「副業禁止だからバレないようにしたい…」
「副業をバレないようにするのはどうすればいいの?」
このような疑問にお答えします。
結論を言ってしまうと、会社に副業がバレるないようにするには確定申告をして、住民税を「自分で納付」すればいいだけです。
会社に副業をバレないようにする方法
繰り返しになりますが、副業をバレないようにするには確定申告をして、住民税を「自分で納付」にしましょう。
確定申告書の第二表のした方に、住民税の納税方法に◯をつける欄があります。
ここで「自分で納付」に◯をつけてください。
たったこれだけで副業をバレないようにできますww
副業がバレる理由
副業がバレるワケを説明すると、会社が管理している住民税額と、市役所から送られてくる住民税の納付額一覧表で相違が生じてしまうからです。
ここを理解するには、住民税がどのように管理されて納税されているのか知りましょう。
住民税が支払われる流れはこんなかんじです。
- 給与計算で従業員ごとの住民税を計算する
- 会社は従業員の住民税をお給料のときに天引きし、預かる
- そして従業員に変わって会社が住民税をまとめて支払う
でも副業をしていると、①会社が計算した住民税額と役所が把握している住民税額が一致しないんですよね。
だって副業で稼げば、その分だけ住民税額が増えてしまいます。
だから会社は役所から送られてくる住民税の一覧表で初めて、誰々さんが副業をしていることに気がつくんですよ。
これを防止するためには、副業で稼いだ分の住民税を自分で納付すればOKになりますよね?
だから確定申告書の第二表の住民税の納税方法で「自分で納付」を選択するんです。
だから確定申告をそもそも提出していないと副業バレにつながってしまうかもしれません。
副業をされているのであれば、確定申告はきちんとしましょうね。
いくら稼ぐと副業で確定申告が必要になる?
副業の場合は、年間で20万円を超えて稼いだときに確定申告が必要になりますよ。
給与所得がある方が確定申告をするときの収入額
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
- 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
- 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方など
国税庁:給与所得がある人
たとえば年収400万円の会社員の方が、FXで副業をしていたとしましょう。
で、FXで年間20万円を超えて稼ぐと、確定申告が必要になります。
べつにFXでなくてもいいのですが、副業で20万円なんてすぐに稼げちゃいそうですよね?
だからほとんどの方が確定申告が必要になりますので、確定申告は毎年するものだと思っておくと良いでしょう。
副業で稼いだお金はきほん雑所得です
じつは稼いだお金は、方法によって所得の種類が分かれるんですよね。
所得は全部で10種類もあって、たとえばお給料の所得は「給与所得」といい、不動産で得た所得は「不動産所得」といいます。
で、副業で稼いだお金はきほんてきに「雑所得」で扱われます。
たとえばFX、せどり、ブログ、アフィリエイト、ライティングなどで稼げば雑所得でしょうね。
副業は「事業所得にできないの?」と聞かれることがありますが、まず難しいです…
あくまで副業なので、本業にくらべて所得が小さすぎるということもありますし、もうひとついうと、事業所得のほうが節税しやすくなってしまうんですよね。
事業所得にしてしまえば給与所得と損益通算できてしまうので、カンタンに節税できます。
一方で雑所得だと、他の所得と損益通算できない。
雑所得は他の所得と損益通算はできないです
雑所得は他の所得と損益通算できないので、節税は期待しない方がいいですよ。
たまに副業でだした損失を事業所得にして、給与所得と損益通算したいという方がいますが。脱税行為と捉えられるリスクが大きいので止めておきましょう。
副業で節税は無理ゲーですね。
まとめ:副業をバレないようにするには確定申告が必要でした
副業をバレないようにするには確定申告をして、住民税を「自分で納付」にしましょう。
副業で稼いだ分の住民税をじぶんで払うだけで副業バレを防止できます。
また副業で稼いだ所得は雑所得にしましょうね。
間違っても事業所得にしないほうがいいですよ。
事業所得にすると、「脱税しているのでは?」と疑われてしまうかもですので。