どっちが有利?株の配当の確定申告は3つパターンありますよ

「株の配当があるときに確定申告は3パターンあるって本当?」

「どの方法が一番有利になるの?」

 

このような疑問にお答えします。

 

所得がいくらになるかによって、有利になる方法は変わります。

表を作ってまとめましたので、この記事でご確認いただければと思います。

 

株の配当の確定申告は3つパターンありますよ

株の配当の確定申告は、下記の3つから選べるのをご存知でしたでしょうか。

  1. 申告不要
  2. 申告分離課税
  3. 総合課税(配当所得控除あり)

 

また株の配当には所得税と住民税があるのですが、それぞれの税金で申告方法を選ぶことができます。

これらを表にまとめてみましたのでご覧ください。

 

 

申告不要 総合課税 申告分離課税
所得税 15% 5~45% 15%
住民税 5% 10% 5%
配当控除 所得税10%

住民税2.8%

なし
損益通算 不可 不可

*上記に加えて、復興特別所得税が0.315%かかります(復興特別所得税分 15%×2.1%=0.315%)

*配当控除は課税所得が1,000万円以下の場合です

*損益通算は上場株式等の譲渡損失とです

国税庁:上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度

 

総合課税では、住民税が10%なので他の申告方法よりも税率が高めで不利なのがわかりますよね?

 

いっぽうで申告分離課税を選択すれば、欠損金損益通算を受けることができるので、株で譲渡損失や欠損金があれば大幅な節税が期待できます。

 

上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したこと等により生じた損失(以下「上場株式等に係る譲渡損失」といいます。)の金額がある場合は、

確定申告により、その年分の上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額

(上場株式等に係る配当所得については、申告分離課税を選択したものに限ります以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」といいます。)

損益通算ができます

国税庁:上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除

 

さらに控除しきれなかった譲渡損失は、3年間繰越すことができますよ。

素晴らしいですね。

 

損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます

国税庁:上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除

 

以上を踏まえたうえで、例題でシミュレーションをしてみようとおもいます。

 

課税所得900万円以下の人

課税所得が900万円以下の人は、所得税は総合課税、住民税は申告不要がもっとも有利です。

 

課税所得が900万円以下であれば、所得税率は23%なのでこれに配当控除の10%を引けば13%になります。

 

13%なら、申告不要の15%よりも低いですよね?

 

一方で住民税については申告不要でいいでしょう。

総合課税にしてしまうと、税率が10%-2.8%=7.2%になってしまい、5%よりも高いです。

 

こんな感じで、配当控除と累進課税の所得税率を考慮して考えれば、所得税は総合課税、住民税は申告不要がもっと有利だというのがわかりますよ。

 

ただ、一点注意してほしいのは、欠損金や譲渡損失がある方は申告分離課税を選択したほうが有利になる場合があるので、よく確認してみてください。

 

課税所得900万円以上の人

課税所得が900万円以上なら、所得税と住民税ともに申告不要でOKです。

 

申告不要なのでとくになにもしないですし、これがもっとも有利な方法になります。

 

ただし、欠損金や譲渡損失と損益通算できるのであれば、申告分離課税を選ぶようにしましょう。

 

まとめ:株の配当があるときは確定申告の有利不利の判定をしましょう

株の申告には3パターンあり、所得税と住民税でそれぞれ申告方法を選択することができました。

 

申告不要 総合課税 申告分離課税
所得税 15% 5~45% 15%
住民税 5% 10% 5%
配当控除 所得税10%

住民税2.8%

なし
損益通算 不可 不可

 

基本的には、所得税が総合課税、住民税が申告不要でOKですね。

 

ただし、欠損金や譲渡損失がある方は、申告分離課税を選択したほうが有利になると思いますよ。

 

このあたりは実際に確定申告書を作ってみてシミュレーションしてみてください。

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