年末調整の控除額の上限は?節税できる方法とは?【生命保険・扶養】

「年末調整の控除額に上限はあるの?」

「生命保険や学資保険の上限はいくら?」

「年末調整で節税するならどうすればいいの?」

 

上記のような疑問にお答えします。

生命保険控除には上限があるので、一人で生命保険を払いすぎても節税にはならないです。

この記事では年末調整で節税するテクニックも紹介します。

 

ぜひ最後までお付き合いください。

 

年末調整の控除額に上限はあるの?

年末調整の生命保険控除には上限があるのをご存知でしたでしょうか。

 

生命保険控除は、3つのタイプに分かれ、それぞれの控除額限度は所得税で40,000円、住民税で28,000円になります。

 

合計すると、所得税で120,000円、住民税が70,000円の控除ですね。

 

全体の適用限度額 所得税120,000円・住民税70,000
【新制度】

2012年

以後の契約

①一般生命保険料控除

所得税40,000円

住民税28,000円

介護医療保険料控除

所得税40,000円

住民税28,000円

③個人年金保険料控除

所得税40,000円

住民税28,000円

 

実際の支払いでは、生命保険料が年間で8万円になると、控除額の上限40,000円に達します

 

なので、生命保険、介護医療保険、個人年金保険でそれぞれ年間8万円ずつ払うのがもっとも有利です。

 

生命保険控除の保険は3種類ある

生命保険には3種類あります。

 

  1. 一般用
  2. 介護医療用
  3. 個人年金用

 

「生命保険は3種類あると言われても…ピンと来ない」という方のために、生命保険の例をまとめました。

各保険料控除枠の対象の保険

個人年金保険料控除 個人年金保険(税制適格特約あり)の保険料
一般の生命保険料控除 ・終身保険 ・定期保険 ・収入保障保険 ・学資保険

・個人年金保険(税制適格特約なし)などの保険料

介護医療保険料控除 ・医療保険 ・がん保険 ・介護保険 などの保険料

*税制適格特約とは、個人年金保険料控除を受けるための特約です。

 

よくあるのは、一般の生命保険控除に該当する終身保険や学資保険ですね。介護医療保険を受けている人も増えていて、がん保険、介護医療は人気だとおもいます。

 

年末調整で節税するならどうすればいいの?

年末調整で節税できるポイントをまとめました。

 

  1. 保険は分散させる
  2. 保険ごとの年間の支払額は8万円まで
  3. 控除額が多いときは、家族に控除をよせる

 

保険は分散させる

さきほど説明したとおり、保険のタイプごとに上限が決められているので、保険を分散させると節税になります。

 

たとえば終身保険と医療保険を年間で8万円ずつ払っていれば、所得税で80,000円、住民税で56,000円の控除が取れますよ。

 

上記のケースだと年間の保険料が16万円になってしまうので、控除がとれるといいですよね。

 

一方でもし、終身保険と学資保険に入ってしまうと生命保険控除は40,000円と28,000円しか取れないです…

 

「税金で保険を選んでいるわけではない」と言われてしまいそうですが、税金も考えておかないと、将来保険が払えなくなるリスクが高くなります…

 

保険は10年、20年と長期にわたって払い続けるものなので、できるかぎりお金の負担を減らせるようにしたほうがいいですよ。

 

保険ごとの年間の支払額は8万円まで

繰り返しになりますが、生命保険、介護医療保険、個人年金保険でそれぞれの支払額は年間で8万円までにしましょう。

 

年間で8万円以上払っても、節税にはなりません。

 

控除額が多いときは、家族に控除をよせる

もし共働きで「生命保険が年間で8万円を超えてしまっている」という方がいれば、保険料の支払人を配偶者や家族に移したほうがいいですよ

 

たとえば終身保険8万円と学資保険6万円に加入していたとしましょう。

合計で14万円になるので、控除としては払い過ぎですよね。

 

このようなときは、学資保険の支払人を奥様や旦那様に移してしまえばOKデス。

そうすれば、本人と配偶者の2人で生命保険控除をもらえますよね?

 

ただし、あなたの扶養に入っている方に生命保険等の支払を移しても節税にならないので間違えないようにしましょう。

 

あくまで共働きの方の場合です。

 

まとめ:生命保険控除には上限があります、年末調整で有利になるように保険を分散させましょう

生命保険控除の上限は、所得税で120,000円、住民税が70,000円でした。

 

マックスまで控除を受けるには、

 

  1. 一般用
  2. 介護医療用
  3. 個人年金用

 

のそれぞれで年間支払額を8万円にすべきです。

 

でもすでに多く払いすぎているのであれば、共働きの配偶者に保険料の支払を移してしまいましょう。

そうすれば、2人で生命保険控除が取れますよ。

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