年末調整で別居はばれる?扶養はできる?【親/子供/配偶者】

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「年末調整で別居がばれるのか不安( ;∀;)。」

「別居しているけれど、親、子供、配偶者を扶養にしたい」

 

thinking

 

 

 

上記のようなお悩みに、会計事務所歴5年のホスメモがお答えします。

 

家庭内のトラブルを会社に知られたくはないですよね。

 

結論をいうと、年末調整で別居はばれません。

共働きであれば、年末調整の扶養から外すことはありますし、世帯主や住民票の住所が変わったとしても大丈夫です。

 

そして別居中でも、生計が一つであれば扶養に入れます。上京した大学生や、単身赴任中の夫を持つ家庭もありますからね。

 

このようにきちんとした言い訳ができれば、年末調整で別居はばれません。

 

さらにいえば年末調整の申告次第で、節税がうまくいったり、いかなかったりするんです。

たとえば世帯主は介護保険の自己負担割合に影響しますので、保険料を安くするために世帯を分けることもあります。

 

きっと税金について考えるのは年末調整の時期だけでしょう。

いまきちんと申告できないと、所得税と住民税、国民健康保険料の3つで損をしてしまいます。

 

数万から数十万の納税額が変動するレベルの話しです。

 

別居中の年末調整について詳しく解説しますので、最後までお付き合いいただけますか?

 

年末調整で別居はばれるの?

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「年末調整で別居がばれるかもしれない」と思った方が気にされているのは、おもに次の3つではないでしょうか?

 

  1. 配偶者や子供を申告できない
  2. 配偶者と住民票が違う
  3. 世帯主が変わった

 

それぞれのケースで、わたしの回答をまとめていきますね。

 

1、配偶者や子供のことを申告できない

別居中で、いまは配偶者がと子供を扶養していないときは年末調整に書けないですよね。

 

でも「共働き」であれば自然なながれです。

 

年末調整で配偶者を記載する理由は、配偶者控除を取れるかどうかが主な理由です。

配偶者控除には納税者本人と配偶者の両方で年収要件があって、ざっくりいうと、毎月20万円稼いでいれば対象外になります。

 

なので、年末調整のときは「配偶者がフルタイムで働き始めたので」といえば年末調整で配偶者の情報を記載しなくてOKなんです。

 

子供については、「配偶者の扶養として申告します」で大丈夫。だからあなたの年末調整で子供を扶養から外しても全然不思議ではありません。

 

配偶者の扶養に言い訳としては、「介護保険料や学費の助成金等で有利だから」といえば平気ではないでしょうか?

 

介護保険料の自己負担割合を減らすために、世帯主を分ける家庭は多いですし、私立高校の助成金や大学・専門学校等の助成金も、年収や世帯、扶養人数等で対象になるかどうかが判定されます。

 

このように言えば、年末調整で配偶者や子供を扶養から外すのは全然不思議ではないんですよ。

 

配偶者と子供を年末調整で申告しないときの注意点

年末調整で配偶者と子供について申告をしないのであれば、つぎの2つに注意しましょう。

 

  1. 健康保険証について
  2. 家族手当などについて

 

会社によるのでケースバイケースですが、年末調整時に扶養から外すのであれば、「健康保険証を返却してください」と言われると思います。

 

経理さんが気づかなければ、そのまま健康保険上は扶養に入ったままかもしれませんが、本来は扶養から外れた時点で、健康保険証は返却すべきです。

 

なので健康保険は入りたいけど、年末調整の控除だけは外れたいというのはムリがありますね…。

 

会社によっては家族手当が支給されているとおもいますが、これも「扶養であれば」と条件があるかもしれません。

 

家族手当は会社ごとに規定なので、何とも言えないので、よく確認したほうがいいですよ。

 

というわけで、年末調整で配偶者と子供を申告しないときの注意点でした。

 

2、配偶者と住民票が違う

配偶者と住民票が違うケースの言い訳はたくさんありますよ。

 

いま思いつくのはたとえば、

 

  1. 配偶者の親の介護で実家に戻っている
  2. 共働きで単身赴任になった
  3. 語学留学で住民票を抜いた

 

ですね。

 

親の介護で、実家に戻っているのはパワーワードではないでしょうか。住民税は地域ごとに金額が違うので、「住民票を移したほうが節税になった」とかいえばもっとものように聞こえます。

 

共働きで単身赴任したときも、本来であれば住民票を移すべきであるあるです。

 

海外へ語学留学したっていうのはネタかもしれませんが、長期で海外に行くときは住民票を抜いたほうが住民税がかからないんですよ。

 

住民税の税率は課税所得にたいして10%もかかるので、インパクト大きいです。

 

すこし話しがずれましたが、「住民税の節税」を軸に、言い訳も付け加えれば自然な行為だと思ってもらえるはずです。

 

3、世帯主が変わった

別居中なら世帯主も変わると思います。

 

これも理由は作れます。

 

たとえば介護費用を節約しようと、「世帯分離」をする家庭は多いので、同じ住所で住んでいたとしても世帯主をわけるのは十分あります。

 

それに共働きなら、それぞれを世帯主にするケースもあるんです。流れで夫を世帯主のままにしているご家庭は多いと思いますが。

 

世帯主の定義はあいまいで、とくに年収要件もないはずですから、世帯主が変わったとしても変ではないですよ。

 

なので世帯主が変わったとこで、別居はばれません。

 

つづいては別居はしているが、扶養にできるのかを考えてみましょう。

 

別居中だけれど年末調整で扶養に入れられる?

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別居中だけれど、扶養に入れるのか。こたえはイエスです。

 

単身赴任中の夫を持つ、妻を考えてみましょう。

転勤族で、夫とおなじ住所に住まないを理由に扶養から外れてしまったら不公平ですよね。

 

ほかにも、大学生の子供が上京して一人暮らしをしているとき。

毎月仕送りしているのに、扶養から外れた家庭の負担が増えてしまいます。

 

さらにいうと、仕送りがあり要件を満たせば、地元の両親を扶養にすることも可能です。

 

では、どのようにすれば別居中でも扶養になるのか。

 

要件をご紹介しましょう。

 

  1. 生計を一にする
  2. 扶養の対象になる人の年収が少ない

 

ちなみに国外にいる親族を扶養にするのも可能です。これを乱用して、親族が多い中国人が扶養控除を使い倒し、税金逃れをしていました。

 

最後にお伝えしますね。

 

1、生計を一にする

専門的な表現で「生計を一にする」というのですが、要するに同じ財布であれば、「扶養控除を認めますよ」という話しです。

 

「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

 なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

国税庁:扶養控除

 

上記のとおり、「生計を一にする」は同居が要件ではありません。

仕送りをしていれば「同じ財布で生活をしている」と考えられるためですね。

 

仕送りの証明書を会社や税務署へ提出する必要はありませんが、万が一のときのために、銀行振込で通帳のコピーや明細書は取っておいたほうがいいですよ。

 

2、扶養の対象になる人の年収が少ない

生活費を送金したからといって、誰でも扶養にできるわけではありません。

 

扶養される方の年収が103万円以下でないとダメ。

言い換えると、合計所得金額が45万円以下です。

 

当然といえば当然ですよね。

 

お金持ちに生活費を送ったからといって、扶養控除が取れたら、親族全員に生活費を送金する人が出てきます。

 

合計所得金額については、個人事業主の方や給与以外に収入がある方だけが関係するので、スルーしてもらって大丈夫です。

 

所得税法の全体像を説明しないと、いけないので詳しくは「年収と所得の違いは?扶養の判定基準はどっち?【合計所得金額】」をどうぞ。

 

扶養控除を乱用していた中国人が多かった話し

税法には抜け穴があるため、知っている人だけが恩恵を受けれます。

 

たとえば中国人は親族の数が多いので、扶養控除を乱用していた人が多かったです。

 

国外にいる親族に、

 

  1. 生活費を送り
  2. 公文書で親族関係がわかるもの

 

を準備すれば扶養控除が取れました。

 

しかも海外送金額に要件がなかったので、1万円を送金しただけなのに、38万円の所得控除を受け取れてしまう。

 

 

令和2年で所得税法が改正されることになり、年齢制限等ができましたが、それでもまだ規制はゆるいです。

 

ちょっと例は悪いかもしれませんが、税金は仕組みを理解している人だけが、恩恵を受けれます。

 

「節税=貯金の増加」です。

 

ホスメモでは貯金を増やすために、税金に関する記事もたくさんアップしています。

よろしければまた読んでみてください。

 

今日は以上でおわります。

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