所得と収入(売上)の違いは?10種類もあるの?【個人事業主】

所得って、税法の専門用語なんですよね。だからちゃんと理解できていない人が多いんです。そこでこの記事では下記のような疑問にお答えします。

 

「所得と収入の違いを知りたい」

「所得ってなにを意味しているの?」

 

ざっくりいうと、事業にかかわる所得は売上ー経費です。でも所得はぜんぶで10種類もあり、それぞれの所得で税金の計算方法が違うので注意が必要です。

 

税金は合計所得をもとに計算されるので、この所得を理解することが節税をするうえで重要ですよ。また健康保険や親の扶養の条件の基準として、合計所得が使われています。

 

所得と収入(売上)の違いを理解しよう

approach

所得は売上から経費を引いたものです。

 

一方で、収入はもうけた売上とおなじ意味です。

 

「年収1,000万円です」っていう人がいますよね。でもこれにはトリックがあって、じつは全然儲かっていない人がいるんですよ。

 

たとえば年収=売上が1,000万円だったとしても、必要経費が900万円あれば、100万円しか手元に残らないですよね?これだと年収300万円の会社員のほうがキャッシュを持っている計算になります。

 

一方で所得が1,000万円の人は、お金持ちといっていいでしょう。だって売上から経費を引いて残った手元のお金が1,000万円なんですから。

 

このように考えてみると、売上がいくらだろうがあんまり参考にならないんです。ようは、所得がいくらになるかが大事です。

 

この所得ですが、やっかいなことに取引の内容によって10種類に分類されてしまいます。

 

所得は全部で10種類もあります

所得を表にまとめましたので、ご覧ください。

 

番号 所得の種類 説明
1 利子所得 預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、

公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得

2 配当所得 配当や分配益にかかる所得
3 不動産所得 土地や建物などの不動産、借地権など不動産の上に存する権利、

船舶や航空機の貸付けによる所得

4 事業所得 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいいます。

ただし、不動産%山林以外

5 給与所得 勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。
6 退職所得 退職により勤務先から受ける退職手当や厚生年金基金等の加入員の退職に、

基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得をいいます。

7 山林所得 山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得

ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合には、山林所得ではなく、 事業所得又は雑所得になります。

8 譲渡所得 土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、

建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のものをいいます。

9 一時所得 一時所得とは、上記1から8までのいずれの所得にも該当しないもので、

営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、

労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

10 雑所得 雑所得とは、上記1から9までの所得のいずれにも該当しない所得をいいます。

 

たとえばアルバイトをしたとき、その所得は5番の給与所得になります。また不動産の貸付けをして得た収入は、不動産所得に分類されます。

 

もうひとつ例をあげますね。競馬で利益を出したとき、所得はどれに分類されると思いますか?普通に考えたら、一時所得に該当します。

 

しかし、競馬で稼いだお金であっても、雑所得として扱われるケースがあるんです。

 

一時所得or雑所得が争われた判例

じっさいに最高裁で判例があるので、ご覧ください。

 

競馬の馬券の払戻金が一時所得と雑所得のいずれに該当するか、外れ馬券の購入費用が必要経費として控除できるか、が争われていた裁判において、

  •  最高裁平成29年12月15日判決は、本件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から雑所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当する

国税庁:競馬の馬券の払戻金に係る課税

 

このケースで、馬券を買った人は馬券の自動売買ソフトを開発しており、数年間にわたって、馬券の売買を自動で行い、利益を得ていました。

 

最高裁は、経済活動に反復性があり、事業規模であるなどの理由から、一時所得ではなくて雑所得に該当すると判断しています。

 

もし一時所得として扱われると、経費を入れられないので約5億円の納税になるところでしたが、雑所得になったので経費をいれて5,000万円まで税金を下げることができました。

 

このように、所得の種類によって税金の計算方法がちがうので、「この売上がどの所得に分類されるか」を意識したほうがいいですよね。ちょっとレベル高めな内容ですけど。

 

まとめ:所得と収入は別物です。所得は種類まで意識するのがベスト

所得は売上から経費を引いたもので、一方、収入はもうけた金額でした。(売上と収入は同じ意味です)

 

けっきょく大事なのは、「利益がいくら出たのか?」なので、売上が1,000万円あったとしても所得が100万円なケースだってありえます。個人事業主が意識すべきは所得です。

 

でも所得には10種類もありました…可能であれば、「この売上はどの所得に該当するのか」まで気がまわれば文句なしですね。もはや税理士なしでやっていけます。

 

今日はここまでです。

所得税を学んで節税しましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です