年末調整の期限はいつまで?どんな書類を提出するの?【法人向け】

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「年末調整はいつまでに終わらせればいいの?」

「年末調整で提出する書類は?」

 

このような疑問にお答えします。

 

年末調整は1月末までですが、遅れてもペナルティとかないので、わりと規制はゆるめです。

 

とはいえ期限までに提出したほうが間違えないですよ。

 

年末調整の期限はいつまで?

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年末調整の提出期限は毎年1月31日までになります。

 

この時期は、年末調整、法定調書合計表、給与支払報告書、償却資産税申告書など提出する書類がたくさんあるので早めに行動するのが大事です。

 

スケジュールとしては、11月始めに年末調整に必要な資料のアナウンスを従業員の方にしていただき、11末までに資料を回収して、年末調整に取りかかりましょう。

 

年末調整に必要な資料

年末調整に必要な資料はこれです。

 

  1. 本年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  2. 翌年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  3. 給与所得者の配偶者控除等申告書
  4. 給与所得者の保険料控除申告書
  5. 控除に必要な証明書等

 

この5点を従業員に準備してもらい、経理担当者は「源泉徴収簿」と「源泉徴収票」を作成します。

 

源泉徴収簿は、税金の計算をまとめた書類になるので、年末調整の最終チェックは源泉徴収簿で行ないます。

 

また源泉徴収票は、1年間の収入と税額を表した収入証明書です。転職や家を借りるときに必要になる大事な書類ですね。

 

年末調整ではなにを税務署に提出すればいいの?

じつは年末調整で作成した資料のうち、税務署に提出するのは、一部の源泉徴収票だけです。

 

 

  • (1) 法人の役員(現に役員をしていなくても、その年中に役員であった者を含みます。)については、その年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの。なお役員には、相談役、顧問その他これらに類する方が含まれます。
  • (2) 弁護士、司法書士、税理士等については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
  • (3) 上記(1)(2)以外の者については、その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの

国税庁:「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数

 

 

つまり、普通の役員で給与が150万円以上&従業員で給与が500万円以上の源泉徴収票だけが税務署に提出されます。

 

となると、年収が400万円のサラリーマンの源泉徴収票は税務署に提出されないことが分かりますよね?

 

さらに年末調整のときに従業員が記入した扶養控除申告書なども、指摘されるまでは税務署に提出しません。

 

この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長及び市区町村長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。

国税庁:給与所得者の扶養控除等の(異動)申告

 

こうなってくると、多少ずるした人がいたとしてもバレないままになる可能性がありますよね…

 

でも現状ではこのような手続きの流れになっています。

一応言っておきますが、ずるはダメですよw

 

法定調書合計表などは税務署に提出します

年末調整で作成した資料では、一部の源泉徴収票しか税務署に提出しませんが、経営者は法定調書合計票や給与支払報告書は提出します。

 

法定調書合計表は給与、報酬、家賃をいくら払ったかをまとめた表ですね。これと合わせて年末調整で作成した源泉徴収票を提出するかんじです。

 

また給与支払報告書は地方の市町村に提出します。地方の役所は、給与支払報告書をもとに住民税の納付書を作成するので、給与支払報告書が未提出になってしまうと住民税の納付書が届かなくなってしまいます…

 

遅れて納税するはめになるかもですので、給与支払報告書はきちんと出したほうがいいですよ。

 

まとめ:年末調整の期限は1月31日です。早めに準備しましょう

年末調整の提出期限は毎年1月31日まででした。

 

この時期は、下記の通り提出する書類がたくさんあるので早めに行動したほうがいいですよ。

 

  1. 源泉徴収票
  2. 法定調書合計表
  3. 給与支払報告書
  4. 償却資産税申告書

 

また衝撃的な事実として、年末調整では、扶養控除申告書とかは提出しなかったですよね。提出するのは一部の源泉徴収票だけでした。

 

このあたりの仕組みを理解しておくと、税金の流れがわかって安心できると思いますよ。

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