法人の解散で役員退職金は計上すべきなの?借入金は?【債務免除益】

「法人を解散するときに役員退職金を計上すべきなの?」

「役員借入金があるときはどうすればいい?」

 

上記のような疑問にお答えします。

 

法人を解散するときには役員退職金を計上することで、経費を作れるので節税効果がありますよ。

 

しかも退職金は所得控除が多いので、所得税もあまり課税されません。

 

また法人解散時に役員借入金があるときは「債務免除益」という利益が生じるので気をつけてください。

 

法人を解散するときに役員退職金を計上すべきなの?

法人の解散時と清算時に役員退職金で経費を作った方が有利なケースをまとめてみました。

 

  1. 法人の解散時に利益がある
  2. 清算期間に資産の売却益がある
  3. 返済できない役員借入金がある

 

法人の解散時に利益がある

ほとんどの法人が経営難で解散をするのですが、もし解散時に利益が生じるときは役員退職金を計上することで節税できます。

 

たとえば解散時に利益が500万円出ていたとします。

このときに役員退職金を500万円で計上すれば、利益はゼロになりますので法人税もゼロです。

 

ただし消費税の節税にはなりません。

 

役員退職金は不課税の経費なので、消費税には影響がないです。

役員報酬や給与もおなじですね。

 

もし解散時に利益があるようでしたら、役員退職金を検討しましょう。

 

清算期間に資産の売却益がある

資産をもった法人が解散、清算するときは資産の売却益が生じることがあるので注意が必要です。

 

たとえば自社ビルを持っていた法人が解散、清算するとします。

このときにビルを売って利益が出れば税金がかかります。

たとえ法人を解散したとしても、法人の清算期間中に利益がでれば税金もかかってしまうんですよね。

 

そのため、資産をもった法人を解散、清算するときは繰越欠損金を貯めておくか、役員退職金で経費を増やしたほうが有利になります。

 

さきほどの例のように、不動産を持っているときは清算期間中に建物を売却してしまうと消費税の納税額が多額になってしまうので気をつけてくださいね。

 

解散時の消費税節税テクニックはこちらの記事を参考にどうぞ。

参照:法人を解散したときも消費税はかかる?

 

返済できない役員借入金がある

意外かもしれませんが、社長からの借入金があるときは役員退職金で経費を作った方が良いケースがあります。

 

法人を解散、清算するときに社長からの借入金を返済できなくて、免除することがあるのですが、、、これは利益になります

 

いわゆる債務免除益というもので、法人から見れば、社長から現金を贈与されたとみなされてしまうんです。

 

たとえば役員借入金が1,000万あり、会社を解散、清算するとします。

で、この借入金を返済できないときは債務免除益として1,000万円が計上され、全体として黒字になれば税金もかかります。

 

よくある手法は、繰越欠損金の範囲で、役員借入金の債務免除益を計上することですね。

これでもまだ「利益が出てしまう」というときには、役員退職金を計上しましょう。

 

そうすれば利益を下げれますので。

 

このように返済できない役員借入金があるときは債務免除益が生じるので注意してください。

 

まとめ:法人を解散するときは役員退職金も検討しよう

法人を解散、清算するときに役員退職金で経費を作った方が有利なケースがありました。

 

  1. 法人の解散時に利益がある
  2. 清算期間に資産の売却益がある
  3. 返済できない役員借入金がある

 

とくに注意なのは、不動産など資産をもった法人と、多額な役員借入金がある法人ですね。

 

たとえ法人を解散したとしても、不動産の売却益がでれば税金がかかりますし、消費税の問題もなるので、処理を間違えると数百〜千万円で損をしますよ。

 

また返済できない役員借入金は債務免除益として利益になってしまうので、気をつけましょうね。

 

法人の解散、清算はかなり複雑で専門的なので、税理士に任せた方がよいとおもいます。

もちろん任せっきりではなくて、指摘できるくらい知識武装はしておいたほうがよいですが。

 

法人の設立はカンタンなんですけどね…

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