3600万以上!相続税が非課税になるのはいくらまで?【基礎控除】

 

「相続税が非課税になるのはいくらまでなの?」

「配偶者だと相続税はかからない?」

「贈与を受けたあとの相続税は?」

 

上記のような疑問におこたえします。

相続税には基礎控除が3,000万+600万×法定相続人数分もらえますよ。

 

また配偶者には税額控除が1億6000万円分もあるので、まず税金はかからないとおもいます。

 

ただし贈与を受けた3年以内に相続をされたときは税金がかかるかもなので気をつけてください。

 

相続税はいくらまで非課税になる?

相続税が非課税になるのは、基礎控除が3,000万+600万×法定相続人数分までです。

 

 相続税の総額は、次のように計算します。

  • イ 上記1で計算した各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。
     各相続人の課税価格の合計 = 課税価格の合計額
  • ロ 課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。 
    • 課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)
      = 課税遺産総額

国税庁:相続税の計算

 

たとえば配偶者と子供が2人いるときに、4000万円の現金を相続するとしましょう。

 

このときの所得控除額は、3,000万+600万×3人=4,800万円です。

つまり課税価格よりも所得控除額が上回っており、所得がゼロになるので税額もゼロになります。

 

しかもこの場合は相続税の申告も不要になるので、事務負担もなく相続がおわります。

 

相続税の所得控除額は、最低でも3,600万はもらえることを覚えておきましょう。

あとは法定相続人が増える分だけ600万の控除がとれます。

 

配偶者は1億6,000万円の税額控除が使えます

配偶者は1億6,000万円もしくは法定相続分のどちら多い金額で、税額控除が適用されます。

そのため大富豪の方の相続でもない限り、ほとんどの配偶者は相続税がかかりません。

 

配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

(注) この制度の対象となる財産には、仮装又は隠蔽されていた財産は含まれません。

  • (1) 1億6千万円
  • (2) 配偶者の法定相続分相当額

国税庁:配偶者の税額の軽減

 

なぜこのような制度があるかというと、

 

  1. 同一世代間の財産移転であるからいずれ次の相続で課税される
  2. 長年共同生活を営んできた配偶者に対する配慮
  3. 遺産形成にたいする配偶者の貢献度

 

などが考慮されたらです。

 

たとえば旦那様が1億の現金を残して他界した場合、配偶者は相続をうけますが、1億6,000万までは相続税が非課税なので税金はかかりません。

 

このように配偶者であれば相続税はほぼ払うケースはないとおもいます。

しかし、お子様がいる場合はその次の相続まで見据えておかないと損をしてしまう可能性がありますよ。

 

二次相続では基礎控除が600万円少ない

故人の遺産を配偶者が相続し、そのあと配偶者が亡くなれば、お子様が相続をします。

 

このときに、最初の相続でお子様への相続額を増やしていたほうが相続税は安くなることがあります。

なぜかという一次相続時のときのほうが基礎控除を600万円多くとれるからです。

 

相続税は超累進課税で、課税価格が大きくなれば大きくなるほどたくさん税金が取られてしまいますので、相続で課税価格をうまく分散して、相続税を下げたほうが有利です。

 

 

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

国税庁:相続税の税率

 

とはいえ、最初の相続後、現金などの資産をたくさん消費してしまえば、2次相続でも相続税が増えることはありません。

 

「税金で取られるくらいなら使ってしまおう」と考える方もおられるので、このあたりの判断は難しいです。

 

まとめ:相続税の非課税額は3,600万円以上です

相続税が非課税になるのは、基礎控除が3,000万+600万×法定相続人数分まででした。

 

また配偶者であれば、1億6,000万まで税額控除が取れましたよね。

 

ただしお子様がおられる方は2次相続まで意識して、1次相続を行なわないとお子様が将来負担する相続税額が増えてしまいます…

 

このあたりは判断が難しいので税理士に相談しておいたほうがいいと思います。

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