「いくらから医療費控除を受けられるの?」
「予防接種や人間ドックも医療費控除の対象になる?」
このような疑問に答えします。所得が200万円以下の人なら、10万円未満の医療費でも医療費控除を受けられます。医療費控除を受ければ、所得税だけではなく、住民税、国民健康保険料まで安くなるのでぜひ活用しましょう。
いくらから医療費控除を受けられるの?
所得がいくらからによって、医療費控除を受けれる金額が変わります。まとめてみました。
- 所得が200万円以上の方→支払った医療費が10万円を超えたとき
- 所得が200万円未満の方→支払った医療費が総所得の5%を超えたとき
所得が200万円以上の方→支払った医療費が10万円を超えたとき
原則としては、支払った医療費が10万円を超えないと、医療費控除は適用できません。
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-10万円
- (1) 保険金などで補填される金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
国税庁:医療費控除
ここで注意点は、給付金や保険金をもらったときは、支払った医療費から差し引く必要があることです。高額医療費を払ったり、出産をしてりしてなければ関係ないですが。
所得が200万円未満の方→支払った医療費が総所得の5%を超えたとき
所得が低い人は医療費の負担が厳しめなので、支払った医療費が10万円ではなくて総所得の5%を超える場合に、医療費控除を受けることができます。
その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
国税庁:医療費控除
たとえば総所得が100万円で、支払った医療費が7万円だったとしましょう。今回の総所得の5%は5万円なので、7万ー5万=2万円分の医療費控除を受けれる計算になります。
このように、支払った医療費が10万円以下であっても医療費控除を受けれる可能性ありですので、お見逃しないようにしてください。
つづいて、よくある間違えを紹介します。これらは医療費控除の対象外です。
予防接種や人間ドックは医療費控除の対象外です
予防接種や人間ドックは、治療ではなくて、予防や検査になるので医療費控除の対象にはならないです。
健康診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。
国税庁:医療費控除の対象外
人間ドックで病気が見つかり、そのご治療を行なえば人間ドックも控除の対象になりますw
しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。
国税庁:医療費控除の対象外
わかりづらいですよね、もはやすべて医療費控除の対象で良い気がします。
医療費控除の対象外の例
その他、医療費控除にならない医療費をまとめましたので、ご確認ください。
医療費控除が対象外のもの | 具体例 |
日常生活に支障がない治療 | イボ・ニキビ・アザ・シミ・ホクロ等の除去ワキガ治療 |
美容が目的の医療 | エステ、胸を大きくする、鼻を高くする二重まぶたにする、アゴを削る |
疲労回復の為の医療 | マッサージ、にんにく注射 |
検査にかかる医療 | 人間ドック、健康診断 |
治療を目的としない入院 | リハビリ施設への入所、糖尿病の教育入院 |
妊娠出産にかかる医療 | 正常分娩、不妊治療、自己都合による堕胎 |
保険が使えない医療費は、医療費控除にも使えないケースがほとんどです。
よくあるのは、歯のホワイトニング、マッサージ、人間ドック、美容整形などですね。これらは対象外です。
まとめ:いくらから医療費控除を受けれるのかよく確認しておきましょう
所得がいくらからによって、医療費控除を受けれる金額が変わりました。
- 所得が200万円以上の方→支払った医療費が10万円を超えたとき
- 所得が200万円未満の方→支払った医療費が総所得の5%を超えたとき
たとえ支払った医療費が10万円に満たなくても、医療費控除を受けれることがあるので、計算してみてくださいね。
「めんどうだからいいや」と思う気持ちはよく分かるのですが、医療費控除をうければ、所得税だけではなくて、住民税と国民健康保険料も安くすることができます。
せっかく稼いだお金を税金に取られるのはちょっと残念なので、受けれる控除はきちんと受けておきましょう。