2年間も免税!?法人成りで消費税をゼロにする方法【1000万円】

duty-free

「消費税を少しでも安くしたい…」

「法人化すれば消費税を免税にできるの?」

「消費税の免税にする条件を詳しく解説してほしい」

 

このような疑問にお答えします。消費税はかなり不利な税金で、たとえ赤字であったとして数十万から数百万も税金を払うことになってしまいます。

 

そこで、法人化することで、消費税を2年間免税にする方法を解説します!

 

法人成りで消費税を2年間免税にする方法

duty-free

税法上は、法人成りすれば2年間は消費税が免税にするのが基本となっています。

 

新たに設立された法人については基準期間が存在しないため、設立1期目及び2期目は原則として免税事業者となります

国税庁:新規法人設立で消費税免税

 

しかし、例外として、免税にならない法人もべつに定義されているんです…わかりづらい仕組みですよね。

 

とはいえ、要件はシンプルです。法人成りで消費税を免税にするために、要件を下記にまとめましたので、ご覧ください。

 

  • 消費税の免税1年目:資本金を1,000万円未満にする
  • 消費税の免税2年目:特定期間の課税売上or給与支払い額が1,000万円以下

 

消費税の免税1年目:資本金を1,000万円未満に

まずは会社設立するときに、資本金を1,000万円未満にしましょう。未満なので999万円までです。

 

その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人や特定新規設立法人(注2)については、その基準期間がない事業年度における課税資産の譲渡等について納税義務を免除しないこととする

国税庁:新規法人設立で消費税免税

 

税法はわかりづらいですが、ようは、「資本金が1,000万円以上なら消費税を免税にしません。」と言ってます。なので資本金を999万円以下にすればOKという話しです。

 

たったこれだけで、法人の1期目の消費税は免税になります(。・x・)ゞ

カンタンですよね?

 

消費税の免税2年目:特定期間の課税売上or給与支払い額が1,000万円以下

法人2期目も消費税を免税にするには、特定期間で、課税売上or支払った給与の額を1,000万円以下にすればOKです。

 

平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます

国税庁:新規法人設立で消費税免税

 

特定期間とは、法人1期の最初の6ヶ月間のことです。

 

特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。

国税庁:新規法人設立で消費税免税

 

たとえば2019年1月1日に会社を設立すれば、特定期間は2019年1月1日から2019年6月30日までになります。この期間で、課税売上or支払給与額が1,000万円以下であれば、翌年の2020年で消費税が免税になります。

 

なので、会社設立してから最初の6ヶ月間は売上と給与を意識しないとダメです。とはいえ、給与額はかんたんに調整できてしまうので、免税の条件さえ知っていれば、免税を受けれないことはないです。

支払給与を調整する方法

給与額はカンタンに調整できてしまいます。その方法がこちらです。

 

  1. 給与の支払日を「月末締め、翌月払い」にする
  2. 給与の一部を6ヶ月後の賞与にまわす
  3. 法人1期目は外注で人を雇う

 

支払給与については、実際に支払った金額で計算するので、翌月払いにすれば、実際に支払った給与額は5ヶ月分になります。

 

また給与が多いときは、その一部を賞与として、従業員に還元すればOKです。

 

さいごはとてもシンプルで、そもそも法人1期目は従業員ではなく、外注で人を雇うことです。外注で人を雇えば、外注費になりますので、給与ではないです。

 

このように支払給与額はカンタンに調整できてしまうので、消費税の免税条件さえ知っていれば、誰でも2年間消費税を免税にできちゃいます(*・ω・)ノ

 

でも消費税を免税にするために、法人化するのは安易?

why-company

「消費税の免税だけを目的に、法人化するのはどうなんだろう?」と感じる方も多いはず。たしかにその通りだと思います。消費税だけを目的に会社を設立するのはよくないです。

 

しかし消費税の免税以外にも、個人事業主が法人化にするメリットはあります。

 

法人化すれば、所得が分散できる

税金でいうと、個人一人でたくさん所得を持っているよりも、個人と法人で所得を分け合ったほうが有利です。

 

なぜ有利になるかというと、所得税が累進課税だからです。累進課税だと、所得が多いほど税率が高くなります。

 

論より証拠なので、税率表をみてみましょう。

 

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

国税庁:所得税率

 

 

所得金額が増えるごとに、税率も高くなってますよね。これだと稼いだお金の半分は税金になってしまいます…

 

一方で、法人の税率はほとんどが比例税率といって、いくら稼ごうが一定です。中小企業の法人税は所得が800万円までは15%で一定なんです!

しかし法人税といってもほかにも地方法人税など種類があって、けっきょくは21~26%くらいの税率になります。

 

でも個人ひとりで所得を所有しているよりも、税率は下がりますし、リスクの分散にもなりますよ。「一つのかごの中に、卵を入れるな」というあれです。

 

今日の記事はここまでにします。

コツコツ節税していきましょう(○・v・)∩

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。