中古車を購入したときの仕訳は?減価償却はどうなる?

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「中古車を購入したときの仕訳を知りたい」

「中古車の取得価格はいくらになる?」

「減価償却費はどうすればいい?」

 

このような疑問にお答えします。中古車は資産に該当するので、1年間で全額を経費に落とすことはできません。いわゆる減価償却費が必要になりますよ。

 

中古車を購入したときの仕訳は?

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中古車の価格で資産計上するのは、車両本体価格+付属品価格+納車費用です。またリサイクル預託金は預け金として、資産に計上します。そのほかの出費はすべて費用で計上できますよ。

 

たとえば中古のカローラを60万円で購入したときの仕訳はこれです。

日付 借方 借方金額 税区分 / 貸方 貸方金額 税区分 摘要
4/1 車両運搬具 480,000 課税仕入れ10% / 現金 600,000 カローラ
租税公課 50,000 不課税 自動車税等
保険料 50,000 非課税 自賠責保険
車両費 5,000 不課税 登録検査等
車両費 10,000 課税 登録検査代行手数料
預け金 5,000 リサイクル預託金

すごく分かりづらそうに見えますが、そうでもないです。この仕訳を作成するにあたって、注意すべきポイントが3つあるので、これらを解説していきます。

 

  1. 車両運搬具の取得価格を計上する
  2. リサイクル預託金を資産計上する
  3. 費用は消費税の区分に気をつける

 

車両運搬具の取得価格を計上する

まずは車の取得価格を計上しましょう。車は資産になるので、車両運搬具という勘定科目を使います。

 

で、「金額はいくら?」と思うはずなのですが、本体価格+付属品価格+納車費用が車の取得価格になります。

 

「納車費用も含めるの?」と疑問に思う方もおられるかもですけど、資産を購入するときにかかった費用は取得価格に含めるというルールがあるので、納車費用も車の取得価格に含めることになります。

 

購入した減価償却資産の取得価額には、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。また、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用も含まれます。

国税庁:減価償却資産の取得価額

 

ただし、これには例外もあって、租税公課で計上する自動車税、借入金をしたときの利息などは取得価格に含めなくていいとされます。わかりづらいですね…

 

ただし、次に掲げるような費用については、減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、取得価額に算入しないことができます。

(1) 次のような租税公課等

イ 不動産取得税又は自動車取得税

ロ 新増設に係る事業所税

ハ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用

中略

(4)減価償却資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)

中略

国税庁:取得価額に含めないことができる付随費用

 

ここまで知る必要はないので、車の取得価格は本体価格+付属品価格+納車費用としとけばOKです。

 

リサイクル預託金を資産計上する

リサイクル費用は、廃車にするときに初めて費用計上できます。なので、中古車を購入したときに払った費用は預け金や長期前払金などで資産に計上します。

 

環境保護の一環として、2005年に「自動車リサイクル法」が施行されたため、車のユーザーが廃車にかかる費用を負担するようになりました。

 

費用は消費税の区分に気をつける

車の取得価格とリサイクル預託金以外の出費は、すべて費用計上できますが、消費税の区分にだけ気をつけましょう。

 

消費税が不課税or非課税で処理する費用が多いので間違えやすいです。とくに登録検査の費用で、印紙代などは車両費の不課税で処理しますが、登録検査代行手数料は車両費の課税で処理増します。

 

ちなみに消費税の区分さえ間違っていなければ、勘定科目は車両費を使わなくてもOKデス。

参照:消費税の不課税、非課税の違いは?【課税売上割合が重要です】

 

減価償却はどのように計上すればいい?

車両運搬具の減価償却費は、期末に計上すれば問題なしです。

減価償却費はこんな感じで、資産の車両運搬具の残高を減らす仕訳を作ります。

日付 借方 借方金額 税区分 / 貸方 貸方金額 税区分 摘要
12/31 減価償却費 120,000 不課税 / 車両運搬具 120,000 カローラ

 

仕訳を作ったあとは、貸借対照表で車両運搬具の残高をチェックしてくださいね。

参照:中古車の減価償却の仕訳は?【残高が大事です】

 

ちなみにマネーフォワードには固定資産台帳がついており、台帳に登録すると、減価償却の仕訳が自動で入力されますよ。

まとめ:中古車を購入するときの仕訳は、取得価格の範囲に気をつけよう

中古車を購入したときの仕訳で気をつけるべきポイントは3つありました。

 

  1. 車両運搬具の取得価格を計上する
  2. リサイクル預託金を資産計上する
  3. 費用は消費税の区分に気をつける

 

車の取得価格は本体価格+付属品価格+納車費用でしたよね?減価償却資産の取得価格には、その資産を購入するにあたり直接かかった費用も含めるのでした。

 

また車の費用は消費税の区分を間違えやすいので、気をつけてくださいね。

 

さて今日はここまでにします。

お疲れ様でした。

 

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