「年末調整の書類を保存する期間はいつまで?」
「書類はすべて税務署に提出する?」
このような疑問にお答えします。
年末調整の書類は、7年間も保存しなければいけません…
なぜ7年間かというと、税務調査の対象となる期間が最大で7年間だからです。
とはいえ、税務調査では3年間が一般的ですので、7年間も保存していても使う機会はないかもです。
年末調整の書類の保存期間はいつまで?
年末調整の書類の保存期間は7年間です。
給与所得者の扶養控除等申告書等の提出を受けた源泉徴収義務者は、その申告書等の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存する必要があります。
税務調査の対象期間が7年間なので、保存期間も7年でしたね。
で、具体的にどんな書類を保存すべきかをまとめました。
保存すべき書類
保存すべき資料はこちら。
- 源泉徴収簿
- 生命保険控除等の添付書類
- 退職所得の受給に関する申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 給与所得者の配偶者控除等申告書
- 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
*一部編集済み
国税庁のホームページでは、源泉徴収簿は保存すべき資料に含まれていませんが、実務上はこの書類が「年末調整のまとめ」になっているので保存すべきです。
また生命保険控除等の証明書も保存すべきですね。
控除額が正しかったことを証明するのに必要ですし。
ようは、「年末調整で控除した金額が正しいものであったか」を証明できる資料があればOKということです。
資料を保存する目的は税務調査ですから。
あと、上記のすべての書類がかならずあるわけではないので該当するものがあれば保存しておきましょう。
たとえば配偶者がいない方には、「給与所得者の配偶者控除等申告書」はないですよね。
年末調整の書類で税務署に提出するのは一部だけ
じつは年末調整で作成した資料のうち、税務署に提出するのは、源泉徴収票の一部だけです。
- (1) 法人の役員(現に役員をしていなくても、その年中に役員であった者を含みます。)については、その年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの。なお役員には、相談役、顧問その他これらに類する方が含まれます。
- (2) 弁護士、司法書士、税理士等については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
- (3) 上記(1)(2)以外の者については、その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの
つまり、普通の役員で給与が150万円以上&従業員で給与が500万円以上の源泉徴収票だけが税務署に提出されます。
となると、年収が400万円のサラリーマンの源泉徴収票は税務署に提出されないことが分かりますよね?
さらに年末調整のときに従業員が記入した扶養控除申告書なども、指摘されるまでは税務署に提出しません。
この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長及び市区町村長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。
こうなってくると、多少ずるした人がいたとしてもバレないままになる可能性がありますよね…
でも現状ではこのような手続きの流れになっています。
一応言っておきますが、ずるはダメですよw
まとめ:年末調整の書類の保存期間は7年です
年末調整の書類は7年間の保管が必要でした。
税務調査の対象期間が最大で7年だからです。
そして保存すべき資料は、源泉徴収簿や控除証明書、控除申告書など、控除額がわかるものです。
税務調査で「年末調整の資料を見せてほしい」といわれれば、まず控除額が正しいものであったのかを検証されるはずです。
なので、控除額を証明するために必要な控除証明書はきちんと保管していたほうが無難ですよ。
税務調査のリスクに備えた経理をしていきましょう。