「不動産を売却したときの仕訳を知りたい」
「土地と建物で消費税の取り扱いが違うの?」
「未経過固定資産税があったらどのように処理すればいい?」
上記のような疑問にお答えします。
土地は消費税が非課税ですが、建物は消費税が課税です。
消費税がキモ!不動産を売却したときの仕訳方法まとめ
不動産売却時の仕訳で2パターンに分けて解説します。
- 売却益がでたとき
- 売却損がでたとき
売却益がでたとき
たとえば下記の条件の不動産が売れたときの仕訳を作成します。
・建物1,000万
・土地2,000万
・売却額5,000万
では仕訳を見てみましょう。
日付 | 借方 | 借方金額 | 税区分 | / | 貸方 | 貸方金額 | 税区分 | 摘要 |
4/1 | 現金 | 5,000万 | – | / | 土地 | 2,000万 | 非課税売上 | 土地 |
固定資産売却益 | 1,350万 | 非課税売上 | 土地 | |||||
建物 | 1,000万 | 課税売上10% | 建物 | |||||
固定資産売却益 | 650万 | 課税売上10% | 建物 |
売却額は5,000万ですが、土地と建物がそれぞれいくらで売れたのか分からないので、売却額を土地と建物に按分する必要がありますよ。
計算方法はこんな感じです。
・建物の売却額=5,000万×1,000万/3,000万=1,650万
・土地の売却額=5,000万-1,650万=3,350万
上記の仕訳は、土地と建物の簿価を減らしつつ、売却額との差額は固定資産売却益で調整しています。
建物の消費税に注意
ここで注意なのは、建物の売却益に消費税がかかるということです。
消費税は建物の売却益の総額にたいして課税されるので、固定資産売却益だけではなくて建物の税区分も課税売上10%にしましょう。
一方で土地は非課税売上になります。
非課税売上は、課税仕入れ控除を判定する課税売上割合を計算するうえで大事なようそになるので、こちらも間違えないように計上してくださいね。
つづいては売却損が出たときの仕訳です。
売却損がでたとき
たとえば下記の条件の不動産が売れたときの仕訳を作成します。
・建物1,000万
・土地2,000万
・売却額2,000万
日付 | 借方 | 借方金額 | 税区分 | / | 貸方 | 貸方金額 | 税区分 | 摘要 |
4/1 | 現金 | 2,000万 | – | / | 売却額 | |||
固定資産売却益 | 660万 | 非課税売上 | 土地 | 2,000万 | 非課税売上 | 土地 | ||
固定資産売却益 | 340万 | 課税売上10% | 建物 | 1,000万 | 課税売上10% | 建物 |
今回も土地と建物の売却額が分からないので按分して求めます。
計算方法はこんな感じです。
・建物の売却額=2,000万×1,000万/3,000万=660万
・土地の売却額=2,000万-660万=1,340万
そして固定資産売却損をそれぞれに計上して売却額と消費税額を調整します。
不動産は土地と建物でそれぞれ処理方法が違うのでややこしいですよね…
このほかに未経過固定資産税が関わってきたり、期中で売却したときは建物を期中までで減価償却しなければいけなかったりと、かなり複雑になります…
不動産の税務は税理士に任せた方がいいですよ。
下手に手を出すと消耗します…