裏技あり!租税公課で消費税を節税する方法【損金算入】

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「租税公課に消費税はかかる?」

「租税公課の経費で消費税をとる方法はある?」

「租税公課で損金算入できる例を一覧で知りたい」

 

このような疑問にお答えします。印紙代や税金の支払は租税公課が処理され、消費税は不課税(非課税)です。しかし、印紙、証紙代に関しては消費税を課税にする裏技があります。

 

租税公課で消費税を節税する方法

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租税公課で処理される税金の支払や印紙代、印鑑証明書の発行代などは消費税が不課税(非課税)でしたが、課税に変える裏技があります。

 

それは金券ショップです。

なんと金券ショップで、印紙や証紙を買うと、その経費には消費税が課税されています。

 

チケット業者の取扱い

チケット業者が販売する郵便切手、印紙、証紙は非課税取引とはなりませんが、物品切手等の販売は非課税取引になります。

国税庁:商品券やプリペイドなど

 

わかりづらく書いていますが、ようは、金券ショップで印紙を買えば消費税は課税で処理してOKですと言っています。

 

ただし、商品券やギフト券といった物品切手等の購入では、消費税は非課税のままです。

 

印紙、証紙が必要なときは?

たとえば不動産を経営している方なら痛感していますが、不動産売買契約を結ぶと、売買金額に応じて収入印紙を貼る必要があります。印紙代はこのように、売買額に応じて高くなります。

 

契約金額 本則税率 軽減税率
10万円を超え 50万円以下のもの 400円 200円
50万円を超え 100万円以下のもの 1千円 500円
100万円を超え 500万円以下のもの 2千円 1千円
500万円を超え1千万円以下のもの 1万円 5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの 2万円 1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの 6万円 3万円
1億円を超え 5億円以下のもの 10万円 6万円
5億円を超え 10億円以下のもの 20万円 16万円
10億円を超え 50億円以下のもの 40万円 32万円
50億円を超えるもの 60万円 48万円

国税庁:不動産売買契約書の印紙税

 

また他にも自動車の車検をするときに、重量税の印紙を貼る必要があります。

もっと身近なところをいえば、5万円以上の支払ときは、領収書に200円分の収入印紙を貼る決まりになっています。

 

このようにビジネスを展開していると、印紙に関わることが多いんですよね。なので、印紙は金券ショップで買うように心掛けておくと良いですよ。

 

金券ショップで印紙を買えば、この印紙が定価よりも安く買えますし、さらに消費税を課税で処理できます。つまり2重でお得です。

 

租税公課の消費税を課税に変える方法の解説はここまでです。ここからは、経費に参入できる税金について解説します。

 

知らなかった方もいるかもですが、一部の税金は経費になります。これを法人税の専門用語で「損金算入」といいます。

 

租税公課で損金算入できる税金

租税公課で損金算入できる税金はこれです。

 

・酒税

・事業税

・利子税

・事業所税

・都市計画税

・軽油引取税

・登録免許税

・固定資産税

・不動産取得税

・ゴルフ場利用税

・印紙税(収入印紙)

・地方税の延滞金(納期限延長によるもの)

・自動車税、軽自動車税、自動車取得税、重量税など

 

固定資産税や自動車にかかる税金は、多くの方が払っているなので、忘れずに経費にしましょう。

 

ほかの税金はあまりなじみがないですよね。不動産業者は不動産取得税がけっこう大きいので気をつけて、というぐらいです。

 

つづいて、損金算入されない税金も確認しておきます。

損金算入されない税金

よくある間違えは、住民税です。住民税は経費にはならないですよ。ほかにも法人税などの本税やペナルティとしてかされる延滞税等も経費ではないです。

 

損金の額に算入されない主な租税公課は次のとおりです。

  • (1) 法人税、地方法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税
  • (2) 各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きます。)並びに過怠税
  • (3) 罰金及び科料(外国又は外国の地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含みます。)並びに過料
  • (4) 法人税額から控除する所得税、復興特別所得税及び外国法人税

国税庁:損金の額に算入されない主な租税公課

 

まとめ:印紙は金券ショップで購入して、租税公課の消費税を課税に変えましょう

租税公課で消費税を課税に変える方法は、金券ショップで印紙を買うだけでした。たったこれだけで、印紙を安く変えますし、消費税の節税にもつながるのでぜひ心掛けてください。

 

また税金には経費になるものがあります。固定資産税や自動車税は、多くの人が払っている税金なので、個人事業主の方、法人を経営している方、どちらさまも忘れずに経費にいれましょう。

 

では今日はここで切り上げます。

これから私自身の確定申告をささっと仕上げますw

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