節税に!国民健康保険は確定申告の控除で使えます【社会保険控除】

national-ins

「国民健康保険料は確定申告で控除の対象?」

「確定申告で控除するにはなにが必要?」

「社会保険料控除の書き方は?」

 

このような疑問にお答えします。確定申告書の控除の書き方までお伝えするので、読む価値ありです!

国民健康保険は確定申告の控除で使えます

national-ins

国民健康保険料は確定申告の社会保険控除の対象です。

 

これを入れることで、所得税、住民税、国民健康保険料を節約できるので、国民健康保険料を払っている方は忘れないようにしてください。

 

必要書類なし!金額だけわかればOK

国民健康保険料で控除を受けるには、支払った金額だけわかればOKです。国民健康保険料では添付書類とって、証拠の資料を提出する義務はありません。

 

国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金に係る社会保険料控除の適用については、その保険料又は掛金の金額を証する書類を、確定申告書又は年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に添付するか、これらの申告書を提出する際に提示する必要があります

国税庁:社会保険料控除

 

これは、「確定申告or年末調整をすれば、証明書を提出しないで、国民健康保険料の控除を受けていいよ」という解釈になります。

 

なので、手元に国民健康保険料の控除証明書や支払ったときの明細書がなくても、「いくら支払ったのか」がわかれば確定申告書に記入して大丈夫です。

 

たとえば、通帳の口座振替で支払っていて、領収書とか資料がない人は、この通帳から支払った国民健康保険料を合計して、確定申告書に書きましょう。

 

シンプルですよね?

 

国民健康保険料の金額は支払った日を基準に

国民健康保険料の金額については、支払った日を基準にしてください。ここは良く間違えるので注意が必要です。

 

控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金等から差し引かれた金額の全額です。

国税庁:社会保険料控除

 

国税庁にも、「その年に実際に支払った金額」と記載されていますよね?その年とは、毎年1月1日から12月31日までのこと。

 

よくある間違えは、国民健康保険料には平成30年12月分と記載されていても、実際に支払ったのは平成31年1月の場合です。これは対象外です。翌年の平成31年分の確定申告で使える資料になります。

 

よくある間違え

平成30年12月分→支払ったのは平成31年1月→平成30年分の確定申告で対象外

 

よくある質問

よくある質問をまとめました。参考程度にどうぞ。

翌年分の保険料を支払った場合は?

 

1年分を先に支払ったときは、本年で控除を受けれます。

 

前納した期間が1年以内のものについては、本年分の社会保険料控除の対象として差し支えありません。

タックスアンサー:社会保険料控除

 

2年分の国民年金保険料を前納した場合

 

一方で、2年分はダメみたいに読めますが、2年分も平気です。

 

前納した2年分の国民年金保険料の全額をその支払った年分の社会保険料控除の対象として差し支えありません。

 なお、各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法を選択することもできます。

タックスアンサー:社会保険料控除

 

子供の過去の国民年金保険料を一括して支払った場合

これは本年分で控除できます。

 

 本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても本年分の社会保険料控除の対象になります。

タックスアンサー:社会保険料控除

 

生計を一にしていた子の国民年金保険料を負担した場合

生計が一緒のときは、大丈夫です。この生計が一緒かどうかの判断は微妙なケースもありますが、同じところに住んでいて扶養をしていれば間違えないです(。・x・)ゞ

 

居住者が自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額をその居住者の社会保険料控除の対象とすることができます。

タックスアンサー:社会保険料控除

 

確定申告で国民健康保険料の書き方

how-to-write

国民健康保険料の書き方はカンタンです。

たとえば下記の国民健康保険料を入力するとしましょう。保険料は23,400円です。

national

 

freeeなら「確定申告→確定申告書類の作成→チェックリストの質問」のところで、国民健康保険料の「年間支払額」を入力するだけです。たったこれだけで、確定申告書に控除額が飛びます。

national-freee

 

たったこれだけで、確定申告書に数字が飛びました。

national2

これなら誰でもできますよね?

 

つづいて、参考までに、その他の社会保険料控除を受けれる資料をまとめておきます。

国民健康保険の他に、税金を安くする資料

控除書類をまとめてみました。参考程度に確認してみてください。

 

添付書類 資料名 説明
小規模企業共済等掛金控除の証明書 個人事業主向けの退職金積立です、これで税金やすくできます
社会保険料控除の証明書 年間で支払った国民年金、国民健康保険料の証明書
生命保険料控除の証明書 メットライフなどの生命保険や介護保険の証明書
地震保険料控除の証明書 持ち家がある人は、地震保険に入ってますよね
寄附金控除の証明書 ふるさと納税などの寄付金の証明書
医療費控除の明細書 年間の医療費を計算した明細です
住宅ローンの資料 住宅ローンの年末残高証明書、土地と建物の全部事項証明書、

土地の売買契約書、建物の売買契約書

 

まとめ:国民健康保険料で税金を節税しましょう

確定申告で支払った国民健康保険料を入れれば、所得税、住民税、国民健康保険料までもが安くなります。

 

3重に安くなるので、忘れないようにしてください。

 

ポイントとしては、「支払った日がいつなのか」です。12月分の国民健康保険料でも支払が翌年の1月だったら、本年度では控除できないので…

 

細かいかもですが、確実に節税して、貯金したほうがずっとマシですよw

 

あと会計ソフトで迷っている人は、freeeで良いと思います。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。