医療費で損しない!確定申告で税金が安くなります【医療費控除】

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このページを開いてくれた方は、歯の矯正や医療脱毛などを医療費控除として使いたいと考えている方ではないでしょうか。

 

「医療費はいくらから控除が使える?」

「どんなものが医療費控除に使えるの?」

「確定申告で使える医療費の明細書の書き方は?」

 

このような疑問にお答えします。

生計が一つであれば、1年間で家族全員の医療費の自己負担額が10万円を超えるときに、医療費控除が使えます。(200万円未満の所得の場合は、医療費が所得の5%を超えたとき)

 

家族分の医療費なら、10万円を超えている方も多いと思いますよ。記事の後半で、医療費控除を受ける方法もまとめてありますので、参考にしてください。

 

この記事の内容

・いくらから医療費控除が使えるのか

・医療費控除で使えるもの・使えないもの

・医療費控除明細書の書き方

 

確定申告で医療費控除を受けるための条件は?

医療費控除は、医療費の自己負担額10万円以上の場合に適用できます。

(合計所得が200万円未満の方については、医療費が合計所得の5%を超える場合)

 

医療費控除の計算方法はこちら。

税法はわかりづらく書いてありますので、さらっと流してください。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

  1. (1) 保険金などで補填される金額

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注) 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

  1. (2) 10万円

(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

国税庁:医療費控除

 

間違えてほしくない点は、「自己負担額」という点です。

 

たとえば眼科で1,000円の診察料を請求されていても、健康保険を使っていれば、自己負担額は30%だけなので、300円になります(領収書で確かめてみてください)。この自己負担額が10万円を超えたときに医療費控除が使えます。

 

一部例外で、所得が200万円未満の方は、医療費の自己負担額が10万円以下でも、医療費控除が受けられます。

 

また医療費は、なにも本人の分だけではなくて、生計を一緒にしている家族や親族の分も含めることができます。

 

医療費は家族の分も一緒に

生計を一緒にしている家族や親族がいれば、彼らの分の医療費も医療費控除に含めることができます。

 

・あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費があるときは、次の算式によって計算した金額が医療費控除として所得金額から差し引かれます。

国税庁:医療費を支払ったとき

 

同居していることが条件ではないので、住まいが別の親の医療費や上京している子供も医療費も含めることができます。ただし、生計を一緒にしていることが条件です。

 

つまり、生計が一つであれば、1年間で家族全員の医療費の自己負担額が10万円を超える場合に、医療費控除が使えることになります。もしくは合計所得の5%を超えた金額です。

 

家族分の医療費を1年間で考えれば、10万円を超えるかたも多いのかなと思います。

 

確定申告で使える医療費控除の対象になるものは?

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治療を目的に払った医療費は、基本的に医療費控除が使えます。保険がきく医療費ですね。

 

医療費の対象になるもの

  1.  医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
  2. 2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
  3. 以下省略

国税庁:医療費控除の対象になるもの

 

医療費控除でよくあるのは、歯の矯正ですね。

 

歯の矯正にかかった費用も医療費控除に

歯の矯正でかかった医療費は医療費控除の対象です。歯の矯正は60万円ほどかかると思いますので、ぜひ医療費控除を活用しましょう。他にはインプラントが医療費控除に入ります。

 

一方で、歯のホワイトニングは医療費控除の対象外です…美容目的であると判断されるからです…だから、ホワイトニングは保険も適用できません。

 

交通費も医療費控除に

病院の通院にかかった交通費は、医療費控除の対象で、付き添いの人の分も含められます。

細かいかもしれませんが、ちりつもですのでいれちゃいましょう。

 

確定申告の医療費控除に対象ならないもの

医療費控除にならない医療費をまとめましたので、ご確認ください。

 

医療費控除が対象外のもの 具体例
日常生活に支障がない治療 イボ・ニキビ・アザ・シミ・ホクロ等の除去ワキガ治療
美容が目的の医療 エステ、胸を大きくする、鼻を高くする二重まぶたにする、アゴを削る
疲労回復の為の医療 マッサージ、にんにく注射
検査にかかる医療 人間ドック、健康診断
治療を目的としない入院 リハビリ施設への入所、糖尿病の教育入院
妊娠出産にかかる医療 正常分娩、不妊治療、自己都合による堕胎

 

保険が使えない医療費は、医療費控除にも使えないケースがほとんどです。

よくあるのは、歯のホワイトニング、マッサージ、人間ドック、美容整形などですね。これらは対象外です。

 

確定申告で医療費控除を適用しよう

医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。

 

たとえばホステスさんなどの個人事業主は、医療費控除を受けなくても、確定申告するのでちょうどいいですよね。

 

ちなみに会社に勤めているサラリーマンの方も医療費控除を受けるなら確定申告が必要です。会社の年末調整では医療費控除を受けられません。

 

「でも確定申告がめんどくさそう…」

「医療費控除を受けるために、なにをしていいかわからない」

 

という方のために、医療費控除の明細書の書き方をまとめました。さきに言っておくと、明細書を書くのはカンタンです。ただめんどくさい…

医療費控除の明細書の書き方

医療費控除の明細書の書き方はつぎの手順です。

  1. 医療費と交通費を支払先ごとまとめる
  2. 支払先ごとに自己負担額の合計を計算する
  3. 医療費控除の明細書に、医療費を受けた人、病院名、医療費の区分、金額を書く

 

たったこれだけです。ちなみに医療費控除の明細書はこちら。

medical duduction format

 

でもこれを手書きですすめていたら、時間がかかります。

なので会計ソフトを使いましょう。

 

たとえばfreeeなら確定申告書と医療費控除の明細書も同時に作れるのでオススメです。

下記のように、freeeなら医療費控除の明細書も作成できます。

 

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30日間は無料なので、まずは無料でお試しください。

 

まとめ:確定申告で医療費控除を利用して節税しましょう

これまでの話しをまとめました。

 

1、医療費控除は医療費の自己負担額が10万円以上になったときに、適用できます。

2、医療費控除には、対象になるものと対象にならないものがあります。

3、医療費控除を受けるには確定申告が必要です。

 

freeeで確定申告と医療費控除を受けてみて下さい。

 

でも「けっこうめんどくさいな」と思った方がほとんどですよね。

 

たしかにめんどくさいんですけど、医療費控除をつかえば、所得税と住民税の2つを節税できます。あと国民健康保険料に加入している場合は国保もです。

 

ちりつもなので、コツコツ節約していきましょう。

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