「借金の返済でお金をあげたら贈与税がかかるの?」
「非課税にならない?」
このような疑問にお答えします。
借金の返済でお金をあげたら贈与税がかかるの?
たとえば子供の借金返済のために、親がお金を子供にあげると贈与or借入のどちらかと判断されます。
で、贈与とみなされてば、贈与税がかかります。
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
国税庁:贈与税がかかる場合
一方で借入とみなされれば、贈与税などの税金はかかりません。
親と子、祖父母と孫など特殊の関係がある人相互間における金銭の貸借は、その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。
国税庁:親から金銭を借りた場合
このように書くと、贈与ではなくて借入としてみなされるようにお金をあげたいですよね。
借入と判断されるには3つのポイントがあります。
- 金銭消費貸借契約書があるか
- 妥当な利息がついているか
- 実際の返済があるか
それぞれ解説していきますね。
金銭消費貸借契約書があるか
お金の貸し借りをするときは、かならず金銭消費貸借契約書を作成するようにしましょう。
口約束ではなくて、契約書で事実を記録することが大事です。
記載すべき内容としては、誰が誰に、いくら貸して、いつまでに返済する予定なのかが分かるようにしておくといいでしょう。
妥当な利息がついているか
親族間でお金の貸し借りをすると、無利息の場合がほとんどですよね。
たとえ親からお金を借りたときでも無利息にしてしまうと、借入ではなくて贈与とみなされる可能性が高まります…
しかし、その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。
国税庁:親から金銭を借りた場合
リスクを少しでも下げるのであれば、利息をとっておくといいですよ。
役員や使用人にたいしての利息率ですが、平成31年に貸付けでは1.6%が妥当とされています。
参考にしてください。
貸付けの年度 利息率 平成20年中に貸付けを行ったもの 4.7% 平成21年中に貸付けを行ったもの 4.5% 平成22年から25年中に貸付けを行ったもの 4.3% 平成26年中に貸付けを行ったもの 1.9% 平成27年から28年中に貸付けを行ったもの 1.8% 平成29年中に貸付けを行ったもの 1.7% 平成30年中に貸付けを行ったもの 1.6% 平成31年(2019年)中に貸付けをおこなったもの 1.6% 国税庁:金銭を貸し付けたとき
実際の返済があるか
贈与ではなく、借入であれば返済をしなければいけませんよね。
たとえば親から500万円を借りて、借金を一括返済したとしましょう。
ようは借金を乗り換えただけなので、そのあとは親に借金の返済をしなければいけません。
もしここで返済がなければ贈与もしくは生前贈与と同じであるとみなされる可能性が高いです。
贈与とみなされないためには、毎月一定額の返済を行なわなければいけません。
また客観的に証拠を示せるように、借入の返済は銀行振込にしておくといいですよ。
税務署としては、借入ではなく、贈与とみなして税金を徴収したいので客観的な証拠を残すことはとても重要です。
まとめ:借金の返済とはいえ、お金をあげたら贈与税がかかる可能性があります
「借金の返済だから」といって、ただたんにお金をあげてしまうと贈与とみなされ税金がかかる可能性がとても高いです。
贈与ではなく、借入とみなすようにするには3つのポイントがありました。
- 金銭消費貸借契約書があるか
- 妥当な利息がついているか
- 実際の返済があるか
ほとんどの人が契約書は残さず、無利息でお金の貸し借りをして、さらに返済の取り立てもほとんど行ないません。
このような実態では贈与税がかかる可能性が高く、借金と税金の挟み撃ちになってしまいます…
借金の返済に困ったときは、弁護士に一度相談したほうがいいですよ。
贈与税については税理士ですね。
一人で悩んでいても、前には進まないのでアドバイスを聞きながら、ごじぶんでさらに調べてベストな解決策を見つけていただければと思います。