もう迷わない!消費税が非課税になる経費一覧【確定申告で節税】

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「消費税がかからない経費があるの?」

「非課税経費を一覧で知りたい」

 

このようなお悩みに答えます。

 

消費税には大きく分けて課税or非課税の経費があります。

消費税が非課税の経費は、消費税の確定申告をするときに不利になりますので、できるかぎり消費税が課税の経費を集めておくといいですよ。

 

非課税経費を一覧でまとめましたので、辞書的な使い方をしてください。

 

消費税が非課税になる経費一覧

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消費税が非課税の経費はこちらです。

 

勘定科目 消費税がかからない経費の説明
通信費 不課税:Ex.国際電話や国際郵便など
保険料 非課税:Ex.自動車保険料、火災保険料など
支払利息 非課税Ex.自動車ローンや住宅ローンなどにかかる利息(利子割引料とおなじ)
荷造運賃 不課税Ex.海外発送:
租税公課 不課税:Ex.固定資産税、不動産取得税、自動車税、印紙税
地代家賃 非課税:自宅、社宅の家賃、土地(1ヶ月以上)、青空駐車場の料金
給与手当 不課税:Ex.従業員に払うお給料、アルバイト代
福利厚生費 不課税:従業員への祝金や見舞金など
接待交際費 不課税:Ex.得意先への祝金や見舞金など
旅費交通費 不課税:Ex.海外渡航費や海外でのホテル代など
減価償却費 不課税:資産の購入時に課税となるため、減価償却費を計上する際の消費税区分は不課税

 

消費税の区分には非課税、不課税、課税とありますが、消費税の申告義務がない法人さんやフリーランスさんは気にしなくてOKデス。

 

消費税の納税義務は課税売上が1,000万円を超えてからなので、1,000万円も売上がなければ消費税の区分はムシしましょう。時間のムダですので。

詳しくは「いくらから消費税の確定申告は必要?計算方法は?【1,000万円】」で確認してください。

 

ここからは消費税が課税or非課税か、考えるポイントや間違えやすい点をまとめてます。

 

消費税がかかる取引を知ろう

消費税がかかる取引は、下記の条件に当てはまります。

 

  1. 対価を得て行う
  2. 国内において行う
  3. 事業者が事業として行う
  4. 資産の譲渡・貸付けまたは役務の提供である

 

ぎゃくをいえば、この4つの要件のどれも満たさない取引は、不課税取引となり消費税がかかりません。

 

一番わかりやすい例は海外の取引です。海外で発生した経費には日本の消費税はかからないですよね?要件の②にも当てはまってないです。

 

もし消費税が課税か非課税かで迷ったら、この4つの要件を思い出すといいとおもいます。

 

4つ要件を満たしていても消費税がかからないもの経費もある

じつはさきほど説明した消費税が課税される4つの要件に当てはまっていても、消費税がかからないものがあります。それが、非課税取引と呼ばれています。

 

非課税取引には2パターンあります。

  1. 消費税という税の性格になじまないもの
  2. 政策上、課税することが適当でないとされているもの

 

消費税という税の性格になじまないもの

消費税はなにを消費したときにかかる税金なので、消費される予定がない取引には課税されません。

 

例を上げると、これです。

  • 有価証券等の譲渡
  • 土地の譲渡及び貸付け
  • 外国為替業務に係る役務の提供
  • 郵便切手類、印紙、証紙の譲渡
  • 国等が行う一定の事務に係る行政手数料
  • 預貯金や貸付金の利子、信用保証料、信託報酬、保険料など
  • 銀行券、硬貨、小切手、約束手形、商品券、プリペイドカードなどの譲渡

 

政策上、課税することが適当でないとされているもの

また、「消費」ではあっても、政策上、課税すべきでないとされている取引もあります。

 

たとえばこちら。

  • 住宅の貸付け
  • 火葬料や埋葬料
  • 教科用図書の譲渡
  • 社会保険医療の給付等
  • 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け
  • 一定の要件を満たす各種学校等の授業料など
  • 医師、助産師などによる助産に関するサービスの提供
  • 介護保険サービス、社会福祉事業等によるサービスの提供

 

このあたりは実務経験を積むしかないですよね…。

めんどうですが、消費税にまよったら、この記事を読んで確認してみてください。

消費税はちりつもなので、ちょっとでも消費税がとれると大きな節税につながりますよ。

 

まとめ:消費税が非課税の経費になるのか、よく確認しましょう

消費税には非課税の経費がありました。

 

消費税が課税されるかされないかを見極めるには、下記の4つの要件に該当するかがカギです。

  1. 対価を得て行う
  2. 国内において行う
  3. 事業者が事業として行う
  4. 資産の譲渡・貸付けまたは役務の提供である

 

とはいえ、上記の要件に当てはまっていても消費税が課税されないものがあるので、実務経験を積んで覚えるしかないです…

 

この記事を辞書のように利用してもらえばと思います。

 

今日はここまで。

コツコツ節税しましょう。

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