年末調整で親を扶養にすれば扶養控除がもらえる?障害者の場合は?

「年末調整で親を扶養にすると控除がもらえるの?」

「障害者に認定されていれば、さらに控除がもらえる?」

 

このような疑問にお答えします。

 

親を扶養していれば扶養控除がとれますよ。

扶養控除を適用すれば所得税と住民税の両方が節税になります

 

こちらのツイートにあるように還付金シミュレーションもできますので参考にしてください。

 

年末調整で親を扶養にすれば扶養控除がもらえる?

親を扶養にすれば、最大で58万円の所得控除がとれます

 

 

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族(※1) 38万円
特定扶養親族(※2) 63万円
老人扶養親族(※3)
同居老親等以外の者 48万円
同居老親等(※4) 58万円
  1. ※1 「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
  2. ※2 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
  3. ※3 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
  4. ※4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と普段同居している人をいいます。

国税庁:扶養控除

 

たとえば65歳の母親を扶養していれば、扶養控除は38万円です。

 

一方で親の年齢が70歳以上になると、「老人扶養親族」に該当するので控除額があがります。

上記の表からもわかるとおり、同居をしていれば控除額は58万円ですね。

 

さらに扶養親族が障害者認定をうけていればさらに控除がもらえます。

 

障害者の場合は?

扶養親族が障害者の場合は、扶養控除と障害者控除の両方が適用になります。

 

区分 控除額
障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者(※) 75万円

(※)同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている方です。

国税庁:障害者控除

 

たとえば65歳の母親に障害があり、扶養もしていれば、扶養控除で38万円、障害者控除で27万円が適用されます。

 

さらに障害が重度であったり、原爆被爆者など特別な事情があると「特別障害者」に該当するので40万円控除です。

 

同居で生計が一緒であれば75万円も控除が取れるので確実に適用できるようにしましょう。

 

子供がいるときの扶養控除は?

子供がいるときも扶養控除はありますが、子供の年齢が16歳以上にならないと適用されません

 

 

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族(※1) 38万円
特定扶養親族(※2) 63万円
  1. ※1 「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
  2. ※2 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。

国税庁:扶養控除

 

「どうして小さい子供に控除はないの?」と思われますよね。

 

理由は「子ども手当」が支給されているからです。

ご存じなかった方もおられるかもですが、お子さんがいると15歳までは毎月1万円が支給されます。

児童手当

0歳~3歳未満:一律15,000円

3歳~小学校修了前

(第2子まで):10,000円

(第3子以降):15,000円

中学生:一律10,000円

所得制限額以上:一律5,000円

東京都福祉保険局:児童手当

 

これ、トータル15年間で約200万円の現金がもらえるんですよ。

 

そのため、扶養控除は対象外になります。

児童手当と扶養控除のダブル適用になってしまいますので。

 

また中学生までは医療費が無料の自治体もおおく、こどもにかかる負担は少ないと考えら得ています。

 

年末調整で扶養控除を適用するための条件

年末調整で扶養控除を適用させるには条件があります。

 

 

  1.  配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  2. (2) 納税者と生計を一にしていること。
  3. (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
     (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  4. (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

国税庁:扶養控除

 

かいつまんで言うと、生計が一緒で、合計所得が38万円以下であれば扶養控除の対象になります

 

給与の場合は、給与所得控除が65万円と基礎控除で38万円をもらえるので、103万円まで稼いでも扶養控除の対象になりますよ。

 

なので扶養にいれたい方の所得は38万円以下になるように調整しましょう。

 

年末調整の還付金をシミュレーションしてみよう

扶養控除を確認できたら、還付金がいくらになるのかが気になりますよね。

 

じつは年末調整の還付金シミュレーションはできちゃいます。

 

下記のツイートをご覧ください。

 

人事労務freeeをつかえばすぐに金額を出せるのでまずはシミュレーションしてみましょう。

 

まとめ:年末調整で扶養控除を適用して節税すべし

親を扶養にいれれば、最大58万円の控除がとれました。

また障害があると、べっと障害者控除もとれるので、控除がダブルで適用されます。

 

ただし扶養控除には条件があって、大雑把に説明すると、扶養される方は、

 

  1. 生計が一緒
  2. 合計所得が38万円以下

 

である必要があります。

 

具体的な話しをすると、アルバイトやパートでお給料をもらっているときは、収入を103万円までおさえればOKでした。(給与所得控除65万+基礎控除38万なので)

 

扶養が確認できたら、還付額がいくらになるのかカンタンにシミュレーションしてみてください。

大まかに還付額を知っておくと、経理の方のミスがないかチェックもできるので安心だと思います、

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