インプラント治療は60万円〜と高額ですよね。でもこの費用で税金が安くなるのなら負担は減ると思います。そこで、この記事では、
「インプラントの治療費で税金が安くなるの?」
「医療費控除を受けるにはどうすればいい?」
「医療費控除の書き方は?」
このような疑問にお答えします。
インプラント治療は医療費控除の対象なので、税金をやすくできます!ちなみに、所得税と住民税と国民健康保険料が安くなるので、3つ税金等を節約できます。
インプラント治療を受けた方は必ず医療費控除を受けるようにしましょう。
インプラント治療は医療費控除の対象です
繰り返しですが、インプラント治療は医療費控除の対象です。
歯科医師による診療又は治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる医療費に該当します。
国税庁:医療費控除
一方でホワイトニングは対象に含まれません。ホワイトニングは自由治療ですので、保険も適用できないです。治療というよりも、「美容目的である」と判断されてしまいます。
医療費控除の対象となる金額は?
医療費控除は、自己負担額を計上します。なので、保険を適用して実際にあなたが払ったお金が医療費控除の金額です。下記にごちゃごちゃ書かれた税法を引用しておきますね。不安な方はチェックしておいてください。
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
- (1) 保険金などで補填される金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
- (2) 10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
国税庁:医療費控除
またインプラント治療は高額なので、ローンで支払いをしている方もおられると思います。この場合は、インプラント治療を受けた年に全額の医療費控除を計上します。
歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。
国税庁:医療費控除
インプラントの医療費控除の書き方
インプラントの医療費控除を受けるには「医療費控除の明細書」を書きます。この明細書の書き方はこちら。
- 医療費と交通費を支払先ごとまとめる
- 支払先ごとに自己負担額の合計を計算する
- 医療費控除の明細書に、医療費を受けた人、病院名、医療費の区分、金額を書く
たったこれだけです。ちなみに医療費控除の明細書はこれです。
でもこれを手書きですすめていたら、時間がかかりますよね?
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まとめ:インプラント治療も医療費控除の対象ですよ
インプラント治療は医療費控除の対象です!確定申告のときに医療費控除の明細書を提出することで、税金を安くできます。
医療費控除の明細書は誰でも記入できるものなので、ぜひご自身で記入して申告しましょう。