「税理士にミスがあったときはどうなる?」
「賠償はしてもらえるの?」
上記のような疑問に御答えします。
税理士にミスがあったときはどうなるの?
金額を間違えたり、二重で計上してしまうミスはよくあります。
で、このようなミスがあったとき税理士はあまり責任を取りません。
最終的な責任は納税者である法人や個人事業主になってしまいます…
たとえば申告書を提出したあとに、経費が100万円ほど少なく計上されていたことに気づいたとしましょう。税理士のミスだとしますね。
で、基本的には「ごめんなさい」でおわりです。
本来は、修正申告という手段もありますが、修正申告をすればそれだけ税務署に目立ってしまいます。
そのため金額があまり大きくなければ、修正申告はしないで泣き寝入りするケースが多いです。
「税理士がミスをしたもので…」と税務署に説明したところで、最終的な責任は納税者にあるので税務署が同情してくれるわけではありません。
このあたりの判断は難しいですよね…
税理士のミスについては、顧問契約前にどこまで責任を取ってくれるのか確認しておくと良いですよ。
加算税等は賠償してもらえる?
税理士のミスによって、加算税や延滞税が生じてしまった場合は負担してもらえるケースもありますが、納税者が負担するケースもよく耳にします…
基本的には、税理士のミスで生じた加算税や延滞税は税理士が負担してくると思っていいと思います。
でもなかには加算税をクライアントに負担させる税理士も存在します。
税務署からくる加算税や延滞税の通知では、あくまで納税者にたいして請求がきます。
なので税理士が負担してくれなくても、税金を納めないわけにはいかないです。
このあたりも顧問契約をするまえに、しっかりと確認しておいたほうがいいですね…
税理士損害賠償請求でよくある事例
税理士損害賠償請求でよくある事例は、消費税がらみですね。
たとえば不動産の購入がらみの消費税還付。
消費税の申告義務のない法人や個人が不動産を購入するときは、消費税課税事業者選択届出書の提出し、消費税の申告すれば還付を受けれることがあります。
で、税理士が間違えやすいのは「消費税課税事業者選択届出書」の提出やその提出時期です。
ちょっとでも不備があれば、消費税の還付は受けられないので、ここで言った言わないの争いになって裁判になります…。
裁判では、税理士が説明義務を果たしたか、証拠はあるのか、などによって判決内容が大きく変わるので、裁判になるまえに確認しておくといいとおもいます。
まとめ:税理士のミスがあったときの対応について事前に確認しておきましょう
税理士のミスがあったために生じた加算税や延滞税などは、賠償してくれる税理士が多いです。
しかし、なかには全く賠償をしてくれない方もおられます。
また税理士のミスによって経費が少なく計上されたときは、そのまま納税者が泣き寝入りするケースが多いので気をつけてください。
「修正申告をすると目立つので…」というトークをされるとおもうので、ここはどのように対処するのか難しいところです。
このようなトラブルが起こらないように、税理士と顧問契約を結ぶ前に、税理士がミスしたときの賠償について確認されておくといいですよ。
あと、最終的には納税者の責任になってしまいますので、帳簿確認できるだけのスキルを身につけておきましょう。