「借入金の利息に消費税はかかるの?」
「借入金の利息の勘定科目はなに?」
このような疑問にお答えします。
借入金は消費税の課税の性質になじまない取引なので、非課税とされています。
不課税ではなくて、非課税です。
また勘定科目は支払利息になりますよ。
借入金の利息にかかる消費税は非課税です
借入金の利息にかかる消費税は「非課税」になります。
消費税は、財貨やサービスの流れを通して消費に負担を求める税です。したがって、消費税の課税の対象になじまない資金の流れに関する取引などは非課税とされています。
具体的には、次のものを対価とする金融取引などが非課税とされています。
- 1 預貯金や貸付金の利子
消費税:非課税
じつは消費税は大まかにいって課税、不課税、非課税の3つに分類できます。
一度にすべてを判定するのは大変なので、
- 課税or不課税の判定
- 課税or非課税の判定
という流れで考えていきますね。
今回は借入金利息の場合で考えてみましょう。
課税or不課税の判定
課税になるものは下記の4つすべてに該当する取引です。
- 対価を得て行う
- 国内において行う
- 事業者が事業として行う
- 資産の譲渡・貸付けまたは役務の提供である
借入金の利息は、借入金の対価に該当します。
また借入金は資産の貸付けになりますし、国内で法人が貸し付けてくれていれば、消費税は課税に該当しています。
つまり、借入金利息の消費税は不課税ではないことがわかりました。
では課税なのか、非課税になるのかを判定していきます。
課税or非課税の判定
さきほどの4つの条件で課税と判定されていても、非課税になる取引があります。
その条件がこちら。
- 消費税という税の性格になじまないもの
- 政策上、課税することが適当でないとされているもの
といわれてもよくわからないですよね…
残念ながら非課税取引については、ある程度、暗記に頼るしかありません… スミマセン。
非課税取引
助産
学校教育
住宅の貸付け
教科用図書の譲渡
有価証券等の譲渡
土地の譲渡及び貸付け
社会保険医療の給付等
介護保険サービスの提供
外国為替業務に係る役務の提供
郵便切手類、印紙、証紙の譲渡
社会福祉事業等によるサービスの提供
一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け
国等が行う一定の事務に係る行政手数料
預貯金や貸付金の利子、信用保証料、信託報酬、保険料など
銀行券、硬貨、小切手、約束手形、商品券、プリペイドカードなどの譲渡
国税庁:非課税取引
借入金利息の勘定科目は?
借入金の利息は「支払利息」で処理します。
たとえばローンを返済するときの仕訳はつぎのようになります。
日付 | 借方 | 借方金額 | 税区分 | / | 貸方 | 貸方金額 | 税区分 | 摘要 |
4/30 | 長期借入金 | 10,000 | – | / | 普通預金 | 10,200 | – | ローン返済 |
支払利息 | 200 | 非課税 | ローン利息 |
利息の勘定科目は「支払利息」で消費税の税区分は非課税になっていますよね?
支払利息は損益計算書の「営業外費用」の表示されています。
仕訳を作ったあとは、損益計算書の金額が反映されているか確認してみましょう。