タクシー代の勘定科目は?交際費or旅費交通費?【目的がすべて】

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企業で経費をしていると、細かいことでも調べなくちゃいけなくて大変ですよね…

今回はタクシー代についてです。

 

「このタクシー代って、旅費交通費でいいんだよね?」

「タクシー代でも交際費になる場合があるの?」

 

このような疑問にお答えします。タクシー代でも目的によっては交際費になります。

 

タクシー代の勘定科目は目的によって、交際費にもなります

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タクシー代って必ずしも旅費交通費になりません。

 

接待の目的でタクシーを使えば、接待交際費になっちゃいます。

 

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものとされています(租税特別措置法第61条の4第4項)。

国税庁:交際費の範囲について

 

たとえば自社でパーティがあり(そんなことがあるのかは知らないですが)、お得先の方の交通費を負担した場合、この交通費は接待交際費で処理されます

 

一方で、他社が主催するセミナーなどに招かれ、交通費を負担したときは、旅費交通費ですね。

 

このように、タクシー代=旅費交通費と考えてしまうと、間違えてしまいます…

法人の場合は、交際費に制限があるので、ここを間違えちゃうとペナルティをくらうこともありえますので注意してください

参照:法人の交際費には上限があります

 

ほんと、細かいですけど、なにを目的なのかを把握したうえで経費をいれましょう。

 

レシートに宛名がなくても平気?

タクシー代のレシートには、宛名がないことがほとんどですよね。でも問題なく経費にできちゃうのでご安心ください。

 

最低限必要な情報はこれです。

 

  1. 発行者
  2. 取引日時
  3. 取引内容
  4. 金額
  5. 書類の受取人

 

でもタクシー代に宛名ってないですよね。

これも例外として下記の取引の場合は、書類の受取人がなくてもOKとなっています。

 

  1. 小売業
  2. バス、鉄道、航空会社などの旅客運送業
  3. 旅行に関する事業
  4. 飲食業
  5. 駐車場業

 

このあたりはあまり神経質にならなくても平気ですね。むしろ、交際費なのか旅費交通費なのかの判定のほうが大事です。なんでかと言うと、法人税の申告書に交際費の金額を書きますし、法人税額等に影響をあたえちゃうからです。

 

宛名の有無については、税務調査が入らない限り、わからないですし、よほど意地悪な税務官でなければつっこまれないですね。

 

まとめ:タクシー代は交際費になりえます!費用の目的をしっておきましょう

 

タクシー代は交際費にもなりえます。個人の場合は、交際費だろうが、旅費交通費だろうがなんでも変わりはしないんですが…法人の場合はそうはいかないです。

 

法人は交際費に制限があるので、タクシー代の処理を間違えると、あとでペナルティをもらうこともあります。

 

かなり細かい点ですが、理解しておきましょう!

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