3000万円も控除!?マイホームの売却で税金の特例を使おう

「住宅ローンが払えなくて、マイホームを売却しようか考えている…」

「マイホームを売却するときに税金の特例があるの?」

「3000万円も控除される?」

 

このような疑問にお答えします。

マイホームの売却では3,000万円の控除があります。

また不動産売却で稼いだ所得は「譲渡所得」といい、給与所得や事業所得とは税金の計算方法が異なります。

あわせて解説しますので参考にしてください。

 

マイホームの売却では税金の特例がありますよ

どんな理由であれ、マイホームを売却するときには最大で3,000万円の控除を適用できます。

 

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。

国税庁:マイホームを売ったとき

 

たとえば3,000万円でマイホームを売れば、控除があるので税金は一切かかりません。

 

もし住宅ローンが返せなくなってしまったときは、マイホームを売却して返済に充てるということも考えられますよね。

 

マイホームの購入では、金額が大きいので最悪のケースも想定して、ローンを考えるのがいいですよ。

 

ただし、この特例では条件があります。

 

特例を受けるための要件

マイホームを売却したときの特例を受けるのに必要な条件をまとめました。

 

 

番号 マイホームを売却したときの特例の条件
1 災害などにあった場合は3年以内に売ること
2 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと
3 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること
4 住宅ローンありのマイホームの譲渡損失の特例を過去2年のうちで適用していない
5 マイホームの買い替えで生じた譲渡損失の特例を過去2年のうちで適用していない
6 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと

国税庁:譲渡所得の特別控除の種類

国税庁:マイホームを売ったとき

 

ざっくいうと、過去2年間においてマイホームがらみの特例を受けていなく、自分の住んでいる家を第三者に売れば特例が受けられますw

 

要件は厳しくないので、ほとんどの方が3,000万円の控除を受けれると思いますよ。

 

マイホームの売却で得たお金は譲渡所得になります

じつはマイホームの売却で得たお金は「譲渡所得」という名の所得にカテゴリーされます。

 

譲渡所得はサラリーマンの給与所得、個人事業主の事業所得とは計算方法が違うんですよね。

 

売却額が3,000万円以下の方は知らなくてもいいかもですが、3,000万円を超える方は譲渡所得の計算方法も知っておきましょう。

 

譲渡所得の計算方法

譲渡所得の計算方法はこちら。

 

課税短期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除

国税庁:長期譲渡所得

 

特別控除で3,000万円を引けますが、さらに取得費や譲渡費用も引くことができるんです。

 

で、税金の計算については短期と長期で2つに分類され、それぞれ計算方法が違います。

 

短期譲渡所得

税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)

国税庁:短期譲渡所得

 

長期譲渡所得

税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)

国税庁:長期譲渡所得

 

上記のとおり、長期譲渡所得のほうが圧倒的に有利ですよね。

不動産の所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得になります。

 

譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額の計算

国税庁:長期譲渡所得

 

できるかぎり、マイホームの売却は5年を超えてから考えたほうがいいですね。

 

まとめ:マイホームの売却では3000万円の税金の特例を確実に適用しましょう

マイホームの売却では3,000万円の控除が受けられました。

 

条件も厳しくなくて、過去2年間においてマイホームがらみの特例を受けていなく、自分の住んでいる家を第三者に売ればOKです。

 

また不動産を売却したときは譲渡所得になりました。

譲渡所得の税金の計算では、短期と長期で全然税率が違います。

 

不動産を売却するときは5年は所有して、そのあとで売るか売らないかを考えるといいと思います。

 

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