「確定申告でローン控除を受けるための必要資料は?」
「確定申告は1年目だけでOK?」
「2年目からは年末調整?」
このような疑問にお答えします。
初めてローン控除受ける方は、みなさん確定申告が必要です。
ローン控除を受けるための必要書類をまとめましたので、参考にしてください。
確定申告でローン控除を受けるための必要書類は?
確定申告でローン控除を受けるのに必要な書類は、住宅ローンをうける状況によって、異なります。表にまとめましたので確認してみてください。
必要書類 | 役に立つ説明 | |
建物のローンだけの場合 | 家屋の登記事項証明書(原本) | 建物の詳細を記載した証明書になります |
請負契約書又は売買契約書 | 建物を建てるときに、建設会社と結んだ契約書です | |
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(原本) | 金融機関からローンを受けた場合もらえます | |
土地と建物のローンの場合 | 建物のローンで必要な資料 | 上記の3つの資料も必要になります。 |
敷地の登記事項証明書(原本) | 敷地の取得年月日及び取得対価の額が分かればOKです | |
敷地の売買契約書、敷地の分譲に係る契約書 | 土地の売買がわかる契約書ですね | |
中古住宅のローンの場合 | 登記事項証明書(原本) | 土地と建物の名義を確認します |
売買契約書 | 土地の売買がわかる契約書です | |
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(原本) | 金融機関からローンを受けた場合もらえます | |
*耐震基準適合証明書 | 一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合、添付しましょう | |
*債務の承継に関する契約に係る契約書の写し | 住宅ローンの債務も継承する場合に必要です |
ここからは、新築で一戸建てを建設し、土地と建物でローン控除をつけたときの場合の書類を説明していきますね。
土地と家屋の登記事項証明書
土地と家屋の登記事項証明書をみれば、敷地や床面積の広さを税務署が確認できます。
住宅ローンの条件はかなり細かくて、たとえば新築の場合は床面積50平方メートル以上であり、そのうち1/2以上を住まいとして利用していないとローン控除を受けれません。
新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
ローン控除の条件に適用されているか、確認するために登記事項証明書が必要になります。原本を提出するので、法務局か依頼した司法書士からもらってください。
できあがっている書類をもらうだけなら600円で発行できます。
土地の売買契約書
土地の売買契約書は、誰からいくらでいつ土地を購入したのかがわかります。
また土地の面積なども確認できるので、税務署に提出が求められます。
コピーでいいので、準備しておきましょう。
建物の売買契約書or請負契約書
注文住宅の場合は、注文を受けてから家を建てるので請負契約書になります。
一方で分譲の新築やマンションの購入だと、すでにできあがっている家を買うので売買契約書ですね。
建物の購入金額や日付が分かれば問題なしです。
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
住宅ローンの年末残高証明書も提出しましょう。
年末のローン残高と償還期間を元に、ローン控除の金額を計算しているので、重要な書類になります。
2年目以降は、年末調整でも住宅ローンを受けれるのですが、そのときも住宅ローンの年末残高証明書は提出する必要があります。
住宅ローン控除を受けるには確定申告が必須です
2年目以降は、年末調整で住宅ローン控除を受けれますが、初年度に関しては確定申告が必須です。
この控除を受けるためには確定申告をする必要があります。
ただし、給与所得者は、控除を受ける最初の年に確定申告をすると、翌年以降は年末調整で控除が受けられる仕組みになっています。
国税庁:マイホームを持ったとき
「確定申告が必要…」と思うかたもおられるかもですが、いまや確定申告はネットでカンタンにできる時代です。
ホスメモでは無料でできる確定申告書の作り方を記事で公開していますので、参考にしていただければと思います。
参照:確定申告の書き方まとめ
まとめ:確定申告時までに住宅ローン控除の必要書類を集めておきましょう
住宅ローン控除で必要な書類は、建物のローンだけか、土地のローンもあるのか、中古住宅のローンなのかで必要な書類が違いました。
とはいえ、共通しているのは、どんな土地や建物をいついくらで購入したがを証明している資料だということです。
またローン残高がいくらあって、いつまでローンを払うのか。
このような要点をおさえておけば、住宅ローンも複雑ではないのかなと思います。
年末は慌てますので、早めに資料を準備しておきましょう。
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