役員借入金を返済したときの仕訳は?【借入金のリスクも考えよう】

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「役員借入金を返済したときの仕訳が知りたい…」

「役員借入金を返済すれば節税になる?」

「役員借入金は少ない方がいいよね?」

 

上記のような疑問に御答えします。

 

役員借入金を返済したときの仕訳

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役員借入金を返済したときの仕訳を作成しました。

 

日付 借方 借方金額 税区分 / 貸方 貸方金額 税区分 摘要
4/1 現金 300万 / 役員借入金 300万 返済

 

ご覧のとおり、現金で300万円を返済しています。

勘定科目は「短期借入金」を使用しているのがほとんどだとおもいますが、ここでは役員借入金としました。

 

個人事業主さんの場合は、「事業主貸」という勘定科目を使うといいですよ。

 

仕訳を作成したあとは残高を確認

私の記事では何度も書いていますが、役員借入金を減らす仕訳を作成したあとは貸借対照表で残高も確認してください。

 

たとえば役員借入金の残高が1,000万円あったとします。

で、そのあとにさきほどの300万円を返済する仕訳を作成したら、役員借入金の残高は700万円になっているはずですよね?

 

貸借対照表で残高を確認しないと、仕訳の検証ができないのです。

 

実務上、非常に重要なことなので、かならず貸借対照表で残高をチェックするクセをつけてください。

 

役員借入金を返済できなかったときのリスクを考えよう

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役員借入金が増加しすぎると、いつか返済するときに税金がかかりますので注意が必要です。

 

2パターンにわけて考えてみます。

 

  1. 会社を解散したとき
  2. 社長が死亡したとき

 

会社を解散したとき

たとえば役員借入金が5,000万ある状態で、経営難になり会社を畳むとします。

お金がなくて事業をやめるわけですから、この役員借入金は返済できないケースがほとんどです。

 

ここで問題になるのが、返済できなかった役員借入金が利益として認識されてしまうことです。

 

いわゆる債務免除益というもので、法人からすれば、タダで社長からお金をもらったことになってしまうんです。

 

そのためこの5,000万円に法人税がかかります…

 

経営難で会社をたたむのに、税金も払わなくてはいけない…

かなり理不尽なようにおもいますよね。。。

 

高額な役員借入金があると、いずれ税金がかかってしまうかもしれませんし、清算するのも大変なので気をつけてください。

 

社長が死亡したとき

役員借入金をこのしたまま、社長が死亡してしまうと、この役員借入金が相続税の対象になってしまいます。

 

相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのものをいいます

国税庁;相続税がかかる財産

 

返済の見込みがある役員借入金に税金がかかるのであれば、多少なりとも理解はできるとおもいます。

 

しかし返済の見込みがないときに相続税までかかってしまったら最悪ですよね…

 

このように、多額な役員借入金を計上してしまうとリスクが大きくなるので気をつけてください。

 

まとめ:役員借入金は早めに返済しておきましょう

役員借入金を返済したあとは、貸借対照表で残高を確認してくださいね。

 

残高の管理が非常に重要です。

 

また役員借入金を返済できなくなると、債務免除益や相続税が課税されるリスクがありました。

 

役員借入金はやはり少ない方がいいですよ。

決算のときにはよく社長と話しあってみてください。

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