クレジットカードで決済すれば、データとして記録が残るので、個人の確定申告時や法人の申告のときに便利だと言われてますよね!
でもカード決済するたびにもらえる領収書ってどうしたらいいのかわからない…という方も多いはず。そこでこの記事では下記のような疑問にお答えします。
「クレジットカードの明細書で十分?」
「いちいち領収書ももらわないとダメ?」
このような疑問にお答えします。
結論を言うとクレジットカード決済でも領収書は必要です。なぜかと言うと消費税が証明できないリスクがあるからです。
確定申告のためにクレジットカード決済でも領収書はもらう
クレジットカードで決済をしても領収書はもらっておきましょう。
なんでかって言うとクレジットカードの明細書では消費税が認められないケースがあるんですよ。国税のホームページに書いてあるんですけど、宛名がない明細書は経費として認めないって書いてあるんですよね。
クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。
国税庁:カード会社からの請求明細書
もう少し詳しく解説するために、消費税法第30条第9項にどのように請求書等が規定されているのか、見てみましょう。
消費税法第30条
9 第7項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類をいう、
一 事業者に対し課税資産の譲渡等を行う他の事業者が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する請求書、納品書その他これらに類する書類で次に掲げる事項が記載されているもの
イ 書類の作成者の氏名又は名称
ロ 課税資産の譲渡等を行った年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
ニ 課税資産の譲渡等の対価の額(当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)
ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
わかりづらく書いていますが、要は、カード明細書には宛名がないので、「誰にたいする支払か証明できてませんよね」と言ってます。クレジットカードなので、名義をみれば自明だと思うんですけど…
これは法律が現代の技術に追いついてないケースですね、こういうのは良くあるので、法律が変わるまでは我慢するしかないです…
まとめると、カード決済でも領収書をもらっておかないと、消費税が認められないです。消費税は不利な税金なので、節税したい方はきっちり領収書をもらってください。
法人の場合はとくにきっちり
法人の方が個人に比べて税務調査に入られやすいんですよ…
なのでカード決済した時は領収書を必ずもらうようにしてください。
基本的にはここをつかれることはないと思うんですけど、税務官によっては「領収書がないと経費として認めません」と、強気で言ってくる可能性があるので…
リスクを避けるっていう意味で領収書をもらっておいた方が安全ですね。
普段の帳簿作成はカード明細でOKです
実務では、カード明細書でも帳簿作っちゃってOKです。
なので、「カード決済の領収書はあくまで控えとしてもらっておく」という考え方ですね。ちなみに保存期間は基本7年間です。長い…
保存が必要なもの 保存期間 帳簿 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など 7年 書類 決算関係書類 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など 7年 現金預金取引等関係書類 領収証、小切手控、預金通帳、借用証など 7年(※) その他の書類 取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) 5年 国税庁:領収書の保存期間
ほんとめんどくさいと思うんですけど、こういう細かいところ一つちゃんとやってくと税務官に対する印象も良いので、きっちりやっておきましょう。
まとめ:クレジットカードの明細だけでは足りないです。確定申告のためには領収書ももらいましょう
クレジットカード明細だと宛名がないので資料としては、ちょっと物足りないです。
税法でも領収書がないと消費税は認めないっ適正記載がされてますなので、カード決済をした時は領収書をもらうようにしてください。
ちなみに、今までの話は全て消費税の話であって、所得税や法人税についてはカード明細だけでも経費として認められます。
でも消費税は認めない。
ややこしいのでもらっちゃえばいいと思います。でもこれは結構細かい点なので、領収書がないから経費として認めないっていうのは、本当に稀だと思いますよ。