「いつまでに償却資産税を申告すればいいの?」
「償却資産税を節税する方法はあるの?」
このような疑問にお答えします。
償却資産税の申告書は毎年1月31日までに提出します。
実際に納税するのは、東京なら6月末、横浜なら4月末になり、自治体によって異なりますよ。
いつまでに償却資産税を申告すればいいの?
償却資産税の申告は毎年1月31日までに各市区町村に提出します。
償却資産にかかる税金は地方なので、市区町村で管理されているんですよね。
だから市区町村ごとに、納税期日もちがいます。
納税期日は市区町村ごとにことなる
たとえば東京は第一回目の納税期日を6月末にしていますが、横浜市では4月末です。
市区町村ごとに納税期日は違うので管理が大変ですよね…
でも償却資産税の申告書を提出していれば、市区町村が固定資産税を計算して、納付書を郵送してくるので、事業者の手間は少ないです。
納税期日が市区町村ごとにちがうことは頭のなかに入れておきましょう。
償却資産税を節税する方法はあるの?
償却資産税を節税する方法をまとめてみました。
- 償却資産を150万円未満にする
- 一括償却資産を計上する
償却資産を150万円未満にする
償却資産税は課税標準額が150万円未満であれば、課税されないです。
判定をおこなうのは、1月1日時点ですので、そのときに150万円未満になれば税金はかかりません。
ただし、150万円を超えると、150万円分を含めたすべての償却資産に税金が課税されてしまいます。
なにか年末で備品を買うときは、償却資産税を意識して購入意思を決定したほうがいいですよ。
一括償却資産を計上する
じつは一括償却資産は償却資産税の対象外です。だから償却資産税を節税するなら積極的に一括償却資産を計上したほうがいいいですよ。
おさらいですが、一括償却資産は取得価額が10万円以上20万円未満の資産のことです。
また一括償却資産のほかにも償却資産税が対象外な資産がありますので知っておくといいでしょう。
- 繰越資産
- 一括償却資産
- 無形固定資産
- 自動車税・軽自動車税が課税されているもの
まとめ:償却資産税の申告書は1月31日までに提出です
償却資産税の申告書は1月31日が提出期限でした。
対象となる償却資産は1月1日時点のものになりますので、年末に備品などを購入するときは償却資産税を意識しておいたほうがいいですよ。
また償却資産税の対象外になる備品もあることを知っておくと節税しやすいと思います。