「固定資産を売却したときの仕訳が知りたい」
「消費税はどのように処理をすればいいの?」
上記のような疑問にお答えします。
固定資産を売却するときは、売上にたいして消費税がかかるので注意です。
利益ではないので間違えないようにしましょう。
固定資産を売却したときの仕訳は?消費税はどうすればいい?
固定資産の売却の仕訳で間違えやすいのは、消費税の処理です。
この記事では固定資産の売却を2パターンに分けて説明しますね。
- 固定資産売却益がでる場合
- 固定資産売却損がでる場合
固定資産の売却益がでる場合
簿価200万円の車両を300万円で売却したとき仕訳を作成しました。(リサイクル預託金の精算はここでは省きますね)
日付 | 借方 | 借方金額 | 税区分 | / | 貸方 | 貸方金額 | 税区分 | 摘要 |
4/1 | 現金 | 300万 | – | / | 車両運搬具 | 200万 | 課税売上10% | アルファード |
固定資産売却益 | 100万 | 課税売上10% | アルファード |
この仕訳で気をつけるべき点は、2点です。
- 車両の消費税区分は課税売上にする
- 車両の残高がゼロになっているか確認する
車両の消費税区分は課税売上にする
今回の取引の場合、200万円で仕入れた車が300万円で売れたので利益が100万円でした。
ふつうに考えたら利益の100万円に消費税が課税されそうですが、これは間違えになります。
消費税は総額に課税されるので、今回の場合は課税売上は300万円になり、消費税額は10%をかけた3万円です。
売上300万円にたいして課税されるので、貸方にある車両運搬具と固定資産売却益の税区分は課税売上10%にします。これで正しい課税売上が計上されました。
このあたりは消費税がからむのでわかりづらいですよね…
じっさいに実務経験を重ねても、固定資産の売却で仕訳はよく間違えます。
とくに不動産の売却になると、土地と建物で価額を按分したり、未経過固定資産税もからんでくるので複雑になりますよ。
車両の残高がゼロになっているか確認する
車両の残高をゼロにする仕訳を作成したので、残高がほんとうにゼロになっているのか貸借対照表で確認しましょう。
もし残高がゼロになっていなければ、仕訳が間違っていますよ!
もしくは帳簿の期首簿価がそもそも違う可能性もあります…
車両の簿価は、帳簿の期首残高と前期固定資産台帳の期末で残高が一致しているはずです。不安な方は念のため、車両の簿価の残高も確認しておくといいですよ。
固定資産売却損がでる場合
売却損がでる場合の仕訳も作成してみました。今度は簿価が200万円の車両を100万円で売却したとしましょう。
日付 | 借方 | 借方金額 | 税区分 | / | 貸方 | 貸方金額 | 税区分 | 摘要 |
4/1 | 現金 | 100万 | – | / | 車両運搬具 | 100万 | 課税売上10% | アルファード |
固定資産売却損 | 100万 | 不課税 | 車両運搬具 | 100万 | 不課税 | アルファード |
考え方はおなじです。
売上額100万円にたいして消費税がかかるので、簿価200万円の車両運搬器具は2つに分割して仕訳を作ってください。
これで100万円の売上にたいする消費税額だけを計上していますよね?
あと、100万円で仕入れて、200万円で売るわけですから100万円の損が出ています。これは消費税は関係ないので不課税で計上しましょう。
ここまでできたら、あとなにをするかはわかりますよね?
そう、貸借対照表で車両の残高がゼロになっているか確認してください。
ほかにもたくさんの車両を計上していれば、この車両に対する簿価がゼロになっていればOKデス。
該当車両の簿価を調べるには、前期の固定資産台帳の期末簿価をみれば大丈夫ですよ!
まとめ:固定資産の売却では消費税の仕訳に注意しましょう
固定資産の売却の仕訳で間違えやすいのは、消費税の処理でした。
消費税は売上額の総額にたいして課税されます。儲け額ではないので注意しましょう。
売却益と損、どちらの場合でも考え方はおなじです。
また仕訳を作ったあとは貸借対照表で残高がゼロになっていることを確認してくださいね。