いくらから確定申告は必要?副業やパートの掛け持ちは?【20万】

「いくら稼ぐと確定申告が必要なの?」

「副業やパートの掛け持ちをしているときはどうなる?」

 

上記のような疑問にお答えします。

この記事では個人事業主さんや副業をされている方向けに確定申告が必要になる条件を解説します。

 

確定申告が必要となる条件はひとによって異なりますので、あなたが該当する見出しだけでも読んでいただければと思います。

 

いくらから確定申告は必要?

いくらから確定申告が必要なのかまとめてみました。

 

対象者 確定申告が必要になる条件
学生や主婦(アルバイトしてない) 年間で48万円を超えて稼ぐ
学生や主婦(アルバイトしている) 年間で20万円を超えて稼ぐ
副業の会社員 年間で20万円を超えて稼ぐ
個人事業主 年間で48万円を超えて稼ぐ

 

それぞれの場合で解説していきますね。

 

学生や主婦(アルバイトしてない)

学生や主婦などでアルバイトされていない方が、48万円を超えて稼ぐと確定申告が必要になります。

 

なぜ48万円かというと、誰でもつかる基礎控除が48万円だからです。

 基礎控除の金額は48万円です。

※  令和2年分以降の基礎控除については、納税者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。

個人の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

国税庁:基礎控除

 

令和2年以降は基礎控除が48万円になります。

※令和1年では基礎控除は38万円でした。

 

たとえば専業主婦の方がクラウドワークスで年間30万円を稼ぐとしますよね。

この場合は基礎控除の48万円を超えていないので、確定申告は不要です。

 

一方で50万円をかせでしまうと、50-48で2万円が所得になるので、この2万円に対して所得税が課税されてしまいます…

 

扶養控除や配偶者控除にも注意

扶養に入られている方は扶養控除や配偶者控除にも注意しましょう。

 

扶養控除・配偶者控除が適用できる条件

年間の合計所得金額が48万円以下であること。

 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

国税庁:扶養控除

国税庁:配偶者控除

 

個人事業主として48万円を超えて稼ぐと、扶養控除と配偶者控除からも外れてしまいます。

 

そうすると扶養している方の控除額が減ってしまいますし、税金は上がります。

 

学生や主婦(アルバイトしている)

アルバイトやパートをしながら副業をされている場合、副業で20万円を超えて稼ぐと確定申告が必要になります。

 

給与所得がある方が確定申告をするときの収入額

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
  • 給与を1か所から受けていてかつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)合計額が20万円を超える方
  • 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方など

国税庁:給与所得がある人

 

たとえばふだんはパートで働きながら、クラウドワークスで副業をされているとしますね。

この副業で20万円を超えてかせぐと、確定申告が必要になってしまうんです。

 

副業で20万円稼いでいる方はけっこうおられるはずなので、気をつけて方がいいですよ。

 

またパートしながら副業されているときは扶養にも注意です。

 

扶養控除と配偶者控除に注意

合計所得が48万円を超えてしまうと、扶養控除や配偶者控除から外れてしまいます…

 

扶養控除・配偶者控除が適用できる条件

年間の合計所得金額が48万円以下であること。

 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

国税庁:扶養控除

国税庁:配偶者控除

 

で、パートやアルバイトをされている場合、パートで稼いだ分には給与所得控除が55万円~が使えます。

 

つまり、給与で55万円、副業で48万円以下で稼げば扶養からは外れません

ただし、副業で20万円を超えて稼ぐと確定申告が必要になってしまいますが。

 

副業の会社員の場合

副業をされている会社員や公務員の方は、副業で20万円を超えて稼ぐと確定申告ですね。

 

給与所得がある方が確定申告をするときの収入額

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
  • 給与を1か所から受けていてかつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)合計額が20万円を超える方
  • 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方など

国税庁:給与所得がある人

 

これまでの例とおなじように、クラウドワークスなどで20万円を超えて稼ぐと確定申告になります。

 

会社員の方は扶養する側になるので、扶養は考えなくてOKです。

 

個人事業主の場合

個人事業主さんは48万円を超えて稼ぐと確定申告ですね。

 

48万円の根拠は基礎控除です。

基礎控除の金額は48万円です。

※  令和2年分以降の基礎控除については、納税者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。

個人の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

国税庁:基礎控除

 

基礎控除を超えた分について、税金がかかる可能性があるので確定申告をしなければいけません。

 

とはいえ、確定申告で経費を入れれば所得が下がるので税金がゼロになることもあります。

個人事業主さんは確定申告が必要になると考えておきましょう。

 

まとめ:いくらから確定申告が必要になるかは人によりますよ!あと扶養も考慮しましょう

確定申告が必要となる条件はこちらでした。

 

対象者 確定申告が必要になる条件
学生や主婦(アルバイトしてない) 年間で48万円を超えて稼ぐ
学生や主婦(アルバイトしている) 年間で20万円を超えて稼ぐ
副業の会社員 年間で20万円を超えて稼ぐ
個人事業主 年間で48万円を超えて稼ぐ

 

ご覧のとおり、ひとによって確定申告が必要な条件が異なります。

 

また学生や主婦の方で扶養に入られていると、合計所得が48万円を超えてしまうと扶養から外れてしまいます。

 

確定申告と合わせて扶養の条件も考慮しましょう。

1 COMMENT

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です