「ビットコインで損失が出たときに税金はどうなるの?」
「確定申告で損益通算できるの?」
上記のような疑問にお答えします。
結論をいうと、ビットコインで損失が出たときは確定申告は必要ありません。
しかし、雑所得同士で損益通算できるので、他の雑所得で利益があるときは、確定申告したほうが有利ですよ。
この記事の内容
・ビットコインで損失が出たとき確定申告は必要?
・損益通算はできる?
ビットコインで損失が出たときは確定申告は必要ありません
たとえば給与所得だけのサラリーマンの場合、ビットコインで20万円を超えて所得が出なければ、確定申告は不要です。
給与所得がある方が確定申告をするときの収入額
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
- 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
- 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方など
国税庁:給与所得がある人
しかし、確定申告をする義務はなくても、確定申告をしたほうが節税になるときがあります。
それはビットコイン以外の雑所得で利益があるときです。
ビットコインは雑所得どうしなら損益通算OK
ビットコインは雑所得になりますので、雑所得同士で損益通算はできます。
Q:ビットコインの取引により、雑所得の金額に損失が生じました。この損失は、給与所得等の他の所得と通算することができますか?
A:雑所得の金額の計算上生じた損失については、雑所得以外の他の所得と通算することはできません。
国税庁:情報4号
一方で他の所得とは損益通算できません。
たとえばサラリーマンがお給料で400万円もらっていて、ビットコインで400万円損失を出していたとしても、損益通算はできないです。
ビットコインの売買で生じた所得が雑所得として扱われてしまうかぎり、ビットコインにかかる税金は不利に働きます…
いっぽうでビットコイン売買と比べて、マイニングでは事業所得と認められやすいと思われます。
マイニングを行なうには、専用の機器が必要ですし、機器を置くスペースも必要になりますよね。
このような設備等があれば、客観的にみて事業性があると考えてもよいかもしれません。
仮想通貨はまだまだ法整備が途中ですし、裁判例も少ないのでどうしても曖昧な回答になってしまいます。スミマセン。。。
まとめ:ビットコインで損益通算できるのは雑所得だけが基本です
ビットコインで損失が出たときは、雑所得同士でしか損益通算ができません。
損益通算ができるようにしたい場合は、ビットコインで得た所得を雑所得ではなく、事業所得として認められるように対策を練りましょう。
このあたりは税理士などの専門家に一度ご相談いただいたほうがよいとおもいます。