「ハピタスで稼いだポイントを現金化すると税金がかかるの?」
「いくらまでポイントを稼げる?」
「50万円までOK?」
上記のような疑問にお答えします。
この記事の内容
・ポイントに対する税金の取り扱い
・いくらまでポイントを稼げばいい?
ハピタスで稼いだポイントを現金化すると税金がかかるの?
ハピタスで稼いだポイントは一時所得とみなされるため、一時所得の特別控除が使える50万円までは税金がかからないと考えられています。
たとえポイントを現金化したとしてもです。
一時所得の金額は、次のように算式します。
総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
(注) その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。
国税庁:一時所得
税金がかからないまま50万円まで稼げるので、親の扶養から外れることもありません。
そして確定申告をする必要もありません。
税金の難しいことを考えずに稼ぐなら、ハピタスなどのポイントサイトで稼ぐのがいい手っ取り早いです。
しかし実は、ポイントについて法律で詳しく定められてなくて、、、ポイントが一時所得になるという考え方が最有力となっているのが現状です。
もう少し詳しく説明していきます。
ポイントは値引きor贈与?
「ポイントは値引きと同じである」という考え方があります。
ポイントの経済的実質は、売買代金の値引きを行った上で、その値引き分の金銭を以ってポイントを販売したと考えることもできる。この考え方に基づいて課税を検討すると、「値引き」に相当する売買代金に対するポイント付与率は、通常の商取引における「値引き」と同様、事前に事業者が決定し、その条件を受け入れた消費者が当該商品と一定のポイントを購入するという取り引きとなり、課税所得を構成しない「値引き」に当たるものと考えられる。
国税庁:ポイントプログラム
たとえばビックカメラで10万円のパソコンを購入し、5,000ポイントを受け取るとします。このときのポイントは、購入するための値引き料金と考えることもできるのです。
値引きであれば、税金はかからないのでポイントをいくら受け取っても税金はゼロになります。すごいですね…
一方でポイントは贈与であるという考え方もあります。
ポイントプログラムの法的性質は、まず、対価を支払うことなく給付を受けることができるということから、贈与契約であるといえるであろう。
略
所得税法において課税されるべき所得は、所得区分を決定する必要がある。ほとんどのポイントプログラムは、物品等の購買を起因として、売買等の目的物とは別の経済的利益を与えるという、法人から消費者への贈与契約であることから、一時所得となる。
国税庁:ポイントプログラム
たとえば、ハピタスを通じてクレジットカードを作成したとします。
このときハピタスとクレジットカード会社からもらえるポイントは贈与契約に基づくものと考えることができます。
贈与契約の場合、一時所得として扱われるので、特別控除が使える50万円までは税金がかかりません。
税金がかからないので、扶養について考える必要はありませんし、確定申告もいらないです。
ほとんどの人が確定申告をしなければいないチャットレディなど比べれば、ポイントのほうが気軽に稼げますよね。
ポイントについて税務大学校で研究は行なわれていますが、法律まで制定されていません。あくまで「こんなふうに考えるのが妥当だよね」と言っているに過ぎないです…
でも税務大学校の論文に従うなら、ポイントは贈与に当たり、50万円までは税金なしで稼げると考えておくのがいいと思います。
もしくは50万円以上稼いだら確定申告しないといけないと思っておきましょう。
まとめ:ポイントについての税金は一時所得かもです
ポイントについての税金はまだ法律が制定されていなのでグレーゾーンが大きいですが、もっとも有力なのはポイントが贈与契約に基づくものであるという考え方です。
贈与契約の場合、ポイントは一時所得になるので50万円までは税金がかかりませんでしたよね。
ただし法律で決まっていないので、税務署に指摘されたときは交渉が必要になるかもなので、不安な方は税理士にお問い合わせください。