仕訳で解説!保険料に消費税は課税されません【経費or控除】

 

「保険料の消費税はどうなる?」

「保険料は経費?それとも控除資料?」

「保険料の仕訳をおしてえてほしい…」

 

このような疑問にお答えします。保険料の消費税は非課税なので、かかりませんよ。

 

保険料の消費税はどうなるの?

繰り返しになりますが、保険料の消費税は非課税です。

 

非課税取引

  1. 預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
  2. 預貯金や貸付金の利子、信用保証料、合同運用信託や公社債投資信託の信託報酬、保険料保険料に類する共済掛金など

国税庁:非課税取引

消費税についてはこれだけなんですが、そもそも保険料は経費にできるのか?それとも控除資料なのかよく確認しましょう。

 

保険料は経費?それとも控除?

経費になる保険料の具体例はこれです。

  • 賠償保険
  • 自動車保険
  • 自賠責保険
  • 事務所の火災保険など

一方で控除になるのはこれです。

  • 生命保険全般
  • 介護保険
  • 医療保険
  • 学資保険
  • 地震保険など

ただし、不動産業をしている方が払っている地震保険は、必要経費になるので、控除資料ではないですね。ここだけ注意すれば間違えないかとおもいます。

 

保険料の仕訳はどうなる?

保険料の仕訳はカンタンですよ。

店舗の火災保険5,000円を現金で支払ったときはこれです。

借方 金額 貸方 金額
保険料 5,000 現金 5,000

 

つづいて、1月1日に、2年契約の火災保険24,000円を現金で支払ったときの仕訳です。これはちょっとめんどうですね。(期首1月1日、期末12月31日の場合)

 

借方 金額 貸方 金額 適用
保険料 12,000 現金 24,000 1年分火災保険料
前払費用 12,000 1年分火災保険料

 

2年分の保険料をはらっているのですが、今期で経費にできるのは1年分だけです。なので、前払費用として資産計上してるんです。わかりづらいですよね。

 

で、来期ではこんな仕訳をして保険料を経費計上します。

 

借方 金額 貸方 金額 適用
保険料 12,000 前払費用 12,000 1年分火災保険料

 

現金を減らすかわりに、前払費用を減らしてますよね。これで、まえに払った費用を精算した形になりました。

 

まとめ:保険料に消費税は課税されませんのでお間違え無く

保険料は消費税の非課税経費です。

 

保険料を経費として計上できるのは、自動車保険、自賠責保険、火災保険などでしたよね。これらを経費計上するときは、「何年分の保険料を払っているのか」に気をつけましょう。もしかしたら、前払費用として資産に計上しなくちゃいけないかもです。

 

資産がからんでくると、わかりづらいかもですが、B/S、P/Lを読み解く力は経営者にとって必須のスキルなので、ちょっとずつ学んでいきましょう。

 

今日はここまでです。

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