「中古の物件を購入するのでを住宅ローン控除の条件を確認したい」
「家の広さはどれくらいあれば対象になる?確認方法は?」
「住宅ローンの期間は10年以上じゃないとダメ?」
このような疑問にお答えします。
住宅ローン控除の対象となる新築の条件はぜんぶで5つありますよ。
住宅ローン控除は10年間で最大400万円分の控除が受けれますので、かならず取得できるようにしましょう。
中古物件の住宅ローン控除の条件は?
中古物件の場合は新築よりもローン控除の条件が多くなります。
条件をまとめてみましたので参考にしてください。
まずはすべてに該当しなければいけない条件がこちらです。
番号 | 住宅ローンの条件 | 役に立つ説明 |
1 | 自らが居住する住宅である | 住宅ローン控除を受ける人が住んでいないと対象外になります |
2 | 床面積が50平方メートル以上 | 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断しますよ |
3 | 住宅ローンの借入期間が10年以上 | 10年未満は対象外になるので注意しましょう |
4 | 住宅ローンの適用を受ける年の年収が3,000万円以下 | 控除期間中に、合計所得が1度でも3,000万円を超えると、控除が適用できなくなります |
5 | マイホームを売ったときの特例や軽減税率を受けていない | マイホームを売ると、特例があるんですよね。
対象となる期間は住居した年と前後2年を含め、計5年間で判断します |
6 | 贈与による取得でない | 贈与でもらった物件は住宅ローン控除が使えないです |
7 | 建築後使用されたものであること | 使用していないと新築になりますもんね |
8 | 取得の時に生計を一にしており、
その取得後も引き続き生計を一にする 親族や特別な関係のある者などからの取得でない |
いわゆる住宅ローン控除は10年間だけなので、
引き継ぎで控除を延長させるのはナシというわけです |
つづいて、下記の3つのいずれかに該当すればOKな条件がこちら。
番号 | 住宅ローンの条件 | 役に立つ説明 |
9 | 家屋が建築された日から
その取得の日までの期間が20年or25年以下である |
鉄筋コンクリート造などの耐火建築物は、25年以下でOKです。それ以外は20年以下ですね。 |
10 | 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準
又はこれに準ずるもの (耐震基準)に適合する建物である |
耐震基準適合証明書が必要になりますよ |
11 | 平成26年4月1日以後に取得した中古住宅で、
耐震改修が予定されたもの |
耐震改修が予定されている証明をしなければいけないです |
1~5までの条件は新築向けの住宅ローン控除の条件とおなじになります。
この記事では、6~11までについて解説していきますね。
贈与による取得でない
贈与で中古住宅をゲットしますと、住宅ローン控除の対象になりません。
そもそもローンがないですもんね。
贈与による取得でないこと。
国税庁:中古住宅を取得した場合
建築後使用されたものであること
建築後、使用されていない物件は新築ですよねw
建築後使用されたものであること。
国税庁:中古住宅を取得した場合
生計が一緒の親族から取得した物件ではない
住宅ローン控除って、10年間だけなんですよね。
だから10年後も控除を受けたい人が、親族間で名義を替えて控除を受けようとしてしまいます。
取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。
国税庁:中古住宅を取得した場合
生計がおなじである親族等から、物件を購入した場合は控除がうけれないので覚えておきましょう。
ここからはいずれかの条件に当てはまれば、ローン控除の対象になります。
家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年or25年以下
中古住宅は年数も確認しておくといいですよ。
鉄筋コンクリート造などの耐火建築物は、25年以下でOKですが、それ以外だと20年以下までが対象になります。
家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下であること。
(注) 「耐火建築物」とは、建物登記簿に記載された家屋の構造のうち、建物の主たる部分の構成材料が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません。)、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいいます。
国税庁:中古住宅を取得した場合
もし、この条件に合わなければ、 耐震基準に適合する建物であるかどうかを確認してましょう。
耐震基準に適合する建物である
建築基準法が改正されて、耐震基準が厳しくなりつつあります。
そのため、住宅ローン控除を受けるときは耐震基準に準拠しているかどうかも要件のひとつになっています。
地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるもの (耐震基準)に適合する建物であること。
国税庁:中古住宅を取得した場合
また住宅ローン控除を受けるときは、「耐震基準適合証明書」の提出が必要になりますので忘れないようにしましょう。
こちらの条件にも該当しないときは、耐震改修が予定されているかを確認してください。
耐震改修が予定されたもの
平成26年4月1日以後に取得した中古住宅であれば、耐震改修が予定された住居でもローン控除の対象になります。
- 要耐震改修住宅の取得の日までに、同日以後において、耐震基準に適合するための耐震改修を行うことにつき、「建築物の耐震改修計画認定申請書」、「耐震基準適合証明(仮)申請書」、「建設住宅性能評価(仮)申請書」又は「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約申込書」により一定の申請手続をしていること。
- (2) (1)の申請に係る耐震改修の実施により、要耐震改修住宅を居住の用に供する日(その取得の日から6か月以内の日に限ります。)までに、その要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなったことについて、「耐震基準適合証明書」などにより一定の証明がされていること。
まとめ:中古住宅の住宅ローン控除は条件をよく確認しておきましょう
中古住宅の住宅ローン控除の条件は、新築よりも厳しめでした。
論点としては、耐震基準と親族から手に入れた物件ではないかという点です。
50年もまえの物件だと最新の耐震基準に準拠していない可能性もあり、そうするとローン控除が受けれません。
また生計が一緒の親族から物件を購入したり、贈与で手に入れた物件は住宅ローン控除が適用できませんでした。
以上の点をよく確認していただき、住宅ローン控除で節税に役立ててください。
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