「扶養内で働きたい…」
「家族に内緒で副業をしたい…」
「扶養内で働くにはいくらまで稼げる?」
上記のような疑問にお答えします。
学生さんの扶養は、所得控除と健康保険に分かれますよ。
またアルバイトだけ、もしくは副業があるか、で条件が変わります。
学生が扶養内で働けるのはいくらまで?
学生さんがどのような働き方をしているのかによって条件が変わります。。
条件を表にまとめたので参考にしてください。
対象者 | 所得控除 | 健康保険 |
学生(アルバイトのみ) | 年収103万以下 | 年収130万円未満 |
学生(副業あり) | 合計所得38万円以下 | 年収130万円未満 |
まずはアルバイトのみで稼いでいる学生さんのケースを解説します。
アルバイトだけで稼いでいる場合
扶養には所得控除と健康保険の2つがあるので、分けて説明しますね。
- 所得控除
- 健康保険
所得控除で扶養から外れない条件
親の扶養控除から外れない条件はこちら。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
国税庁:http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
アルバイトだけだと、1年間の給与が103万円を超えていなければ親の扶養控除から外れないで済みますよ。
知らなかったとはおもいますが、親の扶養にはいっていると、あなたの親は扶養控除を適用できます。
扶養控除
区分 控除額 一般の控除対象扶養親族(※1) 38万円 国税庁:http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
扶養控除があれば、38万円の控除がもらえるので、両親の所得税と住民税が節税になるんですよね。
もしあなたがアルバイトで稼ぎすぎてしまうと、扶養控除が適用できなくなってしまうので注意してください。
健康保険で扶養から外れない条件
健康保険は給与の年収が130万円を超えなければ問題なしです。
健康保険の扶養の要件
(1)収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ
- 同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
- 別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
協会けんぽ:https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html
一番良いのはアルバイトで103万円まで稼いで、それ以上はアルバイトで稼がないことですね。
もし稼ぎたいなら、ネットで個人事業主として稼ぐのがいいですよ。
アルバイトと副業で稼いでいる場合
アルバイトと副業があるときも、扶養は2つありますよ。
- 所得控除
- 健康保険
また副業で20万円を超えて稼ぐと、確定申告が必要になるので気をつけてくださいね。
所得控除
親の扶養控除から外れない条件は、合計所得を38万円以下にすればOKです。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
国税庁:http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
合計所得は給与所得と事業所得or雑所得の合計額です。
たとえばアルバイトで70万円稼いで、副業で10万円稼ぎ経費は2万円だったとしましょう。
給与所得は65万円の控除がつかえるので、合計所得は13万円になります。
合計所得が38万円以下ですから扶養からは外れないですよね。
副業をしていると、経費をいれられるので所得を下げることが可能ですよ。
つづいては健康保険です。
健康保険
健康保険は年収が130万円未満になればOKでした。
ただし税法とは計算がことなり、健康保険では給与年収と副業の所得の合計額が130万円未満であることが条件になるので注意しましょう。
健康保険の扶養の要件
(1)収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ
- 同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
- 別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
協会けんぽ:https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html
たとえばアルバイトで110万円稼ぎ、副業で40万円稼いだとしましょう。また副業の経費として25万円がかかったとしますね。
税法上で年収を計算すると、150万円が年収になりますが、健康保険の扶養を計算するうえでは年収は125万円になります。
計算の内訳はこちらです。
110万+40万-25万=125万
ようするに、副業は所得で、給与は年収の合計で健康保険の扶養を判断します…
わかりづらいですよね…
さらに副業をしていると、確定申告が必要になることもあります。
副業で20万円を超えて稼ぐと確定申告
副業で20万円を超えて稼ぐと確定申告が必要になるので気をつけましょう。
確定申告が必要な人
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
副業で稼ぐと、税金の問題もつきまといますよ…
ほとんどの方が確定申告をしたくないとおもいますので、副業は20万円以下におさえるようにしておきましょう。
もしくは、がっつり稼いできちんと確定申告しましょうね。
まとめ:扶養内で働くなら103万円までがおすすめです
学生さんが扶養内で働く条件はこちらでした。
対象者 | 所得控除 | 健康保険 |
学生(アルバイトのみ) | 年収103万以下 | 年収130万円未満 |
学生(副業あり) | 合計所得38万円以下 | 年収130万円未満 |
もっとも保守的に考えるのであれば、アルバイトは103万円まで稼ぐようにしましょう。
とはいえこれでは全然稼げないですよね。
そこでおすすめなのは、副業で稼ぐことです。
副業で稼ぐ場合は経費を入れられるので、所得を下げることができました。
稼ぎたいのであれば副業を始めましょう。