「住宅ローンが払えなくて、マイホームを売却しようか考えている…」
「マイホームを売却するときに税金の特例があるの?」
「3000万円も控除される?」
このような疑問にお答えします。
マイホームの売却では3,000万円の控除があります。
また不動産売却で稼いだ所得は「譲渡所得」といい、給与所得や事業所得とは税金の計算方法が異なります。
あわせて解説しますので参考にしてください。
マイホームの売却では税金の特例がありますよ
どんな理由であれ、マイホームを売却するときには最大で3,000万円の控除を適用できます。
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
国税庁:マイホームを売ったとき
たとえば3,000万円でマイホームを売れば、控除があるので税金は一切かかりません。
もし住宅ローンが返せなくなってしまったときは、マイホームを売却して返済に充てるということも考えられますよね。
マイホームの購入では、金額が大きいので最悪のケースも想定して、ローンを考えるのがいいですよ。
ただし、この特例では条件があります。
特例を受けるための要件
マイホームを売却したときの特例を受けるのに必要な条件をまとめました。
番号 マイホームを売却したときの特例の条件 1 災害などにあった場合は3年以内に売ること 2 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと 3 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること 4 住宅ローンありのマイホームの譲渡損失の特例を過去2年のうちで適用していない 5 マイホームの買い替えで生じた譲渡損失の特例を過去2年のうちで適用していない 6 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと 国税庁:譲渡所得の特別控除の種類
国税庁:マイホームを売ったとき
ざっくいうと、過去2年間においてマイホームがらみの特例を受けていなく、自分の住んでいる家を第三者に売れば特例が受けられますw
要件は厳しくないので、ほとんどの方が3,000万円の控除を受けれると思いますよ。
マイホームの売却で得たお金は譲渡所得になります
じつはマイホームの売却で得たお金は「譲渡所得」という名の所得にカテゴリーされます。
譲渡所得はサラリーマンの給与所得、個人事業主の事業所得とは計算方法が違うんですよね。
売却額が3,000万円以下の方は知らなくてもいいかもですが、3,000万円を超える方は譲渡所得の計算方法も知っておきましょう。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得の計算方法はこちら。
課税短期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
国税庁:長期譲渡所得
特別控除で3,000万円を引けますが、さらに取得費や譲渡費用も引くことができるんです。
で、税金の計算については短期と長期で2つに分類され、それぞれ計算方法が違います。
短期譲渡所得
税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)
国税庁:短期譲渡所得
長期譲渡所得
税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)
国税庁:長期譲渡所得
上記のとおり、長期譲渡所得のほうが圧倒的に有利ですよね。
不動産の所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得になります。
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額の計算
国税庁:長期譲渡所得
できるかぎり、マイホームの売却は5年を超えてから考えたほうがいいですね。
まとめ:マイホームの売却では3000万円の税金の特例を確実に適用しましょう
マイホームの売却では3,000万円の控除が受けられました。
条件も厳しくなくて、過去2年間においてマイホームがらみの特例を受けていなく、自分の住んでいる家を第三者に売ればOKです。
また不動産を売却したときは譲渡所得になりました。
譲渡所得の税金の計算では、短期と長期で全然税率が違います。
不動産を売却するときは5年は所有して、そのあとで売るか売らないかを考えるといいと思います。
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