「売上はいつ計上するべきなの?」
「売上の計上基準はあるの?」
上記のような疑問にお答えします。
きほんてきにはサービスを提供した日や商品を引き渡した日に売上を計上しますよ。
売上はいつ計上するべき?
売上を計上すべき日はサービスを提供した日や商品を引き渡した日です。
たとえばメルカリで古着を売ったとしましょう。
で、4月1日にヤマトで出荷をすれば、4月1日に売上を計上します。
仕訳はこれですね。
日付 | 借方 | 借方金額 | 税区分 | / | 貸方 | 貸方金額 | 税区分 | 摘要 |
4/1 | 売掛金 | 50,000 | – | / | 売上 | 50,000 | 課税売上8% | メルカリ |
たとえ現金をもらっていなくても、商品を出荷した時点で売上は計上しなければいけません。
いわゆる発生主義ですね。
売上は出荷基準になります。
とはいえ、決算月以外ではそんなに神経質にならなくてもOKです。
決算月や消費税率改正の日以外はだいたいでOK
なぜかというと同じ事業年度内であれば、けっきょくのところ、いつ売上を計上しようが税額に影響がないからです。
極端なことをいえば、決算が12月の会社で、3月の売上を11月に計上しようが構わないですww
税額には影響がないので。
でも経営状況を判断するうえで、支障をきたすので、3月の売上は3月に計上すべきですね。
一方で決算月をまたぐ場合は注意が必要です。
決算月をまたぐ売上の処理に注意
消費税率が上がるタイミングや決算月では、いつ売上を計上するかによって税額が変わってしまうため注意しましょう。
たとえば12月決算のネットショッピングの会社で12月31日に商品を発送したとしましょう。
たとえ売掛金を回収できていなかったとしても、この売上は12月に計上すべきです。
商品を発送した時点で引渡基準を満たしてますからね。
もし1月にこの分の売上を計上したとすれば、税務調査で売上漏れを指摘されて、その売上にかかる税額をペナルティ付きで支払わなければいけません…
キチンと申告していたにもかかわらず、売上の計上時期のずれでペナルティをくらうのはもったいないです…
決算月は売上を計上する時期に気をつけてください。