消費税は租税公課で経費になる?仕訳の方法は?【軽減税率も解説】

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「消費税は租税公課で経費になるの?」

「決算のときに消費税の仕訳はどうすればいい?」

 

上記のような疑問にお答えします。

 

消費税の確定納税額は租税公課で経費計上できますよ。

消費税の納税額は高額になりやすいので、確実に経費計上しましょう。

 

また決算時に消費税の集計で間違いやすい点もまとめましたので参考にしてください。

 

消費税は租税公課で経費になるの?仕訳は?

消費税の納税額は経費になりますよ。

 

納付すべき消費税等の額は、租税公課として必要経費又は損金の額に算入し、還付を受ける消費税等の額は、雑収入などとして総収入金額又は益金の額に算入します。

国税庁:納付税額又は還付税額の経理処理
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6901.htm

 

消費税の仕訳例

たとえば2019年度分の確定申告で消費税の納税額が100万円になったとしましょう。

この100万は租税公課として経費計上できます。

 

2019年度分の帳簿に計上するなら「未払消費税」を使います。

仕訳にしますね。

 

日付 借方 借方金額 税区分 / 貸方 貸方金額 税区分 摘要
12/31 租税公課 100万 / 未払消費税 100万 2019年消費税

 

実際に消費税を払うのは翌年の2020年なので、未払消費税で計上します。

翌期で消費税を払ったときは、負債にあった未払い消費税の残高を減らす仕訳を計上しておわりです。

 

日付 借方 借方金額 税区分 / 貸方 貸方金額 税区分 摘要
3/31 未払消費税 100万 / 現金 100万 2019年消費税

 

この仕訳を作成したあとは残高がゼロになっているか確認してくださいね!

経費は早めに計上したほうが有利ですので、私としてはこの仕訳がおすすめです。

 

いっぽうで現金で納税した日に経費計上するときは、2020年の帳簿に下記の仕訳をつくってください。

 

日付 借方 借方金額 税区分 / 貸方 貸方金額 税区分 摘要
3/31 租税公課 100万 / 現金 100万 2019年消費税

 

ここまでが消費税の仕訳の話しでした。

つづいては、2019年の消費税確定申告で間違えやすい論点をまとめみようとおもいます。

消費税が増税されましたし、軽減税率もありますので、もう一度帳簿を見直してみてください。

 

消費税の確定申告で間違えやすいポイント

消費税の確定申告をするうえで、間違えやすいポイントをまとめてみました。

 

  1. 軽減税率の区分
  2. 10月以降の消費税区分
  3. 非課税や不課税な取引の見極め
  4. 固定資産を購入&売却したときの仕訳
  5. 請求書の内訳に消費税が非課税なものが含まれている

 

2019年10月に消費税が増税されてしまったので、このタイミングの消費税処理方法が間違えやすくなります。

 

1、軽減税率の区分

消費税が10%に増税されたのにともなって、食品、飲料水、定期購買の新聞などは軽減税率の8%が課税されることになりましたよね?

 

この区分に注意が必要です。

 

たとえばスターバックスの領収書があったとき、消費税は10%or8%になります。

そう、テイクアウトをしたときは8%でした。

 

なので、会議費で計上されたものの中に消費税が8%で計上すべきものが含まれている可能性があります。

 

他にはお歳暮とかですね。

交際費で計上するとおもいますが、お歳暮が食品やジュースなどでしたら消費税は8%です。

 

いっぽうでビールなどのお酒類ですと10%になります。

 

このように、「領収書の但し書きにお歳暮とかかれていたから」交際費で消費税10%で計上してしまうと間違ってしまう可能性があります…

 

とてもめんどうだとは思いますが、何を買ったのかまで確認しておくべきですよ。

 

8%と8%(軽)はべつもの

会計ソフトの消費税区分を見てもらえば気づくとおもいますが、8%と8%(軽)があります

 

この(軽)は軽減税率という意味なので、軽減税率を適用するときはこちらを利用しましょう。

じつは軽減税率の消費税8%では、国税と地方税の内訳が変更されています…

 

消費税率及び地方消費税率について、次のとおり引き上げることとされています。

 なお、令和元年10月1日からの税率引上げと同時に、軽減税率制度が実施されます。

適用開始日 現行

(注1)

令和元年10月1日
税率区分 標準税率

(注1)(注2)

軽減税率

(注3)

消費税率 6.3% 7.8% 6.24
地方消費税率 1.7%

(消費税額の17/63)

2.2%

(消費税額の22/78)

1.76

(消費税額の22/78)

合計 8.0% 10.0% 8.0%

消費税及び地方消費税の税率
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6303.htm

 

上記のように、消費税率は6.3%→6.24%で、地方消費税率は1.7%→1.76%です…

 

消費税は国と地方に分かれていたんですよね…

紛らわしいですが、ここを間違えたままにしてしまうと、納税金額に影響を与えてしまうのでキチンと処理できるようになりましょう。

 

2、10月以降の消費税区分

ご存知のとおり、10月から消費税が増税されたので消費税の区分には気をつけてください。

とくに10月の領収書や請求書はキチンと明細を見ておかないと、税区分を間違えるかもです。

 

たとえば携帯代を10月に支払ったとしても、その支払は9月分の可能性があるので消費税は8%が適用されます

仕訳で表現しますね。

 

日付 借方 借方金額 税区分 / 貸方 貸方金額 税区分 摘要
10/31 通信費 10,000 課税仕入8% / 現金 10,000 携帯代9月分

 

家賃や広告宣伝費の前払いもおなじように仕訳をするので、確認しておくといいですよ。

 

つづいて、年会費の消費税はどのように処理するとおもいますか?

たとえば9月にゴルフの年会費を1万円払ったとして、消費税の区分はどうなるのか。

 

正解は課税仕入8%です。

 

このような年会費に係る税率については、会員から年会費の支払を受けるべきこと が確定した時の税率が適用されます。

消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf

 

仕訳にします。

 

日付 借方 借方金額 税区分 / 貸方 貸方金額 税区分 摘要
9/30 年会費 10,000 課税仕入8% / 現金 10,000 ゴルフ年会費

 

論点は役務の提供がいつ完了するか、ですね。

年会費の場合、月ごとにサービスをうけて完了する、というわけではないので、支払ったときの消費税率が適用されます。

 

この考え方は、携帯代や家賃、広告宣伝費と比較して考えるとわかりやすいとおもいますよ。

 

3、非課税や不課税な取引の見極め

消費税は取引の内容によって、課税、非課税等の区分がかわるので間違えやすいですよね。

 

代表例をまとめておきますので参考にどうぞ。

まずは不課税取引。

 

不課税取引

  • 給与・賃金
  • 保険金や共済金
  • 寄附金、祝金、見舞金、補助金等
  • 無償による試供品や見本品の提供
  • 株式の配当金やその他の出資分配
  • 資産について廃棄をしたり、盗難や滅失があった場合
  • 心身又は資産について加えられた損害の発生に伴い受ける損害賠償金

国税庁/不課税取引
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm

 

つづいて非課税取引。

非課税取引

  • 助産
  • 学校教育
  • 住宅の貸付け
  • 教科用図書の譲渡
  • 有価証券等の譲渡
  • 土地の譲渡及び貸付け
  • 社会保険医療の給付等
  • 介護保険サービスの提供
  • 外国為替業務に係る役務の提供
  • 郵便切手類、印紙、証紙の譲渡
  • 社会福祉事業等によるサービスの提供
  • 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け
  • 国等が行う一定の事務に係る行政手数料
  • 預貯金や貸付金の利子、信用保証料、信託報酬、保険料など
  • 銀行券、硬貨、小切手、約束手形、商品券、プリペイドカードなどの譲渡

国税庁/非課税取引
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm

 

不課税と非課税の違いについてはこちらの記事を参考にしてください。

参照:消費税の不課税、非課税の違いは?

 

4、固定資産を購入&売却したときの仕訳

固定資産はを購入&売却したときに計上する消費税額に注意しましょう。

 

購入&売却のどちらの場合でも、消費税は取引をした時点で全額を計上します

課税仕入れ等に係る資産が減価償却資産に該当する場合であっても、当該課税仕入れ等については、当該資産の課税仕入れ等を行った日の属する課税期間において法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるから留意する。

国税庁:課税仕入れ等の時期
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/03.htm

 

たとえば60万円の中古車を購入したときは、その時点で全額消費税を認識します。

日付 借方 借方金額 税区分 / 貸方 貸方金額 税区分 摘要
12/1 車両運搬具 480,000 課税仕入れ10% / 現金 600,000 カローラ
租税公課 50,000 不課税 自動車税等
保険料 50,000 非課税 自賠責保険
車両費 5,000 不課税 登録検査等
車両費 10,000 課税仕入れ10% 登録検査代行手数料
預け金 5,000 リサイクル預託金

参照:中古車を購入したときの仕訳

 

で、減価償却により車両運搬具の残高が減らしていきますが、このときは消費税は認識しません。

日付 借方 借方金額 税区分 / 貸方 貸方金額 税区分 摘要
4/1 減価償却費 120,000 不課税 / 車両運搬具 120,000 カローラ

 

なぜかというと、購入したときにすでに消費税を全額認識しているからです

 

また固定資産を売却したときも消費税は全額認識します。

たとえば簿価30万円の車が60万円で売れたとすると仕訳はこのようになります。

日付 借方 借方金額 税区分 / 貸方 貸方金額 税区分 摘要
12/1 現金 600,000 / 車両運搬具 300,000 課税売上10% アルファード
固定資産売却益 300,000 課税売上10% アルファード

参照:固定資産を売却したときの仕訳

 

車両運搬具の税区分が課税売上10%になっていますよね?

ようは、固定資産売却益で60万円分の課税売上を計上できていないので、車両運搬具の税区分で課税売上を計上して、トータルとして60万円にかかる課税売上を計上しています。

 

固定資産がらみの消費税は金額が高額になりがちですので、なんども確認したほうがいいですよ。

 

5、請求書の内訳に消費税が非課税なものが含まれている

請求額だけをみて、仕訳を作ってしまうと消費税額をまちがえやすいです。

 

よくある例をまとめておきますね。

 

  1. 車検代
  2. 国際航空券代
  3. 携帯代(国際電話アリ)

 

たとえば車検代10万円とかかれた領収書があったとしましょう。

これだけをみて、車両費で10万円を計上してしまうと間違えます。

 

車検代には重量税、自賠責保険料などがふくまれており、これらは消費税が非課税です。

だから車検代の領収書を受け取ったときは、明細ももらわないと正しい仕訳が作れません。

 

例として仕訳を作っておきますね。

 

日付 借方 借方金額 税区分 / 貸方 貸方金額 税区分 摘要
10/30 車両費 50,000 課税仕入10% / 現金 100,000 車検代
租税公課 30,000 不課税 重量税
保険料 20,000 非課税 自賠責保険

 

上記のとおり、整備工場に支払うサービス料だけが消費税の課税対象になります。

 

また国際航空券代では、国内空港使用料、航空券の手配に係わる手数料等は消費税が課税になります。しかも利用した空港ごとに金額がちがうのでそのつど確認しなければいけません…

 

携帯代は国際電話は非課税ですよね。

 

このような感じで、請求額の内訳をしっかり見ておかないと消費税の処理を間違えやすいので気をつけましょう。

 

まとめ:消費税は租税公課で経費計上できます、決算のときは未払消費税を利用しましょう

消費税の納税額は、租税公課で経費計上できました。

決算時には未払消費税を利用することで、その期中に経費計上できるのでおすすめです。

 

経費は早く認識したほうが事業者にとって有利ですのでぜひ利用してください。

 

その後、翌期で消費税を納税したときは、未払い消費税の残高を減らす仕訳を作成すればOKデス。貸借対照表で未払消費税の残高が減っているのも確認しましょうね。

 

これまでご説明したとおり、消費税は論点が非常に多くありとても複雑な仕組みとなっています…

とはいえ会計ソフトさえ最新のものを利用していれば、消費税増税にも対応ができますよ。

 

「でもいまの会計ソフトでは、消費税の増税に対応してない…」

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マネーフォワードクラウドでは消費税が増税されたことによって、

  1. 消費税集計表のアラート機能追加
  2. 仕訳入力時の税区分チェック
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などが実装されました。

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  4. クレジットカードの初回登録日が本キャンペーン期間中(2020年1月1日〜2020年6月30日)である。
  5. 本キャンペーンの申込みフォームからキャンペーンのお申し込みをされている。
  6. 以下のいずれかを満たしている。
    (1)2020年7月1日〜2020年10月31日において、「マネーフォワード クラウド会計」上で毎月10件以上の仕訳を登録している。※4
    (2)2020年7月1日〜2020年10月31日において、「マネーフォワード クラウド給与」上で1名以上の確定処理を実施している。※5
  7. 2020年10月31日時点で法人ビジネス年額プランを継続している。
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以上でおわりにします。

長くなってしまいましたが、読んでいただきありがとうございました。

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