「モッピーで稼いだら税金はかかるの?」
「いくらまで稼げる?」
上記のような疑問にお答えします。
ポイントの税金については、かなりあいまいで税務署も管理ができていないのが現状です。
そこでポイントを一時所得として扱う方が多いです。
一時所得は年間50万円までは税金がかかりません。
あと注意点すべきことは、ポイントは使用したときに課税される点ですね。
モッピーでいくら稼いだら税金がかかるの?
ポイントは一時所得として認識され、50万円までは税金がかからないと考えておきましょう。
一時所得の金額は、次のように算式します。
総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
(注) その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。
国税庁:一時所得
なぜ一時所得に該当するかというと、ポイントは企業から個人への贈与とみなされるからです。
モッピーの場合でいえば、モッピーから個人へ贈与としてポイントが付与されたと考えます。
(7)所得区分
所得税法において課税されるべき所得は、所得区分を決定する必要がある。ほとんどのポイントプログラムは、物品等の購買を起因として、売買等の目的物とは別の経済的利益を与えるという、法人から消費者への贈与契約であることから、一時所得となる。
国税庁:ポイント
たとえばモッピーのクレジットカード案件等で年間30万円分のポイントを稼いだとしましょう。
これが一時所得として扱われれば、50万円の控除があるので所得はゼロ。
つまり税金はかかりません。
基本はこれでOKです。
「でもそんな曖昧な説明じゃ納得できない…」という方のために、ここから先はもう少し詳しく解説します。
でも先にいっておきますが、ひとまずは一時所得だと考えておけば大丈夫です。
ポイントは使用したときに課税されるからややこしい
じつはポイントはポイントを稼いだときではなくて、ポイントを使用したときに課税されると考えます。
(6)所得の発生時期
ポイントプログラムは、受贈者たるポイント保有者の特典の請求等の意思表示を停止条件とする贈与契約と考えられるので、ポイントによる経済的利益は、停止条件が成就した時、即ち、ポイント保有者がポイントを使用して特典の請求等をした時に得られることから、課税されるべき所得としての認識時期はポイントの使用時であると考えられる。
国税庁:ポイント
簿記を知っている方なら「発生主義で考えれば、ポイントをゲットしたときに税金がかかるのでは?」と思いますよね。
でもポイントは贈与契約と考えるので、契約が履行されたとき、つまりポイントを使用したときに課税されると考えるんですよ。
そのためポイントは使用しなければ税金がかからないという…
これだと、ポイントで毎年100万円分稼いだとしても、1年ごとに50万円ずつ使用すれば税金はゼロになります…
ポイントの所得は一時所得、雑所得、事業所得に分類される
じつはポイントの稼ぎ方によって、一時所得、雑所得、事業所得に分類されます。
イ 事業所得等となる場合
事業所得等の業務に関して資産等を購入した際に獲得したポイントについては、その業務の付随収入に該当し、事業所得等となる。
ロ 雑所得となる場合
質問やアンケートへの回答等の役務提供の対価として付与されるポイントは対価性があるため雑所得となる。
国税庁:ポイント
たとえばせどりをしていて、モッピー経由で楽天市場から仕入をしていたとしますよね。
このとき、せどりの収入が事業所得に該当しているのであれば、せどりの仕入で稼いだモッピーのポイントは付事業所得に該当します。
ほかにもモッピーでアンケート案件がありますよね?
これはアンケートに答えるという労働を提供しているので雑所得になります。
このような所得の分類については、まあ大丈夫だとおもうのですが、、、
問題はこのポイントの内訳をどのように管理するかですよね。
ポイントを使用するまで所得ごとに管理しなければいけない?
ポイントは使用するまで課税されないので、一時所得、事業所得等のポイントは合算されてしまいます。
それにもかかわらず、ポイントを使用したときは所得ごとに分類しなければいけない…
これってムリがありますよね?
ポイントって種類が膨大ですし。
モッピーだけじゃなくハピタスやファンくるだってあります。
このあたりの煩雑さは税務署も認めていて、最後はけっこう乱暴に「まあポイントは一時所得でいいでしょ」みたいな書き方をしていますw
ここで問題となるのは、上述のように所得区分の異なるはずのポイントが同一のポイント制度の中に混在することが今では珍しいことではないことである。
異なる所得区分となるべきポイントが合算された後、所得として実現することになる使用時に、どのポイントが使われたかを決定してそれに応じて申告をするというのは困難な場合も多いであろうと思われる。
とはいえ、個人が獲得するポイントの大半は一時所得となるものであり、一時所得については一時所得の特別控除額があるため、ほとんどの納税者は申告する必要は生じず、、、
中略
国税庁:ポイント
このような経緯で、今のところ、ポイントは一時所得と考えればOKだと結論づけましたw
ポイントは稼いだとしても使用しなければ課税されないので、税金を払いたくない方は年間50万円分ずつ消費してはどうでしょうか?
まとめ:モッピーのポイントは年間50万円までは使用してOK
モッピーで稼いだポイントは贈与契約とみなされます。
そして課税されるタイミングはポイントを使用したときでした。
所得の分類については、一時所得、事業所得、雑所得のいずれかに該当しますが、、、
基本は一時所得とみなして大丈夫です。
なぜかというと、国税庁の認識ではポイントのほとんどは一時所得だから。
ようするに、国税庁でもポイントを管理すべがないのが現状だと思われますよ。
一時所得なら50万円の控除があるので、毎年50万円ずつポイントを消費していけば税金はかからないのではないでしょうか?