借金で税金を控除できる?経費にはならない?【確定申告】

 

「借金で税金を控除できないの?」

「借金は経費にできる?」

 

このような疑問にお答えします。

 

残念ながら、借金は経費になりませんし税金の控除にもなりません…

しかし借金返済で発生した利息は、経費になります。

 

支払利息はきちんと経費に計上しておきましょう。

 

借金で税金を控除できる?

借金があるからといって、税金の控除はありません…

 

たとえば売上1,000万円で経費が700万円、年間の借金返済額が300万円の個人事業主がいるとしましょう。

 

この場合、経費が700万円あって借金返済も300万円あるので、手元にはまったくお金が残らない計算になりますよね。

 

しかし、この個人事業主さんは300万円の所得に対して、税金を計算されます。

なぜかというと、借金があるからといって税額控除はされませんし、借金は経費ではないので、事業所得が300万円になってしまうからです。

 

所得300万円では、所得税が約17万円、住民税が約27万円、国民健康保険料が約30万円かかり、計70万円ほどの税金がかかります。

 

これでは70万円の赤字になってしまいますよね…

 

借金は経費にもならないの?

さきほどの例の通り、借金は経費にもなりません。

 

しかし、利息の分は経費になります。

いわゆる支払利息ですね。

 

たとえば300万円を借りて、毎月3万円ずつ返済しているとします。

この毎月支払っている3万円には、300万円の元本返済分と利息が含まれています。

 

いくら利息を支払っているのか分からない方は、「返済予定表」を確認してみてください。

ローンを組んだときに必ず作成されます。

ちなみに利息は借りた金額に対して利息をかけて計算されるので、元本が少なくなれば、支払利息も減っていきますよ。

 

住宅ローンだけは控除があります!

じつは住宅ローンはいわゆる借金ですが、税金が控除されます。

たとえば住宅ローンで4,000万円を借りて、新築の家を建てた場合、初年度の住宅ローン控除額は最大で40万円になります。

 

居住の用に供した年 控除
期間
各年の控除額の計算
(控除限度額)
平成19年1月1日から
平成19年12月31日まで
15年 1~10年目
年末残高等×0.6%
(15万円)
11~15年目
年末残高等×0.4%
(10万円)
平成20年1月1日から
平成20年12月31日まで
15年 1~10年目
年末残高等×0.6%
(12万円)
11~15年目
年末残高等×0.4%
(8万円)
平成21年1月1日から
平成22年12月31日まで
10年 1~10年目
年末残高等×1%
(50万円)
平成23年1月1日から
平成23年12月31日まで
10年 1~10年目
年末残高等×1%
(40万円)
平成24年1月1日から
平成24年12月31日まで
10年 1~10年目
年末残高等×1%
(30万円)
平成25年1月1日から
平成25年12月31日まで
10年 1~10年目
年末残高等×1%
(20万円)
平成26年1月1日から
平成33年(2021年)12月31日まで
10年 1~10年目年末残高等×1
40万円)

(注) 住宅の取得等が特定取得以外の場合は20万円

※1 この表は、平成30年分以後の確定申告において適用が受けられるもののみを掲載しています

国税庁:住宅ローン

 

住宅ローンは、経費ではなくて、控除になりますので間違えないようにしてください。

また住宅ローンを受けるためには初年度だけは確定申告が必要になります。

参考:住宅ローンで必要な資料

 

借金で困ったときはどうすればいい?

もし借金で困っていましたら、まずは誰かに相談したほうがいいですよ。

 

一人で借金を抱え込んでしまうと、気持ちも沈んでしまいます…

できれば債務整理の専門家に相談するといいと思います。

 

日々の節約や節税を意識していくことも大事です。

だってムダな支出を減らせば、借金返済に充てられますもんね。

 

そういった意味では、確定申告をして節税するのもいいでしょう。

もしかしたらご存じなかったかもしれませんが、確定申告で所得を下げることで、所得税、住民税、国民健康保険料の3つを節税できます。

 

たくさん稼いで借金返済することも大事ですが、日々の支出を見直して、節税対策を講じることで浮いたお金を返済にまわすのもアリではないでしょうか?

 

ホスメモでは確定申告の方法を記事にまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

 

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