個人事業主でも源泉徴収が必要はない条件とは?【給与or外注費】

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「源泉徴収の事務作業を効率化させたい…」

「個人事業主でも源泉徴収する必要ない条件ってあるの?」

 

このような疑問に答えします。

 

個人事業主でも源泉徴収が必要はない条件とは?

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じつはすべての個人事業主が源泉徴収をする義務を負っているワケではないんです。

 

税法ではわかりづらいのですが、このように記載されています。

その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないとき又は給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。

国税庁:源泉徴収義務者

 

これをまとめると、源泉徴収をしなくてもいい条件はこちらになります。

  1. 給与の支払いをしていない
  2. 常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払い

 

給与の支払いをしていない

人を雇って、お給料を支払っていなければ源泉徴収をする必要はありません。これは税理士報酬を払うときに引かれる源泉所得税についてもです。

 

ここで注意なのは、あなたは外注費を払っているつもりでも、税務署が給与とみなす場合があるんです。

 

たとえばあなたはWebエンジニアで、業務の一部を友人に委託したとしましょう。このときに給与所得or事業所得を判定するときに下記の3つが論点になります。

 

  1. 自分でリスクを受けつつ、経済的活動をしているか
  2. 他者の指揮命令をうけて、経済的活動をしていないか
  3. 空間的、時間的拘束を受けて、経済的活動をしていないか

ホスメモ:事業所得と給与所得の違いは?【判例で解説します】

 

もし、その友人があなたと雇用契約書を交わしており、あなたの指示を細かくうけて、あなたのオフィスで業務をしていたら「給与」としてみなされるでしょう。

 

そうすればあなたは源泉徴収が必要になり、いままで税金を納めてこなかったことになってしまいます。

 

給与or外注費の判断は、源泉徴収をするorしないにからんでくる重要な論点ですので、気をつけましょう。

 

常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払い

お給料を払っていても源泉徴収をしなくていい場合があります。それが家事使用人のみにお給料を支払っているケースです。

 

家事使用人はいってしまえば、お手伝いさんに支払う給与のことですね。しかもこのお手伝いさんに支払う給与は、経費に含めることができないです…

 

だからいくら払おうが、給与ではないので源泉徴収もする必要がないという理屈です。一方でお手伝いさんのほうは確定申告が必要な金額まで収入があれば、申告する義務があります。

 

まとめ:個人事業主でも給与を払っていなければ源泉徴収は必要なしです

個人事業主でも源泉徴収をしなくてもいい条件はこちらでした。

  1. 給与の支払いをしていない
  2. 常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払い

 

このときに注意すべきは、あなたが認識している給与と税務署が判断する給与とで相違点がないかということです。

 

論点としては、下記の3つが問題になりやすいです。

  1. 自分でリスクを受けつつ、経済的活動をしているか
  2. 他者の指揮命令をうけて、経済的活動をしていないか
  3. 空間的、時間的拘束を受けて、経済的活動をしていないか

 

ちょっと専門的な判断が必要なので、詳しくは税理士に相談してみるのがいいと思いますよ。

たとえば税理士ドットコムを利用すれば無料で相談ができます

 

こんな感じで、無料で税理士が相談にのってくれますよ。

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おそらく、税理士ドットコムの記事は読んだことありますよね?

 

顧問税理士と契約してない方は試してみましょう。

今日は以上です。

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