「役員報酬の決め方が分からない…」
「役員報酬はいくらにすれば節税になる?」
このような疑問にお答えします。毎月払う役員報酬を8万円にすれば、源泉所得税がかからないのでおすすめです。また社保も一番安い金額で加入できますよ。
節税できる役員報酬の決め方
まだ起業したばかりの法人の役員報酬は8万円に設定するといいですよ。その理由はこちらです。
- 報酬が安いとリスクが小さい
- 8万円なら源泉所得税がかからない
- 社会保険料の支払額を安く設定できる
役員報酬が安いとリスクも小さくなります
もうご存知だとおもいますが、役員報酬は年に1回しか変えれないのが原則です。
定期同額給与とは次に掲げる給与です。
- (1) その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額又は支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるもの
国税庁:役員報酬
起業したばかりで売上が不安定な内に役員報酬を40万や50万に設定しても払えないリスクがありますよね?じっさい会社の資金ぶりが良くなくて、役員報酬を未払いで計上する法人だってあるくらいです。
もし仮に、役員報酬を50万円に設定して、途中から役員報酬が払えなくて未払いにしたとしましょう。それでも社会保険料は、役員報酬が50万円の設定で計算されるので、会社としては負担が大きくなります。だって、社会保険料の半額は会社が負担しているからです。
それに役員も報酬はもらえてないけど、社会保険料は払わないといけない事態に陥ってしまいます…こんなことしてたら資金ぶりは滞ってしまいますよね。
資金ぶりのリスクを考えれば、まずは役員報酬は8万円に設定するのが無難だと思います。
8万円なら源泉所得税がかからない
役員報酬を8万円に設定すれば、源泉所得税はかかりません。
国税庁が毎年発表している源泉所得税額表を見れば分かりますが、8万8千円未満の給与には源泉所得税がかからないんです。
法人は役員や従業員の源泉所得税を預かり、代わりに納税する義務があるので源泉所得税が発生しちゃうと雑務が増えるんですよね。
なので、役員報酬は8万円にして源泉所得税を発生させないようにするがいいですよ。
社会保険料を安くできる
また役員報酬を8万円にしておけば、社会保険料の負担額をぐっと下げることができます。
役員報酬を8万円に設定すれば、社会保険料は40歳以下で健康保険料が約7,000円、厚生年金が約16,000円で済みます(東京の場合です)。
とくに厚生年金が1,6000円で済むのはかなり安いですよ。厚生年金には国民年金が含まれているので、将来は国民年金の上乗せで、厚生年金ももらえる計算になります。
一方で、現在の国民年金は毎月16,000円です。同じ負担額なら圧倒的に、厚生年金が有利です。
また法人は従業員の社会保険料の半額を負担するので、個人で負担するは健康保険で約3,500円、厚生年金で8,000円だけ。やばいですねw
まとめ:まずは役員報酬を8万円に設定して節税しましょう
法人の役員報酬は8万円に設定するのがいいのでした。
- 報酬が安いとリスクが小さい
- 8万円なら源泉所得税がかからない
- 社会保険料の支払額を安く設定できる
「でも報酬が少なくて、生活できない」と感じる人もいますよね?そんなときは法人ではなくて、個人で仕事を受けちゃえばいいですよ。そうすれば個人に直接売上が作れますよね?
個人と法人で受ける仕事を調整してしまえば、役員報酬は8万円のままでも十分生活できますよ。それに生活にかかるお金も経費にすればいいので。もちろん、合法的なやり方でバランスよくですが。
さて今日はおしまいです。
法人と個人を使い分けて節税しましょう!
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