「法人を解散したときも消費税はかかる?」
「法人を解散後に届出書を出す?」
「節税する方法は?」
上記のような疑問にお答えします。
法人を解散するときにも消費税を申告しなければならないケースはあります…
消費税の納税が見込まれるときの節税テクニックもご紹介しますので参考にしていただければとおもいます。
法人を解散したときも消費税はかかる?
2年前の売上が1,000万円を超えるor消費税の課税事業者を選択していれば消費税はかかりますよ。
たとえば2018年の課税売上が1,500万円で、法人を解散する2020年の課税売上が500万円だとしますね。
この場合は基準期間の2018年で課税売上が1,000万円を超えているので、2年後の2020年に消費税を申告する必要があります。
また気をつけてほしいのは、法人は解散だけではなく清算でも確定申告が必要となります…
解散から清算までで最低2回確定申告が必要です
法人を消滅させるまでに、下記のタイミングで確定申告が必要になりますよ。
- 法人を解散したとき
- 法人を清算したとき
法人の解散は「営業活動をやめて、残った財産を清算する過程にはいる」ことを意味するので、解散だけでは法人は消滅したことにならないです。
そのため営業活動を止めた時点で確定申告を行い、そのあと残された財産を清算したときも確定申告をします。
流れとしては、事業の廃止→解散→清算→法人の消滅(ここでおわり)。
それにしても営業を廃止しているのに税金を払いたくはないですよね
ここから先は消費税で納税が見込まれる法人向けに節税テクニックをご紹介します。
とくに不動産を保有している法人は、消費税の申告に気をつけてください。
消費税を節税するテクニック
法人を解散、清算するときに、消費税を節税するテクニックはこちら。
- 免税事業者になってから解散、清算をする
- 解散前に、簡易課税を提出する
免税事業者になってから解散、清算をする
消費税の免税事業者になってから法人を解散、清算すれば消費税を申告する必要はありません。
消費税の免税事業者になるには、課税売上が1,000万円以下になればOKデス。
たとえば2018年の課税売上を800万円におさえておけば、2020年は免税事業者になりますので消費税の申告はいらないです。
たとえ2020年の課税売上が1,000万円を超えていたとしても。
「今すぐに法人を消滅させたい」というわけではなのであれば、免税事業者になるまで時間をおいて解散、清算の手続きに入るのもアリだと思います。
解散前に、簡易課税届出を提出する
法人は解散後に営業活動を行なえなくなるので、かぎられた経費しか計上できなくなります。
そうすると清算期間中の確定申告で課税仕入控除が少なくなり、消費税の納税額を増加させてしまいます。
そこで簡易課税制度で、みなし仕入率を適用すれば仕入れ控除が多くとれるので消費税の節税になります。
たとえば不動産会社が解散後に、不動産などの固定資産を売却して課税売上が生じたとしましょう。
このとき簡易課税を選択していれば、みなし仕入率40%を計上できます。
みなし仕入率は業種によって割合がちがいますが、不動産業者は40%になっていますよ。
このように清算期間中に固定資産を売却して利益が出そうなときは簡易課税届出書を提出しておくのもアリです。
まとめ:法人は解散時にも消費税がかかることがあります。計画的に解散をしましょう
たとえ法人を解散したとしても、消費税の課税事業者に該当していれば納税義務が生じてしまいました。
解散とは、「営業活動をやめて、残った財産を清算する過程にはいる」ことを意味するだけでしたよね。そのため解散後、清算まで行なわなければ法人は消滅したことにはなりませんでした。
そこで法人を解散、清算するときは下記の方法で消費税の節税が期待できます。
- 免税事業者になってから解散、清算をする
- 解散前に、簡易課税を提出する
どちらの方法もすぐには実践できません。
最低でも1年前から法人の解散、清算に向けて準備が必要になります。
もうおそらくお気づきだとおもいますが、法人を消滅させる手続きはかなり複雑です…
損しないためにも、事前に税理士から法人の解散、清算のスケジュールのアドバイスを受けたがいいと思います。