いくらまで稼げばホステスは扶養から外れない?【ホステス報酬】

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副業や学生でホステスをされてる方もおられますよね。そこで気になるのが扶養だと思います。

 

「いくらまで稼げば扶養から外れないの?」

「扶養から外れると親や旦那にばれるって本当?」

 

このような疑問にお答えします。扶養の条件は、人によって違います…一目でわかるように表を準備しましたので、そちらを参考にしてください。

 

また根拠となる法律も引用しています。これなら安心して記事の信頼性を納得していただけるはずです。

 

この記事の内容

・ホステスが扶養から外れる条件

・ホステスが扶養から外れないようにするには

 

ホステス報酬はいくらまでにおさえれば扶養から外れない?

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扶養から外れる基準は合計所得が38万円以下かどうかです。

対象者 扶養が外れる条件
学生や主婦(アルバイトしてない) 合計所得が38万円を超える
学生や主婦(アルバイトしている) 合計所得が38万円を超える
個人事業主 合計所得が38万円を超える

 

この合計所得の計算方法は、アルバイトをしているかしていないかで大きく違います。所得の種類が違うんです。

 

  • アルバイト→給与所得
  • 副業やホステス→事業所得or雑所得

 

アルバイトの給与所得には「給与所得控除」が使えます。これが最低でも65万円分の控除になるので、所得を下げることができるんです。

 

一方で、事業所得や雑所得にはそのような控除はありません…書類を提出すれば、青色申告にできますが…

 

概略は説明したので、これからはそれぞれの場合で扶養から外れる条件を解説していきます。

 

学生or主婦でアルバイトをしていない人

ホステスをされている学生や主婦の方は、38万円を超えて稼ぐと扶養控除や配偶者控除から外れてしまうので、親や夫にバレることにもつながります…

 

扶養控除・配偶者控除が適用できる条件

年間の合計所得金額が38万円以下であること。

 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

国税庁:扶養控除

国税庁:配偶者控除

 

親や旦那さんの扶養から外れると、彼らの所得税や住民税が高くなってしまいます。そのため、あとで役所から通知が来て、ホステスで働いていたことがバレることに…

 

詳しくは「住民税で副業ホステスがばれる仕組み」で確認してください。副業をバレないようにするため方法を解説した記事ですが、ばれる仕組みはまったく同じなので参考になると思いますよ

学生or主婦でアルバイトとホステスを掛け持ちしている人

アルバイトと掛け持ちでホステスをされている方は、アルバイト代とホステス報酬を分けて考えてください。

 

下記の式で38万円を超えちゃうと扶養から外れていることになります…

 

  • アルバイト代ー65万円=A
  • ホステス報酬=B
  • A+B < 38万円

 

根拠はこれです。まずアルバイト代は給与所得なので、給与所得控除65万円分が使えます。

 

給与等の収入金額

(給与所得の源泉徴収票の支払金額)

給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%

650,000円に満たない場合には650,000円

1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 2,200,000円(上限)

国税庁;給与所得控除

 

ホステス報酬は雑所得or事業所得なので、給与所得控除は使えないんです。

 

あと扶養から外れるか外れないかは合計所得で判断されます。

 

扶養控除・配偶者控除が適用できる条件

年間の合計所得金額が38万円以下であること。

 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

国税庁:扶養控除

国税庁:配偶者控除

ホステス報酬だけの方

ホステス報酬だけの方は個人事業主と同じなので、38万円を超えて稼ぐと扶養から外れちゃいます。

 

扶養控除・配偶者控除が適用できる条件

年間の合計所得金額が38万円以下であること。

 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

国税庁:扶養控除

国税庁:配偶者控除

かなり条件が不利ですよね…

 

個人事業主として働くと、税金面でかなり不利になることを覚悟しましょう。

 

すでにホステス報酬が扶養を超えている場合はどうすればいいの?

 

もし「すでに稼ぎすぎてしまった…」だけど「扶養から外れたくない…」と考えている方がいましたら、確定申告で経費をいれればOKです。

 

いままでの計算は、経費をいれてない状態で説明していました。たとえばホステス報酬の売上が100万円あったとしても、経費を70万円分いれれば、所得は30万円になります。

 

そうすれば38万円以下なので、扶養から外れないですよ。

 

確定申告のやり方は「確定申告書の書き方」で無料解説していますの、ぜひ読んでみてください。以前までとはちがって、確定申告は無料でできちゃう時代です。

 

まとめ:ホステスは合計所得が38万円を超えると扶養から外れちゃいます

もう一度、扶養から外れる条件をまとめます。

 

対象者 扶養が外れる条件
学生や主婦(アルバイトしてない) 合計所得が38万円を超える
学生や主婦(アルバイトしている) 合計所得が38万円を超える
個人事業主 合計所得が38万円を超える

 

アルバイト代がある人は、給与所得控除が65万円分つかえるので、お得です。一方で、ホステス報酬だけの人は控除がないので、38万円を超えると扶養から外れます。

 

もしすでに稼ぎすぎてしまった場合は、確定申告で経費をいれて所得を下げればOKです。

 

扶養については誰も教えてくれないので、ご自身で自覚を持って管理していないと後から税金を払うことになりますし、親や旦那さんにばれることにもつながります…

 

めんどうかもしれませんが、この記事で扶養について学んでいただき、ご自身の所得について考えてみましょう。

 

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