地代家賃の消費税は課税or非課税です【契約書が大事】

 

「地代家賃の消費税はどうなる?」

「地代家賃で消費税を課税にするには?」

 

このような疑問にお答えします。賃貸契約書で、住居用で契約を結んでしまうと、消費税が非課税になりますよ。

 

地代家賃の消費税は課税or非課税になります

「地代家賃=消費税は課税」ではありません。非課税になるときもあります。

 

たとえば住居用として部屋を借りた場合、この地代家賃は消費税が非課税になります。

 

住宅用としての建物の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税となります。ただし、契約において住宅用であることが明らかにされているものに限ります。

国税庁:地代、家賃や権利金、敷金など

 

 

地代家賃は高額ですし、非課税の経費が増えてしまうのは経営者にとって不利です。

 

一方で部屋を事業用で借りると、消費税は課税に変わります。

 

事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は課税の対象となります。この場合、家賃を土地部分と建物部分とに区分している場合でも、その総額が建物の貸付けの対価として取り扱われます。

国税庁:地代、家賃や権利金、敷金など

 

地代家賃を計上するときは、賃貸契約書で、住居用or事業用で契約されているか確認したほうがいいですよ。事務所と使っていても、住居用の部屋を借りていることはよくありますので。

 

事業用で部屋を借りれば、消費税は課税に変わりますが、費用は住居用よりもかかってしまいます。ここは判断が難しいところですよね…

 

保証金、権利金、敷金又は更新料の消費税は?

事務所を借りると、保証金、権利金、敷金また更新料など、さまざまな名目をつけて費用を請求してきますよね。

 

これらの費用で、契約解除になっても返金されないタイプのものがありますが、返金されない分については、消費税は課税で処理してOKデス。

 

事業用の建物の賃貸借契約の締結や更新に伴う保証金、権利金、敷金又は更新料などのうち、返還しないものは、権利の設定の対価となりますので、資産の譲渡等の対価として課税の対象となり、契約の終了により返還される保証金や敷金などは、資産の譲渡等の対価に該当しないので、課税の対象にはなりません。

国税庁:地代、家賃や権利金、敷金など

 

住宅用では共益費も非課税です

マンションやビルのメンテナンスのために、共益費が請求されますよね。この費用も住宅用の契約では、非課税で処理されてしまいます。

 

つまり住宅用では、ほとんどの費用が非課税で処理されてしまいます。

 

「賃料」又は「共益費」の内容 契約書上の表示例 課非区分
住宅貸付料 「賃料」 非課税
共用部分の管理料 「賃料には共用部分管理料を含む。」 非課税
管理料(共用部分の清掃、メインテナンス等に係る費用) 「管理料を含む。」

特に記載なし。

非課税

 

国税庁:地代、家賃や権利金、敷金など

 

まとめ:地代家賃の消費税が課税になるのは、事務所用の場合だけです

地代家賃は基本的に非課税で処理されてしまいますので、消費税の確定申告をしている方にとっては不利な経費です…

 

もし地代家賃の消費税を課税にさせていのであれば、住宅用ではなく事務所用として賃貸契約を結ぶようにしましょう!

 

今日もコツコツ貯蓄です。

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