給与にさせない!福利厚生費で消費税を節税する方法【法人向け】

「この経費は福利厚生費で大丈夫?」

「福利厚生費ではなくて、給与認定されることがある?」

「福利厚生費で計上できれば、消費税の節税にもなるの?」

 

このような疑問にお答えします。

 

従業員のために支払った経費を福利厚生費で計上できれば、消費税が課税の経費を増やすことができます。もし、福利厚生でかかった費用が給与認定されれば、消費税は取れないですし、従業員の所得税も高くなってしまいます…

 

福利厚生費の定義ははっきりしていなく、取り扱いが難しい経費なのですが、税法に則った処理をすれば節税が期待できますよ!

給与にさせない!福利厚生費で消費税を節税する方法

消費税が課税になる福利厚生費は下記の2つです。この2つをうまく使えば、従業員に福利厚生を与えつつ、消費税が課税の経費も増やせます。

 

  1. 残業中の従業員への食事代
  2. 従業員レクリエーション旅行や研修旅行

 

残業中の従業員への食事代

残業をした従業員へ支給する食事代は、消費税が課税で、福利厚生費にできます。

 

なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。

国税庁:食事を支給したとき

 

注目すべきは「残業をしている」かどうかですね。もし残業中ではなくて、通常業務時間で食事代を支給してしまうと、その費用は従業員のお給料になってしまうからです。しかも消費税は不課税の経費です。

 

たとえば会社の福利厚生として従業員のお昼代を提供したとしましょう。もしお昼代の全額を会社が負担したとすれば、その食事代は従業員のお給料に該当してしまいます。

 

役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

  • (1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
  • (2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
     (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)

 この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。

国税庁:食事を支給したとき

 

従業員へ食事を提供するのであれば、残業をしている方だけに絞りましょう。そうすれば、消費税が取れる経費が増やせますし、従業員の士気も高まると思いますよ。

 

従業員レクリエーション旅行や研修旅行

社内旅行が国内であれば、この費用も消費税が課税ですので、消費税を節税できます。

 

ただし社内旅行を経費に落とすには、2つの条件があります。

  • 旅行の期間が4泊5日以内
  • 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上である

 

 

(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。

 海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。

(2) 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。

 工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。

国税庁:従業員レクリエーション旅行や研修旅行

 

 

ようは、「一部の人だけを優遇して、会社のお金を使っていないか」ということを立証すればいいんです。

もし役員だけで旅行を行ったりすると、その費用は役員の給与になってしまうので、消費税が取れませんし、役員の所得税も高くなってしまいます…

 

次のようなものについては、ここにいう従業員レクリエーション旅行には該当しないため、その旅行に係る費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。

(1) 役員だけで行う旅行

(2) 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行

(3) 実質的に私的旅行と認められる旅行

(4) 金銭との選択が可能な旅行

国税庁:従業員レクリエーション旅行や研修旅行

消費税がかからない福利厚生費(不課税)

福利厚生費は、なにも食事代と社内旅行だけではありません。

このほかにも様々な費用が福利厚生費で処理されます。ただし消費税が取れないです。

  1. 香典
  2. 祝い金
  3. お見舞い金

従業員等(従業員等であった者を含みます。)又はその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。)

国税庁:交際費等と福利厚生費との区分

 

上記の取引は、専門的に言うと対価性がないので、消費税は不課税で処理されます。

 

なので、従業員の福利厚生を充実させたいのであれば、消費税が取れる取引で計上したほうが節税につながります。とはいえ、税金ベースで考えると従業員の士気が下がってしまうかもなので、判断は難しいですね。

 

まとめ:福利厚生費は消費税が課税の取引で計上しましょう

福利厚生費を計上するのは、けっこう難易度高めです。

 

うまく管理できていないと、給与認定されるリスクがあるからです。給与にされると、消費税が課税の経費が減りますし、従業員の所得税も高くなってしまいます…

 

このようなリスクを負いたくない経営者は、福利厚生費はできるかぎり使わないように努めたほうがいいかもです。

 

また社内旅行などを経費に計上するときはきちっと記録に残しましょうね。あとから税務官に指摘されても困るので。

 

それでは今日はここまでにします。

小さなことかもですが、日々の生活から節税をしましょう。

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