税金っていろんな種類があって嫌ですよね…
この記事を開いてくれた方は、「ホステスは個人事業税も払わないといけないかも」と言われた方だと思います。
「ホステスは個人事業税を払うの?」
「個人事業税を払いたくない…どうにかならないの?」
このようなお悩みに答えます。
結論を言うと、事務所がなければ個人事業税を払わなくていいかもです。
この記事の内容
・ホステスの個人事業税について
ホステスは個人事業税を払わなくていいかもです
東京都主税局によれば、個人事業税の対象になる人は事務所を構えて商売している方です。
納める方
都内に事務所や事業所を設けて、法定業種の事業を行っている個人の方
東京都主税局:個人事業税
ホステスさんの場合、事業所を持っている方なんてほとんどいないですよね。
でもこれはあくまで東京都の話しです。他の都道府県では違います。たとえば埼玉県では個人事業税の対象となる人をこのように定義しています。
納める人について
県内に事務所、事業所等があり、地方税法第72条の2で規定されている事業を行っている人。(事務所、事業所を設けないで行う事業については、その事業を行う人の住所又は居所のうちその事業と最も関係の深いものを事務所または事業所とみなします。)
埼玉県:個人事業税
「たとえ事業所がなくても、個人事業税に該当する商売をしていれば、住所を事業所とみなして税金取ります」と言ってますよね。
ここまででは、「ホステスさんも個人事業税の対象になるかも」という状態なので、もう少し詳しく個人事業税について解説していきます。まずは個人事業税の対象となる商売についてです。
個人事業税の対象となる商売
個人事業税の対象となる商売がきちんと決められています。ですが、ホステスさんが該当する商売がないように思えます…
区分 | 税率 | 事業の種類 | |||
第1種事業 (37業種) |
5% | 物品販売業 | 運送取扱業 | 料理店業 | 遊覧所業 |
---|---|---|---|---|---|
保険業 | 船舶定係場業 | 飲食店業 | 商品取引業 | ||
金銭貸付業 | 倉庫業 | 周旋業 | 不動産売買業 | ||
物品貸付業 | 駐車場業 | 代理業 | 広告業 | ||
不動産貸付業 | 請負業 | 仲立業 | 興信所業 | ||
製造業 | 印刷業 | 問屋業 | 案内業 | ||
電気供給業 | 出版業 | 両替業 | 冠婚葬祭業 | ||
土石採取業 | 写真業 | 公衆浴場業(むし風呂等) | - | ||
電気通信事業 | 席貸業 | 演劇興行業 | - | ||
運送業 | 旅館業 | 遊技場業 | - | ||
第2種事業 (3業種) |
4% | 畜産業 | 水産業 | 薪炭製造業 | - |
第3種事業 (30業種) |
5% | 医業 | 公証人業 | 設計監督者業 | 公衆浴場業(銭湯) |
歯科医業 | 弁理士業 | 不動産鑑定業 | 歯科衛生士業 | ||
薬剤師業 | 税理士業 | デザイン業 | 歯科技工士業 | ||
獣医業 | 公認会計士業 | 諸芸師匠業 | 測量士業 | ||
弁護士業 | 計理士業 | 理容業 | 土地家屋調査士業 | ||
司法書士業 | 社会保険労務士業 | 美容業 | 海事代理士業 | ||
行政書士業 | コンサルタント業 | クリーニング業 | 印刷製版業 | ||
3% | あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復 その他の医業に類する事業 |
装蹄師業 |
もしホステスが個人事業税の対象になっても290万円までは税金なしです
税法の解釈によっては、「ホステスも個人事業税の対象になります」と税務官が主張してくるかもです。もしそうなってくると、交渉、さいあくの場合は裁判で争うことになります…
そんなのめんどうですよね。
でももし、ホステスさんが個人事業税の対象になった場合、290万円分の控除が使えます!
事業主控除
控除額は、年間290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額)です。東京都主税局:個人事業税
たとえば売上が1,000万円で経費が800万円あるホステスさんの場合、所得は200万円になります。この200万円からさらに290万円を引くので、所得はゼロです。所得がゼロなら税金はかからないです。
それにもし、所得が出たとしても、3~5%しか課税されないので大きな金額にはならないですよ。
ホステスさんに個人事業税が課税される可能性はかぎりなく低いですが、最悪のケースも考えておけば安心ですよね!
まとめ:ホステスさんは個人事業税がかからないと思いますが、もしものことも考えておきましょう
ホステスさんが個人事業税に該当しないと考えられる根拠は、
- 事務所がない
- 個人事業税の対象となり職業に該当していない
でした。しかし、税務官が都合のいいように法律を解釈すれば、ホステスさんも個人事業税を払わないといけないかもです。
もしそうなったとしても、個人事業税では290万円の控除が使えますし、税率も3~5%とあまり高くないです。
「やっぱり不安かも…」と感じるかたは専門家に相談してみましょう。税理士ドットコムで相談すれば無料ですので、お試しください。
相談料をとる会計事務所には、連絡しないほうがいいですよ…もはやネットでなんでも調べられる時代なので。
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