「年会費に消費税はかかる」
「勘定科目は交際費?」
このような疑問にお答えします。
年会費は場合によっては、消費税が対象外だったり、諸会費ではなく、交際費で処理されます。
規模の大きい企業になってくると、細かい仕訳が大事になってくるので、この記事で学んでください。
年会費の消費税、勘定科目の一覧表
年会費の消費税と勘定科目を表にまとめした。
資料の名前 | 勘定科目 | 消費税の区分と取引の内容 |
年会費 |
諸会費 |
不課税:町内会会費 |
不課税:商工会議所の会費 | ||
課税:クレジットカードの年会費 | ||
交際費 |
課税:懇親会会費 | |
課税:セミナーや講習会会費 | ||
課税:スポーツクラブの会費(返還されないもの) | ||
課税:ゴルフクラブ・レジャー施設の会費(返還されないもの) | ||
不課税:ロータリークラブ・社交団体・同業者団体の 通常会費 |
ご覧の通り、けっこう複雑ですよね。
じつは年会費の処理はケースバイケースなので、一概に「これです」とは言えないんです…すみません。
年会費に消費税はかかる?
消費税については、請求書に記載された通りに処理するか、電話で確認するのが確実です。
なんでこんなことを言うかというと、年会費は消費税が対象外のケースもけっこう多いからです。
さきほどの表には、年会費で消費税がかからないのは、町内会会費、商工会議所の会費、ロータリークラブ・社交団体・同業者団体の 通常会費と書きましたが、これ以外の年会費も消費税の対象外になることがあります。
その判断基準は、年会費を払うことでなにか役務の提供(サービス)を受けれるどうかです。
同業者団体や組合などに支払う会費や組合費などが課税仕入れになるかどうかは、その団体から受ける役務の提供などと支払う会費などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。
したがって、セミナ-や講座などの会費は、講義や講演の役務の提供などの対価ですから課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象になります。
国税庁:年会費の消費税
このように、実態がわからないと正しい処理ができないので、年会費の消費税については請求書に記載された通りに処理するか、電話で確認するのが確実です。
年会費の勘定科目は?
年会費の勘定科目は、諸会費or交際費になります。
そう、交際費になる可能性があるのでけっこう大事です。
中小企業の法人だと、交際費で経費にできる金額に上限がありますよね?800万円です。もしくは飲食代の50%だけ。
なので、もし年会費が交際費で処理することになると、経費にならない(損金算入)可能性が出てきます。
そこで本題ですが、クレジットカードや町内、商工会議所などの年会費以外は交際費になると考えておいたほうがいいですよ。
たとえば東京アメリカンクラブの会員になり、年会費を払うのであれば、交際費です。ただし、個人で社交団員に入会すると、給与認定される可能性もあります…
(社交団体の会費等) 9-7-15
法人がその入会している社交団体に対して支出した会費その他の費用については、次の区分に応じ、次による。(昭46年直審(法)20「8」により改正) (1) 経常会費については、その入会金が交際費に該当する場合には交際費とし、その入会金が給与に該当する場合には会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。
国税庁:年会費の処理方法
このように、一口に年会費といってもケースバイケースなんですよね…
判断がむずかしいときは税理士に相談するのが確実です。
正直言って、税理士も悩みながら、リスクとクライアントの気持ちを汲んで、処理をしていますけど。
まとめ:年会費の消費税はサービスがあるかが重要、勘定科目はケースバイケースです
答えになってなくて申し訳ないのですが、年会費の消費税は、請求書に書いてある通りに処理するか、取引先に電話確認するが確実です。
また年会費の勘定科目は、諸会費ではなく、交際費になることがあります。
中小企業の法人の交際費には、800万円の上限がありますので、できるかぎり交際費で計上したくないのが実情ですよね。
でもこの処理を間違えると、税務調査で経費を否認されてペナルティつきで税金を徴収されるリスクを負うことになります。
もし判断に困ったら顧問税理士に確認したほうがいいですよ。
とはいえ、税理士も迷いながら判断するので、最終的にはご自身が判断するしかないです…
あいまいな回答で申し訳ないですが、実務上けっこうこんなことはあります。
リスクを回避しつつ、節税しましょう。
入会金も処理を間違えやすいので「入会金の勘定科目は?消費税はどのように処理する?【仕訳で解説】」であわせて確認してみてはいかがでしょうか?
どうしても判断がつかないときは税理士に相談するのが確実です。
税理士を選ぶときの注意点は「失敗しない税理士の選び方!法人は決算のみの依頼でもOKです」で確認できますよ。
すでに税理士さんに依頼している方は、今すぐ税理士さんを変更するのは良くないので「顧問料高すぎ!?税理士を変えたいときの対処法【リスクなし】」を読んでみましょう。
税理士は使い倒すべきなので積極的に相談しまくるべきです。