「いつまでに法定調書を提出すればいい?」
「法定調書に提出義務はあるの?」
このような疑問にお答えします。
提出期限は1月31日までです。
提出義務についても解説してますのでご確認頂ければと思います。まあでも、ほとんどの経営者は提出しますよ。
いつまでに法定調書を提出すればいい?
法定調書の提出期限は、1月31日までです。
上記1~6の法定調書は、原則として、支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに支払事務を取り扱う事務所、事業所等の所在地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
国税庁:法定調書
じつは法定調書はぜんぶで60種類もあるのですが、1月31日までに提出しなければいけないのは、6種類だけです。
法定調書の提出範囲は?
提出する義務のある法定調書はこの6つです。またこれにプラスして「法定調書合計表」も提出します。
- 給与所得の源泉徴収票
- 退職所得の源泉徴収票
- 不動産の使用料等の支払調書
- 不動産等の譲受けの対価の支払調書
- 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
- 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
じつは上記の法定調書でも、支払金額が小さいときは提出しなくていい場合があります。
その条件について解説しますね。
給与所得の源泉徴収票
たとえば給与の源泉徴収票は役員の場合は150万円以下、従業員は500万円以下であれば、提出する必要はありません。
- (1) 法人の役員(現に役員をしていなくても、その年中に役員であった者を含みます。)については、その年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの。なお役員には、相談役、顧問その他これらに類する方が含まれます。
- (2) 弁護士、司法書士、税理士等については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
- (3) 上記(1)(2)以外の者については、その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの
国税庁:給与源泉の提出範囲
ただし、年末調整をしていない人の場合は、条件が変わってくるので注意してください。まあ、年末調整しない人はあまりいないですが。
退職所得の源泉徴収票
退職所得の源泉徴収票は役員のものだけを提出します。
「退職所得の源泉徴収票等」を提出しなければならない方は、法人の役員に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与の支払をする方です。
ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、この場合には「退職所得の源泉徴収票等」を提出する必要はありません。
国税庁:退職所得の源泉徴収票の提出範囲
源泉徴収票の提出義務はないですが、法定調書合計表に退職金の金額を記入するので金額だけは集計しておくといいですよ。
不動産の使用料等の支払調書
支払先が法人or個人によって、提出する範囲が変わってきます。
- 法人→権利金、更新料が15万円を超える
- 個人→家賃等が15万円を超える
同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えるものですが、法人に支払う不動産の使用料等については、権利金、更新料等のみを提出してください。
したがって、法人に対して、家賃や賃借料のみを支払っている場合は、支払調書の提出は必要ありません。
国税庁:不動産の使用料等の提出範囲
また「不動産の使用料等」には、礼金、更新料、名義書換料も含まれますので注意しましょう。
- (1) 地上権、地役権の設定あるいは不動産の賃借に伴って支払われるいわゆる権利金、礼金
- (2) 契約期間の満了に伴い、又は借地の上にある建物の増改築に伴って支払われるいわゆる更新料、承諾料
- (3) 借地権や借家権を譲り受けた場合に地主や家主に支払われるいわゆる名義書換料
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
報酬の支払調書は、報酬の種類によって提出義務のある金額が異なります。支払額が下記の金額を超えれば、提出義務がありますよ。
- 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬→50万円を超える
- ホステス、外交員等の報酬→50万円を超える
- 馬主に支払う競馬の賞金→75万円を超える
- 上記以外の報酬→5万円を超える
たとえば弁護士や税理士に払った報酬が年間で5万円を超えていたら、法定調書を作成して税務署に提出しないとダメですね。
まとめ:法定調書の提出期限は1月31日までですよ
法定調書は1月31日までに下記の6の書類を提出しなければいけないのでした。
- 給与所得の源泉徴収票
- 退職所得の源泉徴収票
- 不動産の使用料等の支払調書
- 不動産等の譲受けの対価の支払調書
- 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
- 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
さらに上記にプラスして、法定調書合計表も提出しなければいけません。
またこの時期は、給与支払報告書、年末調整、償却資産税の申告、納期の特例による源泉所得税の納付などイベントが盛りだくさんになっています…
忙しい時期なので、早めに行動しておくといいですよ。