「ゴルフ会員権を購入したときの仕訳が知りたい…」
「ゴルフ会員権の消費税はどうすればいい?」
上記のような疑問にお答えします。
ゴルフ会員権を購入したときの仕訳は?
ゴルフ会員権には3種類ありまして、
- 預託金制
- 株主会員制
- 社団法人制
となりますが、ほとんどのゴルフ会員権は「預託金制」ですので、預託金制の仕訳を解説しますね。
たとえば預託金制のゴルフ会員権を、300万円で購入したときの仕訳を作ってみました。
内訳は、入会金70万、預託金230万、年会費3万円です。
日付 | 借方 | 借方金額 | 税区分 | / | 貸方 | 貸方金額 | 税区分 | 摘要 |
4/1 | ゴルフ会員権 | 230万 | 対象外 | / | 現金 | 303万 | – | 預託金 |
ゴルフ会員権 | 70万 | 課税仕入れ10% | 入会金 | |||||
交際費 | 3万 | 課税仕入れ10% | 年会費 |
分かりづらそうに見えますが、そうでもないです。この仕訳を作成するにあたって、注意すべきポイントが3つあるので、これらを解説していきます。
- 預託金は消費税は対象外
- 入会金は課税仕入が取れる
- 年会費は交際費で計上する
預託金は消費税は対象外
預託金はその名のとおり、お金を一時的に預けているだけの状態です。
そのため、対価がありませんので消費税は課税されません。
ゴルフクラブが会員権を発行する場合において、その発行に関して収受する金銭は株式形態の場合は出資金であり、預託形態の場合は預り金ですから、いずれも資産の譲渡等の対価に該当せず課税の対象になりません。
国税庁:ゴルフ会員権
預託金の金額は高額になると思いますので、ここで消費税を課税にしてしまうと大きなミスになってしまいます。
気をつけましょう。
一方で入会金については消費税は課税です。
入会金は課税仕入が取れる
預託金とはちがい、入会金には「ゴルフ場を利用できる」という対価があるため、消費税が課税になります。
事業者である会員権所有者がゴルフクラブに支払う年会費等は課税仕入れに係る支払対価に該当します。
国税庁:ゴルフ会員権
預託金と入会金はおなじ勘定科目で処理をしたとしても、消費税の税区分がちがうので仕訳はわけて計上するようにしてください。
年会費は交際費で計上する
ここもややこしいのですが、ゴルフ場の年会費は交際費に相当します。
法人がゴルフクラブに支出する年会費、年決めのロッカー料その他の費用(その名義人を変更するために支出する名義書換料を含み、プレーする場合に直接要する費用を除きます。)については、その入会金が資産として計上されている場合には交際費となり、その入会金が給与とされている場合には会員である特定の役員又は使用人に対する給与となります。
法人には交際費の制限があり、大企業だと飲食代の50%しか税務上の損金にならないので、節税にはならないんですよね。
一方で中小企業では交際費は800万円までは損金になるので節税になります。
交際費のように制限がある勘定科目は、間違えて処理をしてしまうとペナルティを負うリスクがあるので気をつけてください。
まとめ:ゴルフ会員権の仕訳は消費税と勘定科目に注意しましょう
ゴルフ会員権の仕訳を作成するポイントは3つありました。
- 預託金は消費税は対象外
- 入会金は課税仕入が取れる
- 年会費は交際費で計上する
ゴルフ会員権は資産になるので、経費計上されない点にも注意してください。つまり大きなキャッシュアウトはあっても節税にはつながらないということです。
また消費税の区分と勘定科目もややこしいのですよね。
入会金は課税仕入がとれて、年会費は交際費で計上します。
ほかの取引とは異なる仕訳になるので間違えないようにしましょう。
「自分ひとりでは判断がつかない…」
「金額が大きいので正しい会計処理ができているか不安…」
という方は税理士に確認しましょう。
税理士を選ぶときの注意点は「失敗しない税理士の選び方!法人は決算のみの依頼でもOKです」で確認できます。
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